弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

2024年06月10日 | 法律情報

契約書を確認すると、最後の方に、「紛争が発生した場合は××裁判所で解決する」といった記述を見たことがある人も多いかと思います。

これは、いわゆる合意管轄条項と呼ばれるものであり、契約書に明記された、一定地域の裁判所のみでしか裁判手続きを利用できないよう当事者を拘束する条項となります。

契約交渉段階では、あまりに気にしない方も多いかもしれません。

しかし、いざ紛争となり、訴訟提起だ!と意気込んでも、遠方の裁判所を指定されているため、訴訟自体に躊躇してしまう…といった事態も想定されうるところです。

とはいえ、自らの近辺の裁判所をお互い主張し合うだけでは、いつまで経っても契約締結手続きを進めることができません。

そこで、以下の記事では、事業者間取引を念頭に、合意管轄条項の契約交渉の進め方について解説します。

 

 

合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 

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