夕焼けをバックに写真を撮りました。
スワン跡地利用に関して、以下の募集が始まっています。
大変問題の多い内容です。
じっくりとお読みください。
クリック
浦安観光コンベンション協会
「「新浦安駅前プラザ(マーレ)内店舗等商業施設運営法人の募集について」
一般社団法人浦安観光コンベンション協会では、新浦安駅前プラザ(マーレ)の中に、障がい者の就労の場を確保しつつ浦安市と防災協定や市民交流のある自治体の特産品などをはじめとする物販や飲食機能を有する店舗等商業施設を計画しております。
協会ではこの店舗等商業施設の運営を行う法人を募集します。
(この度 募集要項の 3 使用許可条件の (2) 経費負担等の表記に一部訂正が生じましたので、再度掲載させていただきます。)」
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新浦安駅前プラザ(マーレ)内店舗等商業施設運営法人の募集について
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(下線は広瀬が加筆)
新浦安駅前プラザ(マーレ)内店舗等商業施設運営法人の募集について
一般社団法人浦安観光コンベンション協会(以下「協会」という。)では、新浦安駅前プラザ(マーレ)の中に、障がい者の就労の場を確保しつつ浦安市と防災協定や市民交流のある自治体の特産品などをはじめとする物販や飲食機能を有する店舗等商業施設を計画しています。
協会では、この店舗等商業施設の運営を行う法人(以下「運営法人」という。)を次のとおり募集します。
【募集要項】
1.店舗等商業施設の概要
・ 施設所在地 浦安市入船1 丁目2 番1 号
・ 施設面積 約219.05 ㎡
・ 施設配置 新浦安駅前(マーレ)1階部分
2.施設の貸付条件
(1)店舗等商業施設(以下「本施設」という。)の業種は、物品販売業・飲食業を基本とすること。
なお、運営法人は別紙「施設利用の基本的考え方」を基に、詳細な運営方法について協会と別途協議を行うこと。
(2)営業日は、土曜日、日曜日、祝祭日を含め原則として、年末年始を除く通年とすること。営業時間は、概ね午前7時~午後12 時とすること。なお、運営法人は詳細な営業日、営業時間について
協会と別途協議を行うこと。
(3)本施設は、障がい者の就労の派遣と雇用を受け入れること。
(4)本施設で雇用する障がい者は、浦安市と協議し、就労依頼のあった者を雇用すること。
(5)バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した施設とすること。
(6)運営法人は、協会と本施設の運営に関する協定を結び、協会に基本収益額を納入すること。
(7)基本収益額の納入の期間は、本施設の運営期間中を原則として、基本収益額の見直しは、10年更新の単年度の協定とすることを予定している。
(8)運営法人は、本施設の基本収益額として、月額60 万円を協会に対し支払うものとする。また、月額1千万円を超えた収益があった場合は、超えた額の3%を納入すること。(千円未満切り捨て)
(9)協会は、本施設の空調、電気、水道などの基盤設備及び現状設置してある什器、備品等を運営法人に使用許可するものとする。ただし、その光熱費は運営法人の負担とし、且つ運営のため必要
となる内装、設備、備品等は、運営法人の負担により整備を行うこと。なお、現状設置してある
什器、備品等を使用しない場合は、協会の責任において処分することとする。
(10)電気・水道・電話等の光熱水費、通信費等及び共益費は、運営法人が負担すること。
(11)運営法人は、風営法及び入船・美浜地区計画及び建築協定の規制を受ける施設のほか、店舗機能を有しない事務所等の計画は行わないこと。
(12)運営法人は、看板、屋外広告物、構築物等設置する場合は、法令及び浦安市の条例を遵守すること。
(13)運営開始後に業種や業務内容の変更を行う場合は、協会の承諾を得ること。
(14)運営の継続が困難となり、撤退する場合は運営法人の負担により、原状回復を行うことを原則とする。ただし、協会及び浦安市が必要と認める場合は別途協議を行うものとする。
(15)上記のほか必要な事項は協議の上、協定書等において定める。
3.使用許可条件
(1)法令遵守
・ 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)等、関係法令を遵守すること。
(2)経費負担等
・ 電気及び上下水道の各使用料は使用実績に応じて運営法人が負担するものとする。
