津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

「熊本藩家老八代の殿様 松井章之の江戸旅行日記」

2008-10-15 10:10:56 | 新聞
 今日の熊本日日新聞が、「八代古文書の会」の発足30周年記念誌の発刊について報じている。
【記念誌は、「熊本藩家老八代の殿様 松井章之の江戸旅行日記」のタイトルで二部構成。一部は章之(テルユキ)が1841(天保12年)年の参勤交代時にしたためた自筆の「参府日記」を翻刻した。(中略)二部は「肥後八代の俳僧山石」など、会員の研究論文や、会に参加しての感想などが収録されている。(以下略)】 A5判・149頁 一冊1100円 八代古文書の会

 細川家の「家老が何故参勤交代?」と思われるであろう。実は、松井家は陪臣でありながら、公儀から知行を拝領している。2006/6/16のブログで「松井家公儀知行地」を書いたが、再度ご紹介する。

■始まりは秀吉代に遡るが、康之の母法寿に領地の証書が下されている。

  山城国八瀬村、十三石事令扶持訖、全可領知候也
            天正十三年十一月一日  朱印
    松井母 

 文禄の頃、秀吉は康之に石見半国をあたえ、直参にしたいと考えたようだが、康之は「身に取て難有き上意ニ御座候へとも、幽斎父子数年の恩遇他に異候故、是と列を同するの処難忍覚候」と恐れながらと断っている。秀吉は大変感心し「松井は常に茶道に志深きゆへ茶料にすへし」として、上記母宛ての八瀬村にあわせて神童子村を知行された。

  一、百六拾石壱斗七升  本地城州神童子
  一、拾三石壱斗弐升   母地同 八瀬村
      合百七拾三石弐斗九升
     右令扶助之訖、可全領地候也
      文禄二年十一月十一日  御朱印
       松井佐渡守とのへ

 このことは、徳川の時代になっても受け継がれている。(以下略)

 秀吉をして、石見半国12万石の領主とせんとしたほどの松井家(康之)である。松井家あっての細川家ともいわれる。まさしく「八代の殿様」である松井家を誇りとして、八代の皆さんの研究の成果が「八代古文書の会」発行の既刊8冊に今般の発刊が加わった。

 
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志水家縁辺のこと-- 2

2008-10-15 08:32:01 | 歴史
 態致啓上候、然ハ筑紫左近息女忰吉之丞ニ被仰出私娘儀西郡数馬江縁辺被仰付候而被下候由、誠以忝仕合共奉存候、就中左近息女之儀余仁と替申候処ニ、私忰ニ縁辺被仰付候儀、別而難有奉存候、次ニ私幼少之せかれ権佐儀も御側可被召仕旨、被仰出候由申越、重畳忝仕合可申上様も無御座候、右之御礼為可申上星野三右衛門と申者差上申候間、如是御座候、御序も御座候ハヽ可然様御取次成奉願存候、此儀御小姓頭中へも以書状申入事御座候、猶期後音時候、恐惶謹言
                        志水新之丞
      正月廿一日               克重
         御家老中当

 娘の相手、西郡数馬については、【西郡数馬 三百石 真源院様御代御侍免撫帳】が見受けられる。西郡大炊介(清忠、清忍、刑部)の嫡流には、数馬の名前は見えない。大炊介の二男・要人佐は、寛文期番頭(肥後藩主要役職員--肥後讀史総覧)を勤めたが【人持衆・五番組頭 二千石(真源院様御代御侍名附)(真源院様御代御侍免撫帳)】、この関係者であろうと推察されるがハッキリしない。綿孝輯録は『要人死後断絶、子供様子有之他国いたし候由』と記す。

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