ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

政務調査費その10(18年6月議会から)

2007年02月14日 | Weblog
広瀬:それでは、第2回目の質問をさせていただきます。
まず、市長の政務調査費に対する認識、例えば品川のオンブズマン、これもニュースでテレビでも報道されましたし、正直言ってこれまさに市長の政治姿勢の問題ですね。島田市、これすぐお電話してください。市長がどういうことをなさっているか、これも新聞にも出ていますし、テレビでも報道されています。非常にすばらしい市長だなと思います。
市長の姿勢はどういうところにあるのかなと。議会をきちんとしたいと、確かに市長がおっしゃったように議会の独立性とか議員の独立性はありますけれども、最終的にこのお金は市長の判断で出せるわけですよ。あるいは引っ込める、回収できるわけですよ。
こういうことで市長に質問します。うちの残念ながら、浦安市の条例にはありませんけれども、お隣の市川市の条例には政務調査費の条例ですよ、違法に使われたものは市長は返還請求を命じることができるという一文があるのご存じですか。そして、これもぜひ市川市にすばらしい行政マンいますよ。浦安で市長、お呼びになって政務調査費とは何なのか、あるいはこれは議会の図書館にもありますけれども、議会の判例をまとめた雑誌(※判例地方自治法№275、272議会人が知っておきたい危機管理術)、そこでも政務調査費の連載が書かれていますよ。それで、違法なものは返還をできるという返還請求できるんですよ。
それで、まずお伺いいたします。田所という議員は13年度2人いたんですか、いないんですか、私はいなかったと思います。それで、下の名前を読み上げることがいけないということがわかりましたので、この議場では、ただこれはつけ加えますけれども、これは開示請求して私は取っていますから、開示請求したものがネットで張られたって問題ないですよ。そこは覚悟しておいた方がいいですよ。そういう意味で開示請求というのは物すごく効力ありますよ。今だれでも見られるんです。全世界の人が見られるんです、開示請求すると。それで、それをとったものをネットでそのままぼんと出しても何ら違法ではないという、これは浦安の開示請求の係の方に私は確認していますので、ですから私が間違えてぽろっとそこら辺に落としてしまったと、無意識のうちに、それでそれがどんどん広がっていったとしても何ら違法性はないんだという、そういう制度だそうです。開示請求というのは怖いですよ。ここまで言えば今後うちの議員も少しは身を引き締めて、今までみたいなことは起こらないと私は思います。開示請求の対象ですので。
 ですから、私は、市長はそこら辺をよく認識されて、それで市長に具体的に聞きます。私が例えば----さんていう、また、これは第三者でいきましょう、では松崎明子でいいですよ、という領収書を出したらこれも目をつぶっていただけるんですか、政務調査に関して。あるいはこれは政務調査費ではなくて政務調査費以外の補助金とか、市はいっぱいいろんな団体に出していますね。そこが全くその団体と関係ないものでの領収書を添付したとき、市は返還請求を命じなくてもいいということを、その前例になるんですよ。ですから、私は市長の政治姿勢にかかわってきますよと。単に議員の姿勢云々ではない、だから私は議員個人を攻撃していないわけです。市長の政治姿勢を私は今ここで問題にしていると、一般質問で取り上げているわけです。議員に問題を投げかけるなら議員その人に対して公開質問状を出すなりで片づける問題なんですよ。市長がお金を出している、市民から集めた税金の使われ方の正否を私は問うているだけのことなんです。そこがどうもおわかりになっていないようです。もう一度ご答弁をお願いいたします。
 それから、今言いましたように、私は政務調査費とっていませんけれども、夫名義あるいは息子名義、あるいは全く関係ない第三者名義の領収書で通るんですね。確認ですよ、それが通るなら私ぼんぼん出しますよ、だって今まで通っていたんですから、今の条例を改正しないで通るということですか。私がとらない理由、政務調査費を意識的に拒否しているのはこんな条例、ざる法ではないかと、第三者名義の領収書がまかり通っている条例は、私は納得できないからとれないというだけなんですよ、ご理解ください。市長、まずご答弁その点お願いいたします。


松崎市長: 政務調査費に対してのお尋ねでございます。
 島田市に一々私がコメントする必要はないと思いますが、先ほども言っておりますように、議会活動の自主性、独立性を確保するために議会みずからがその任に当たるべきだと、そういうふうにお答えをしております。違法性の認定も議会みずからがそれに当たるべきだというふうにとっていただきたいと思います。
 また、例によって個人名を挙げられてのお話がございましたけれども、私も県議6年半やっておりましたけれども、この中で名義ではなくて実態がどうかということが一番問われるというふうに県議会事務局から聞いているところでございます。

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