・ 維持管理費及び補修費は、運営法人の負担とする。ただし、既存の設備及び備品で運営法人の責によらない場合は協会の負担とする。
・ 人件費、原材料費等一切の運営経費は運営法人の負担とする。ただし、実習する障がい者の人件費は、障がい者補助員を含め、施設外労働として、所属の就労支援事務所が全額負担する。なお、一
定期間経過後に雇用した障がい者の人件費は、最低賃金法に基づく賃金の最低額を運営法人が負担
すること。
・ 協定をもって当該施設を使用しなくなるときは、協定期間内終了までに原状回復するものとする。
また、やむを得ず撤退する場合も同様とする。
・ やむを得ず撤退する場合において、損失が生じた場合であっても、協会はその保証は行わない。
・ 運営法人は、その責に帰する理由により、使用物件の全部若しくは一部を滅失し、又は棄損したときは、その損害を賠償するものとする。
(3)廃棄物処理
・ 運営法人は、運営上生じた廃棄物(利用者が持参した者を含む。)は市の基準に従い責任をもって処理すること。
(4)営業権の譲渡等の禁止
・ 運営法人は、営業の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(5)報告書の提出
・ 運営業務に係る収支決算書及び業務報告書並びに就労者名簿を年1 回提出すること。
・ 食品衛生管理者及び火気取扱責任者を配置し、協会へ報告すること。
(6)その他
・ その他、必要な事項は、協会と協議の上、別途定める。
4.応募資格
次のいずれの項目にも該当する法人であること。
(1)長期運営に耐えうる安定的な経営基盤を有していること。
(2)一般社団法人浦安観光コンベンション協会会員であること。
5.説明会の開催
・ 日時 平成25 年6 月28 日(金)午前9 時30分~10時30分
説明会ウェーブ101小ホール
同日 内覧 午前10時40分~11時30分
新浦安駅前プラザ(マーレ)1F 浦安市入船1丁目46番
(※旧店舗の内覧を含め説明会を実施します。)
・ 配布資料 ア.募集要領 イ.応募申込書(様式1)ウ.運営企画書(様式2) エ.質問票
6.応募方法
(1)応募期間
平成25 年7 月1 日(月)~ 平成25 年7 月10 日(水)
受付:平日午前9時~午後5時(土、日、祝日の受付は行いません。)
(2)書類等の提出
① 提出部数
5部(正本1部、副本4部)
② 提出場所
一般社団法人浦安観光コンベンション協会(持参)
③ 提出書類
ア.応募申込書(様式1)
イ.法人の定款
ウ.役員名簿
エ.運営企画書(様式2)
オ.当施設の運営を行った場合の1年間当たりの経費計算書
カ.直近年度の決算報告書、又は決算に関する財務諸表(既設法人のみ)
キ.その他協会が必要と認めた書類(協会が指定した場合のみ必要)
7.選定方法
協会は、提出書類により審査を行い、応募資格を有すると認められる応募者のヒアリングを実施し、
計画内容、企画等を総合的に評価し、運営法人を選考する。
ただし、応募者が多数の場合は、書類審査による一次選考を行い、選考された法人のみを対象にヒア
リングを実施する。なお、一次選考結果については各応募者に書類で通知する。
また、最終選考結果については、一次選考を通過した各応募者に書面で通知する。なお、選考につい
ては、平成25 年7 月16 日(月)を予定。
8.問い合わせ先
本要領に関する御質問は、下記あてにFAX またはE メールでお問い合わせください。
一般社団法人浦安観光コンベンション協会
千葉県浦安市猫実1-19-36
FAX 047-350-6698
E メール info@urayasu-kankou.jp
(一部削除箇所があったので、私の動画が暫く見れませんでした。)
クリック6月議会動画
ダイエー問題とスワン跡地問題を訊くことにほとんどの時間が費やされてしまいましたが、市側の答弁内容をお聴き下さい。
政務調査費を巡っては、私が市議になった時から問題にしてきました。
またこの間、市民から住民間請求→裁判にまで発展したこともあり、問題の多いものでした。
市議会HPで公表されたからこれで良しではなく、中身の精査がまだまだ必要ですね。
夫々の中身の詳細をみるには、開示請求をかけて領収書等の確認をしなければなりません。
静岡県島田市は情報公開コーナーに政務調査費の領収書が誰でもいつでも閲覧可能になっています。
我が議会も、島田市並みのことはして欲しいものです。
クリック政務調査費に関する収支報告書
↓
左欄したから3つ目の「政務調査費の収支報告」をクリックすると報告書の頁に飛びます。
ここでも、最低制限価格にへばりつく現象は起きていません。
何故でしょうね?
勿論、この案件は最低制限価格を事前公表していたはずです。
でも、横並びにならない、私流に言えば「最低制限価格なんか何のその!」です。
市側の説明は既に「破たん」しているんではないでしょうか。
市側の説明とは、平成24年9月教育民生常任委員会-09月25日のことです。↓
「最低制限価格、事後公表の理由でございますけれども、これにつきましては、6月議会時にもご説明をしたところでございますけれども、入札時に積算をせずに安易に公表した最低制限価格をもって入札に参加する。あるいは、くじ引きの防止といった観点から、より適正な積算による入札の促進と工事品質の確保を図る目的で事後公表としたものでございます。」
事前公表しても、みなさんきちんと積算しているのではないでしょうか?
決して、「入札時に積算せず、公表した最低制限価格をもって入札に参加」などしていないのではないでしょうかね。
そもそも、1億5千万円以上の入札時だけ事前公表を控えたこと自体が無意味だったのではないでしょうか。
それとも、1億5千万円以上の入札参加者は、事前公表するときちんと積算をしなくなるとでも言いたいのでしょうか?
もしそうだとすると、最低制限価格を事前公表しても、みなさん積算していると考えるのであれば、何故1億5千万円以上の入札になると積算をしなくなるのかが問題です。
(私は別の見解ですがね・・・。)
クリックすると拡大します。↓
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クリックすると拡大します。↓
クリックすると拡大します。↓
良く調べたら、最低制限価格を事前公表しない場合は限定されていました。
(この案件では、事前公表していました。)
「基本すべての案件に適用だが、予定価格150,000,000円以上は事後公表」でした。
つまり、
1億5千万円以上の工事案件 → 事後公表
〃 未満の工事案件 → 事前公表
事後公表にした理由を以下のように説明しています。
(平成24年9月教育民生常任委員会-09月25日)
委員(広瀬明子君) それから、最低制限価格を事後公表に今回はしております。その理由をお示しください。
◎財務部次長(露木智広君) 最低制限価格、事後公表の理由でございますけれども、これにつきましては、6月議会時にもご説明をしたところでございますけれども、入札時に積算をせずに安易に公表した最低制限価格をもって入札に参加する。あるいは、くじ引きの防止といった観点から、より適正な積算による入札の促進と工事品質の確保を図る目的で事後公表としたものでございます。
もしこれが本当の理由であれば、金額により扱いを変える理由は無いのではと思いますが、みなさんはどうお考えですか?
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クリック浦安市競争入札実施要領
浦安市競争入札実施要領
( 予定価格等の公表)
第5 条すべての対象案件について、予定価格を入札執行前に公表するものとする。
2 予定価格1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円以上の建設工事に係る最低制限価格又は低入札調査基準価格は、入札執行後に公表するものとし、その他の最低制限価格又は低入札調査基準価格は、入札執行前に公表するも
のとする。
3 予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格を入札執行前に公表する場合は、浦安市契約事務規則( 平成8 年規則第2 4 号) 第5条の規定による公告、または、同規則第1 8 第2 項の規定による指名通知の際に併せて行うものとする。
4 最低制限価格又は低入札調査基準価格を入札執行後に公表する場合は、予算執行者は、浦安市契約事務規則第8 条に規定により作成した予定価格調書を封筒に入れて封印し保管するものとする。
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