「予見できなければ免責」=親の監督責任で初判断―少年のボールよけ転倒・最高裁(時事通信) - goo ニュース
昨日9日最高裁は損害賠償の上告審裁判で新しい判断を示しました。
「通常、危険とは見られない行為で損害を生じさせた場合、結果を舞台的に予見できたなどの事情が無い限り、監督義務を怠ったとは言えない」として両親の監督責任を認めた一二審を取り消し、請求を棄却。
遺族の敗訴が確定しました。
事案は2004年当時小学生だった男児が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出し、それをバイクで通り掛かった80代の老人が避け損ない転倒し、そのけが遠因で死亡したとして遺族が小学生の両親に損害賠償を求めたものです。
一、二審とも両親の責任を認めた為、上告審で争われたものです。
別紙によればこれまで11-2歳前後の責任能力が無いと考えられる者でも被害者救済の立場から両親に賠償責任を認める判断が多かったそうですが9日の判決は新しい判断基準を示しました。
今後子供だけでなく、責任能力を欠く認知症患者らへの監督責任を巡る訴訟に影響する可能性を伝えています。
そう言えば昨年でしたか、認知症の人が踏切に入り鉄道から損害賠償を求められていましたよね。
その他近頃気づいたのですが近くの小中学校の校庭がやたら野球のボールを始めボールの校庭外への飛び出しを防ぐ網(ネット)が厳重になった気がします。学校も施設管理者としての責任を問われるのを用心したのでしょう。
さて11-2歳には言って聞かせれば聞き分けるでしょうが認知症の方は家族の方の気持ちの負担は軽くなるとも思えません。
浜爺自身が皆に迷惑を掛けない様用心しなければいけない年齢なんです。
時事通信:
バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、そのけがが原因で死亡したとして、遺族がボールを蹴った当時11歳の男性(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」との初判断を示した。
その上で、監督責任を認めて両親に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却。遺族の敗訴が確定した。
裁判官4人全員一致の判断。判決は、子どもだけでなく、責任能力を欠く認知症患者らへの監督責任をめぐる訴訟にも影響する可能性がある。
(引用終わり)
昨日9日最高裁は損害賠償の上告審裁判で新しい判断を示しました。
「通常、危険とは見られない行為で損害を生じさせた場合、結果を舞台的に予見できたなどの事情が無い限り、監督義務を怠ったとは言えない」として両親の監督責任を認めた一二審を取り消し、請求を棄却。
遺族の敗訴が確定しました。
事案は2004年当時小学生だった男児が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出し、それをバイクで通り掛かった80代の老人が避け損ない転倒し、そのけが遠因で死亡したとして遺族が小学生の両親に損害賠償を求めたものです。
一、二審とも両親の責任を認めた為、上告審で争われたものです。
別紙によればこれまで11-2歳前後の責任能力が無いと考えられる者でも被害者救済の立場から両親に賠償責任を認める判断が多かったそうですが9日の判決は新しい判断基準を示しました。
今後子供だけでなく、責任能力を欠く認知症患者らへの監督責任を巡る訴訟に影響する可能性を伝えています。
そう言えば昨年でしたか、認知症の人が踏切に入り鉄道から損害賠償を求められていましたよね。
その他近頃気づいたのですが近くの小中学校の校庭がやたら野球のボールを始めボールの校庭外への飛び出しを防ぐ網(ネット)が厳重になった気がします。学校も施設管理者としての責任を問われるのを用心したのでしょう。
さて11-2歳には言って聞かせれば聞き分けるでしょうが認知症の方は家族の方の気持ちの負担は軽くなるとも思えません。
浜爺自身が皆に迷惑を掛けない様用心しなければいけない年齢なんです。
時事通信:
バイクを運転していた80代男性が、小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをよけようとして転倒し、そのけがが原因で死亡したとして、遺族がボールを蹴った当時11歳の男性(23)の両親に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」との初判断を示した。
その上で、監督責任を認めて両親に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却。遺族の敗訴が確定した。
裁判官4人全員一致の判断。判決は、子どもだけでなく、責任能力を欠く認知症患者らへの監督責任をめぐる訴訟にも影響する可能性がある。
(引用終わり)