弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

携帯電話の2年縛りは有効ということか…

2014年12月15日 | 法律情報
携帯電話(スマホを含む)の契約をすると、2年契約となってしまうことがほとんどで、中途解約を行うと違約金が発生する旨の条項が定められています。


この点について、消費者の利益を害するとして裁判が行われていたのですが、最高裁判所が結論を出したようです。


 ◆「解約金条項は適法」確定=携帯大手3社が勝訴―最高裁





高裁判断の流れからすれば、ある程度予想されていた結論ではあるものの、ちょっとがっかりです・・・。


来年春に2年の期間満了が来ますので、忘れないように形態の機種変とプラン変更の見直しをしなければ…。







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