ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

民間委託は高くつく

2018年11月05日 | 放課後異年齢児事業

29年度放課後異年児18事業者の委託料精算書を情報公開で入手しました。

18事業のうち、2事業は運営委員会方式で残りは全て民間委託です。

運営委員会方式の2事業、500万円台と600万円台で残金の返還も1円単位で行われていましたが、民間委託では返金ゼロ、契約金額(400万円台~1600万円台)でばらつきがありますが、契約額と全く同じ金額が精算金額として計上されています。

つまり、この事業は400万円台~1600万円台とかなり金額で幅があることが明らかになったのですが、この金額のばらつきは、事業内容のばらつきになっているのかと言うこと、どうもそのようなことはないようです。勿論、事業者の特色を出していることは分かりますが、金額に比例してサービスに違いがあるとは思われません。

どうみても、「民間委託は高くつく」と言わざるを得ません。

市はこの実態を分析しているのでしょうか?何の為の民間委託なのか疑問です。先日視察した船橋市は直営で運営しています。現場で働く人は市で非常勤職員として雇用し、1校の経費は浦安市の運営委員会方式の経費と同じぐらいでした。


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意味不明な開示結果

2018年11月03日 | 液状化対策

10月30日に開示された公文書が余りにも納得できないので再度開示請求を行いました。

 「市街地液状化対策工事に関して、調査同意書と工事同意書が100%の賛成を不要とした会議、あるいはその経緯が分かる書類(10月30日開示された公文書は、10月16日に開示請求した内容とは全く異なるものが開示されたので再請求する。)

100%同意は必要ないと決定した会議など無かったのであれば、手続き上は「不存在」で出してくれば良いのです。
尤も、「そのような会議などはありませんでした」で済む話ではないことは自明の理ですがネ・・・・・。

ソモソモ論として、何時どのような理由で100%の同意を必要とすると決めたのか、未だに分かりません。そこで以下の開示請求も行いました。

市街地液状化対策事業で、関係宅地所有者の100%の同意を必要とすると決めた会議録あるいはそのことが分かる記録


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意味不明な開示結果

2018年11月02日 | 液状化対策

市街地液状化対策工事は、市が当初市民に参加者全員、つまり100%の同意が必要だと言っていたのが、ある時突然その方針を変えました。「エッ、何で?」と言う素朴な疑問を解くために「方針変更の理由・会議録」を開示請求しました。詳細は以下 ↓

10月19日ブログ書き込み

開示請求は、正式な公文書名が分からないので、「市街地液状化対策工事に関して、調査同意書と工事同意書が100%の賛成を不要とした会議、あるいはその経緯が分かる書類」と書いて開示請求をしました。

その結果、公文書が以下のように特定され、開示されました。(全部で12頁)

 ↑ 釈然としない公文書名ですが、名称はともかくとして、私が要求した(知りたかった)公文書が開示されていればよい訳です。

が、内容はこの特定された公文書名通りに、私が求めたモノとは全く異なる内容のものでした!

以下が私が要求したモノとは異なるモノです。

↓ 起案用紙、これは工事の大前提としての対象宅地の調査を依頼するものです。

本文中の「あて 美浜四丁目15自治会 依頼書未提出者」とは工事の依頼書ではなく、「事業計画案作成のための調査」の依頼書を意味しています。

 

(赤線は広瀬が引く)
赤線「美浜四丁目15自治会の依頼書を提出していない地権者」には、我が家も該当しました。我が家は一貫して調査にも賛同するつもりはありませんでしたから、調査の同意書は未提出でした。

↑ 「7月28日までに意見の提出がない場合は事業計画案の策定に移行します」と書かれていますが、このことは、100%の同意が無くても「事業計画案の策定に移行」することを意味しています。

私が今回の開示請求で求めたのは、まさにこの「100%の同意がなくても事業計画案の策定に移行するとの決定を何時どういう会議でしたのですか」というモノです。当初、調査も工事も100%の同意がない限り行わないと言っていたのが、何時の頃からか方針が変わったことは確かです。この起案書からすると、26年7月4日以前であることは明白です。その、変わるに至った経緯、会議録を開示で求めただけなのです。

なのに何で、こんなに意味不明のものが開示されたのか・・・、全く理解できません。

担当課に昨日文句を言いに行ったのですが、ふにゃふにゃ意味不明のことを言うので、私が求めている会議が無かったのであれば、「不存在」で出して下さいと申し入れました。

※上記以外に、同意書未提出の宅地所有者宛のものと、宅地所有しているが現在は他に住んでいる(現在空き家あるいは賃貸している)所有者宛の調査協力依頼文、対象地区地図そして依頼書提出する宅地権利者名と住所(氏名や住所は黒塗り)、カラーの説明資料などが開示されました。


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納得できない結果でした!

2018年11月01日 | 情報公開

10月23日に開示請求をしました。 ↓
「10月上旬に行われた浦安市老人福祉センター指定管理者選定時ににおける事業者が市に提出した提案書」

10月30日、結果は不開示でした。

理由は  ↓

浦安市情報公開条例とは ↓

・・・・・・・・・・・・

不開示決定理由に、「市議会にて審議及び議決する前の情報であり」とあるように、多分12月議会に提案される事案だと私は思っているから開示請求したのです。

議員として、市側の選定行為が正しかったのかどうかをチェックするために指定管理者が提案した事業計画書や管理運営提案書を読んでおく必要があると判断したからです。
これらを事前に読むことなく、何を根拠に指定管理事案を議会は審査するのでしょうか?
賛成・反対を何を根拠に決めるのでしょうか?
不開示決定のままで審査するなんて、無責任すぎませんか?


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