弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

社内での飲み会も業務か?-労災認定を巡って

2007年03月29日 | 法律情報
労働災害とは、労働(業務)中に発生した災害のこと及び通勤途中に生じた災害のことをいいます。
勤務時間中及び勤務終了後まっすぐ家に帰る際に、不幸にして災害にあった場合には、労働災害であるとして、労災認定が出るのですが、勤務時間外あるいは勤務終了後まっすぐ家に帰らずに何処か寄り道して帰ったとなると、労働災害と言えるのか、結構難しい問題が出てきます。

今回報道されているのは、勤務時間外の時間帯に、社内で行われていた会合に出席していたところ、その帰宅途中に転倒し死亡したのは労働災害か争われた事例です。
結果的には、原審の東京地裁は労災ではない、控訴後の東京高裁は労災であると判断が分かれたようです。

よく会社の従業員で行った飲み会での怪我は労災か、会社が主催するスポーツ大会等で怪我をした場合には労災か、など相談を受けることが多いのですが、基本的な考え方としては、会社が出席を(事実上)強制化していた等の事情があり、業務に準じる者であったといえるのであれば、労災として認められやすいと言う傾向があります。

今回報道されている事例は、会社内で開催していたというのが大きなポイントのようであり、結論として、「業務を円滑に進める目的で開かれており、業務上の成果も出ている飲酒は忌憚(きたん)のない意見交換をするため」と認定されたようです。

最近の裁判例を見ていると、労災の概念はかなり広がってきているように思います。


関連するニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000024-san-soci
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