携帯電話(スマホを含む)の契約をすると、2年契約となってしまうことがほとんどで、中途解約を行うと違約金が発生する旨の条項が定められています。
この点について、消費者の利益を害するとして裁判が行われていたのですが、最高裁判所が結論を出したようです。
◆「解約金条項は適法」確定=携帯大手3社が勝訴―最高裁
高裁判断の流れからすれば、ある程度予想されていた結論ではあるものの、ちょっとがっかりです・・・。
来年春に2年の期間満了が来ますので、忘れないように形態の機種変とプラン変更の見直しをしなければ…。
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