世間では意外と知られていないと思うのですが、労働基準法は一種の刑法であり
違反した場合は刑事罰による制裁を行うという建付けになっています。
しかし、実際に刑事罰が発動されることは稀であり、我々弁護士も民事上の効力規定として
労働基準法を用いるのが一般的です。
ところが、今回次のようなニュースが配信されていました。
◆破産の百貨店社長を書類送検 解雇予告手当不払いの疑い
やや見せしめ的な事案のように思いますが、形式的には労基法違反が成立するのは明らかなんでしょうね。。。
ただ、本件の場合は分かりませんが、破産実務をやっていると、資金が底をつくまで事業継続し、
弁護士の元にたどり着いた時点ではすっからかん…ということがあったりします。
そういった場合、当然解雇予告手当など支給する余裕などありませんので、そのための従業員説明会を
行ったりするのですが、破産の事案についてまで刑事罰を持って臨むというのは、何だかなぁ…という気もします。
本件も結果的にどうなるのか分かりませんが、こういったリスクがあるということは
もっと知られてよいかと思います。
![](https://media.ys-law.jp/wp-content/uploads/2020/06/【リーガルブレスD法律事務所様】企業法務サイトバナー.png)
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しかし、実際に刑事罰が発動されることは稀であり、我々弁護士も民事上の効力規定として
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やや見せしめ的な事案のように思いますが、形式的には労基法違反が成立するのは明らかなんでしょうね。。。
ただ、本件の場合は分かりませんが、破産実務をやっていると、資金が底をつくまで事業継続し、
弁護士の元にたどり着いた時点ではすっからかん…ということがあったりします。
そういった場合、当然解雇予告手当など支給する余裕などありませんので、そのための従業員説明会を
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