津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

庄林氏のこと

2009-11-12 17:09:55 | 歴史
 「謎の人・庄林隼人」を書いたら、ぴえーるさんがご自分のブログから貴重な情報をもたらしていただいた。
         http://d.hatena.ne.jp/muxia/

 菊香町の荼毘塚(自休とある)の隼人、寛永十年忠利に召出された隼人、忠興死後の正保三年扶持を放された隼人、夫々の人たちの実像が次第にはっきりしてきた。(一応「一心」を初代とする)

■初代・一心
   伊右衛門 隼人佐
   寛永八年五月十四日没 享年七十余      
   前妻・飯尾重宗女 後妻・加藤清正妾(子供を宿してのこととされる)

   ウイキペディアで紹介されている庄林一心、又禅定寺にある立派なお墓の主である。
   菊香町にある荼毘塚の自休なる人は同一人物か

■二代・一方
   養子 実・加藤与三右衛門男
   加藤清正臣中川壽林養育し中川太郎平と名乗る 
   加藤清正命にて庄林伊右衛門の壻養子となる(室・伊右衛門後妻女)
   庄林豊後守(加藤忠広が豊後守を名乗ったため改名・伯耆守)
   伯耆守(志水元五=日下部与助が伯耆を名乗った為改名) 隼人正
   淡路守 寛永十二年正月廿四日没 享年四十六
   妻・初代隼人女(実質、加藤清正の女ということになる)

   細川忠利肥後入国後の寛永十年召しだしを受けたのがこの人である。

   寛永十年三月十九日付 榊原飛騨守書状(忠利様・人々御中)
       庄林隼人・出田宮内両人御かゝへ被成候由、可然人之様ニ承及候
                             (綿考輯録・巻三十五)
           
   細川忠利公宛行状(寛永十年)六千三百石

■三代・一吉                 
   益之助 隼人正           
   寛文二年四月十三日没 享年四十一             
   妻 志水伯耆守女          

   細川光貞公宛行状(寛永十八年) 六千三百石
   正保二年知行差上げ・・肥後(八代)離国--住筑後

■四代・一信
   太郎平 主水 隼人
   延宝六年十月十六日没 享年ニ十九


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■参考:肥後古記集覧巻二十「中原雑記」より こちらも食い違いが見られるが、1・2・3代であろうと思われる。

      庄林隼人佐入道自休------------庄林伯老--------猿之助
        山鹿郡上内田光台寺屋敷ニて御死去     後二改淡路        後隼人/細川忠利公ニ被召出
          墓有/此隼人佐清正公ニ御勤也                        御知行七年(ママ)三百石也 
  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ぴえーるさんから教えていただいた、出典「庄林氏由来」全文をいつかご紹介したいと考えている。
先ずは筆写することから始めなければならない。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

北関始末實記・・その2

2009-11-12 10:34:26 | 歴史
依之早速ニ前川か若黨一ノ宮弥助を使として藤田の京町之屋敷ニ差遣候/
藤田か留守居之家来ニ相尋候得共湯治ニ参候儀屋敷二ハ未申来候由
申/不分明之様子ニ付其昼過に又々尋に遣候得共不分明ニ候/然処勘右衛門代々
召仕候若黨ニ瀬戸源七と申者家司西郷入道祐道に申候ハ/此御使度々
一ノ宮ニ被仰付拙者ニ者一度も不被仰付候今度ハ大切之御使柄拙者儀ケ様之
御用ニも立間敷者と御見立之上ニ而御指除毎度一ノ宮ニ被仰付けかと存候
今度之儀ハ御家一大事之儀ニ御座候此節拙者儀御用ニ不立之御見分ニ
逢空敷罷在候得ハ拙者儀ハ有て甲斐なき奉公人にて候間、御暇奉願度

候間御執成頼存候と申/祐道申けるハ/神以其儀ニ而は無之候一ノ宮ハ万端落付
候而事を急に努さる性の者其方ハ勇気にすゝみ過此か平生荒気成ル
生乃仁也/今度御使藤田屋敷ニ而此ニ気ニ不合事も候ハゝ荒気ニ而不忍之事
もあらんか此節者やまり過てハ跡の儀仕悪に候短兵急之場所二ハ未至り不申候
夫故其方をハ先二扣置候旦那も此思召寄ニ而候と申/源七承り届/被仰候趣
拙者を男らし過たりと御見分被下候儀ハ身に餘り忝奉存候被仰候通
短兵急之場とハいまた見へ不申遠慮工夫分別知略之場ニ而御座候今度
ハ拙者ニ被仰付候ハゝ手立を以藤田ハ在宅ハ在宅ニ居被申候哉湯治に参り候哉之
様子角立ぬ様ニ承繕罷帰り可申/と乞祐道申候ハ/御自分御心得ニ而候へハ
気遣無之候先藤田か京町之屋敷にて物静に承繕帰らるへし不及申候
得共此方之様子向方へ気付て用心syへきも無心元若も少の言葉之
端にてもさとら連覚悟仕候ハゝ旦那之御為に不成事ニ候間此所能々
心を砕き思案工夫して唯藤田か在る所を聞出し帰らるゝ事

此節之忠義也/と申けれ者源七/委細得其意候とて藤田か京町之
屋敷に行家司役に對面して/助之進様ハ御入湯ニ御越被成候由者や
御立被成候や/と尋る藤田か家頼答て申けるハ/昨日迄ハ山鹿郡之内之
在宅ニ居被申候此間少シ構所も有之山鹿湯之町ニ入湯被仕候得とも
相應不仕候に付急に存立南郷へ被参候よし今少し以前に飛脚ニ而
申来り候/と云ふ源七又申候ハ/湯ノ本ハ栃ノ木二而候哉たる玉ニ而候哉/と云/
栃ノ木二被参候/由をいふ源七又申候ハ「御道筋はいつ連の筋を御通り被成候哉/
と云/大津より勢田を渡被参候筈之由先程棄却之者申候御自分ハ
何方之御衆にて候へハ助之進入湯之儀迄被入御意御尋候哉/といふ源七
心得ていふ/拙者ハ浪人者にて隙に罷在候故御一類中より御やとひにて
御湯治見舞の使ニ参り候筈に候間御尋申候/と云藤田か家頼聞て/夫ハ
遠方御苦労/之由を挨拶す源七又申候ハ/今度ハ拙者使ニ何そ
御用等も候ハゝ承り可申/と云藤田か家頼の曰く/入御意候儀ニ而何そ

用事も無之候彼地へ御越候ハゝ當地屋敷并御府中替る儀も無御座由
御噂可被成/と云/夫より源七急き帰りて此段を申候得者何連も悦ひ先ハ藤
田か在所相知れ悦重也源七如何申候而尋候哉と各尋被申候へは源七右之手
立を語り申候尤成尋様也と云各賞賛す
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする