契約書を確認すると、最後の方に、「紛争が発生した場合は××裁判所で解決する」といった記述を見たことがある人も多いかと思います。
これは、いわゆる合意管轄条項と呼ばれるものであり、契約書に明記された、一定地域の裁判所のみでしか裁判手続きを利用できないよう当事者を拘束する条項となります。
契約交渉段階では、あまりに気にしない方も多いかもしれません。
しかし、いざ紛争となり、訴訟提起だ!と意気込んでも、遠方の裁判所を指定されているため、訴訟自体に躊躇してしまう…といった事態も想定されうるところです。
とはいえ、自らの近辺の裁判所をお互い主張し合うだけでは、いつまで経っても契約締結手続きを進めることができません。
そこで、以下の記事では、事業者間取引を念頭に、合意管轄条項の契約交渉の進め方について解説します。
弁護士 湯原伸一 |