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生活保護の老齢加算廃止は不当 高裁、原告請求を初認定 !

2010-06-15 10:50:51 | 生活保護法って?
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「生活保護の老齢加算廃止は不当 高裁、原告請求を初認定」
 70歳以上に上乗せ支給されていた生活保護の「老齢加算」の減額、廃止の処分を取り消すよう高齢者らが求めた訴訟で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は14日、「十分検討されないまま廃止された」として、原告の請求を棄却した一審・福岡地裁判決を取り消し、廃止処分を取り消す判決を言い渡した。

 老齢加算をめぐる訴訟は全国8地裁で起こされ、東京、広島、福岡、京都の4地裁と東京高裁で原告側の請求が退けられている。高裁判決は東京に次ぐ2例目で、原告の請求が認められたのは初めて。

 訴えていたのは、北九州市の74~92歳の受給者39人。廃止は、生存権を保障する憲法や生活保護法に違反するとして、国の委託先の同市に処分取り消しを求めていた。

 この日の判決は、厚生労働省専門委員会が2003年の中間とりまとめで「加算そのものについては廃止の方向で見直すべきだ」とした一方、「最低生活水準が維持されるよう検討の必要がある」「激変緩和の措置を講じるべきだ」とした点を挙げ、廃止決定にこうした点が「十分検討されていない」と指摘した。

 また専門委の中間とりまとめからわずか4日後に加算の減額、廃止が決定された点など、拙速な決定過程を指摘。「考慮すべき事項を十分考慮しておらず、裁量権の逸脱または濫用(らんよう)として、(生活保護法56条にいう)正当な理由のない不利益変更にあたる」と結論づけた。憲法判断には踏み込まなかった。

 弁護団と原告団は「勝訴判決。老齢加算の減額、廃止が著しく妥当性を欠いたことを明快に指摘した。国の決定過程のずさんさを断罪したことを高く評価する」との談話を出した。一方、北九州市は「厚生労働省、法務省の指示を仰いで対応を検討したい」としている。

 老齢加算は、高齢者には「消化吸収がよく良質な食品の購入費」など特別な需要があるとして、1960年に創設された。北九州市を含む都市部で月額1万7930円が上乗せされていたが、厚労省専門委の03年の提言後、04年度から段階的に減り、06年度に廃止された。 (2010年6月15日 朝日新聞)

心ある判決だ。とても勇気づけられる内容だった。
生活保護法の老齢加算の減額や廃止に、配慮がなく著しく妥当性を欠いた、国の決定過程のずさんさを厳しく断罪した。労働厚生省には、早急な対応が迫られる。
今、思えば、
①「加算そのものについては廃止の方向で見直すべきだ」
②「最低生活水準が維持されるよう検討の必要がある」
③「激変緩和の措置を講じるべきだ」
この3つのパターン、論理で押し切り、「母子加算」や「老齢加算」等が廃止されてきた気がする。
「障害者自立支援法」、「後期高齢者医療制度」についても、元の法律の検証もせず、強引に成立させたものである。しかも、短時間の協議で・・、当事者の意見も聞かないで・・、当時、自・公政権が官僚の言いなりになって成立させた。
民主党に政権交代が実現し、様々なほころびが見え始め、見直しの対象、改善の中心にさえなっている。多くの国民は、暮らしに直結した施策に関心があり、決定過程にも何らかの形で参加したいと考えてる。
ないがしろにする政権には「ノー」と言いたいのだと思う。こうした国民のニーズに耳を傾けるべきである
コメント
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