ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

市長選挙

2010年10月03日 | 議会
今月24日は、いよいよ市長選挙だ。現職が4選を果たすのかどうか、市民の審判が下る日だ。

市政は誰のためにあるのだろうか?
指定管理者制度が18年4月から導入され、体育館、武道館等沢山の市の公共施設の管理が施設利用振興公社が行うようになり、選挙時には関係者が堂々と応援が出来るようにもなった。私は釈然としないが、議会でこんなことを問題視している議員は誰もいない。
他の自治体では指定管理者制度の元の職員が選挙活動を堂々と始めたらどんなことになるのかを聞いたことがあるが、担当者が驚いていた。
「条例上では規制がないが、議会が黙っていないでしょうね。」とのことだった。
あ~、我が浦安市議会は何とお行儀の良い、物分かりの良い議会なのだろうか?
市長は「憲法上認められた参政権があるので良いんだ!(血を流して獲得して来たものだ)」と一蹴した。
副市長も施設利用振興公社理事長も商工会議所会頭も、みんな現職市長についている。


以下は6月議会(6/22)の一般質問でのやりとりだ。

◆(広瀬)4月23日、松崎市長を囲む会という形で東京ベイホテルでこういう企画がありましたよね。やはりこれも市民の方からの指摘を受けまして、世話人の中に何で副市長が入っているんですか、あるいは何で市の振興公社の理事長が、個人名ですよ、入っているんですか、あるいは今言いました補助金です。補助金の対象になっている団体の人が団体としても入っていたり、あるいは補助金をもらっている団体のトップの人が個人名で入っていたり、いろいろな名前が出てくるんですけれども、この中で私が問題にしたいのは、副市長がたとえ個人とはいえ、1人の市長の選挙にここまでかかわるということは、これは倫理的に、法律的には非常に微妙な部分があると思いますので、法律論は今ここではやりたいと思いません。やはりこれは市民に要らぬ誤解を抱かせるんではないかなと。あるいは市の施設利用振興公社は市長の応援団になっているという、みんな見てしまうわけです。あるいはここに業者さんで入っている方、こういう業者は絶対仕事を回してもらえるよねとか、本当にそういう話につながるんです。そういう意味で、特に私は具体的にお名前が出ている副市長についてお考えをお聞かせください。なぜ松崎市長をここまでして推すんですか。

◎総務部長  副市長が市長選挙で応援することについてというお尋ねですけれども、選挙の公正を確保するため公職選挙法及びその他の法令によって、特定の者の選挙運動が例外的に禁止されているということでございます。このうち特別職を含む地方公務員については、公職選挙法第136条の2において、その地位を利用して選挙運動を行うことが禁止されております。また、地方公務員法第36条においては、一般の地方公務員について当該職員の属する地方公共団体の区域内において選挙運動を含む一定の政治的行為が禁止されているということで特別職については適用除外となっているということで、法的に何も問題がないということでございますので、特に副市長が市長選挙で応援することについては何ら問題ないというふうに考えております。

◆(広瀬) 今言いましたように、法律論は議論するつもりはありませんと言ったではないですか。非常に微妙なんですよ、地位を利用してというね。中村副市長の名前が出ただけで、ほとんどの市民は中村副市長ってわかるわけですよ。肩書が入らなくても知る人は知るで、副市長が推しているんだという、個人ではなくて副市長が推しているんだという話になるんです。だからこれは法律的にも微妙ですよと言ったのは、場合によってはひっかかる可能性もある。絶対大丈夫だという保証はない、非常にボーダーラインの話ではないかと思うんです。
それはそれとして、だから私は最初に言いましたように倫理的に問題ではないですかと。それで私は中村副市長にずばり聞いたんです。なぜここまでして松崎市長を推すんですかということなんです。中村副市長の報酬というのは市民の税金で賄われているわけですからなるべく中立・客観的な、特に殊選挙、政治絡みの話ですから、無色透明であってほしい。
というのは、やはり中村副市長が動けばそこそこ票が動くであろうというだれでも想像できるわけです。1人の候補者に加担してしまうのは問題ではないかと思いますので、中村副市長のご見解を直接お伺いしたいと思います。
あとそれからもう1点、上原さんです。施設利用振興公社のトップの方、この方はこれが指定管理者制度が導入されていなければ、あそこは以前、第三セクター的な機関でみなし公務員になって、政治活動というのはできない団体だったと思うんですよ。ところが、指定管理者制度の導入と同時に解禁になってしまって、堂々とできるという、これは市民感情からするとやはり、なんとなく合点がいかない。やっている仕事の内容はほとんど今までと一緒なわけです。指定管理者になる前と、なってからもほとんど一緒のことをやっていて、その形態が変わったら何でもできるということになると、では市の施設もどんどん指定管理者制度にしていって、要するに選挙のときの応援部隊にするということだって考えられるわけです。そうすると、公の施設を管理・運営している団体が一つの政治家に堂々と加担できる制度になってしまうわけで、そういう意味ではここは何らかの形で規制をかけなければいけない分野ではないかと思うんですけれども、この2点について、副市長と指定管理者のトップの方が世話人として名前を連ねたことについてお答えください。

◎総務部長  副市長の市長選挙に絡んでのお尋ねですけれども、公職選挙法第136条の2においては「次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動することができない」ということで記載されております。公職選挙法第136条の2にあります「地位を利用して」の意味につきましては、その地方公共団体の公務員としての地位にあるために特に選挙運動が効果的に行われるような影響力や便益を利用するという意味であり、職務上の地位と選挙運動の行為が結びついている場合を言うということになっております。したがいまして、今回の件については全く問題ないというふうに理解をしております。
それから、指定管理者の関係でございますけれども、指定管理者につきましては法律上、特に選挙運動が禁止されているわけではございません。ただし、選挙に関する寄附の制限として公職選挙法第199条第1項において「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない」という規定があるということで、指定管理者についても特に選挙運動に関しては問題ないというふうに考えております。
 以上です。

◎市長  先ほどから参政権、こういったものにかかわることで疑惑を感じるようなことの発言がるる続いておりますけれども、この議場に民法の専門家もいらっしゃいますけれども、これは憲法第11条で認められている基本的人権の最も大事な部分の一つでもありますよ、参政権。政治的な声をなす自由ということで。それを先ほどから法的にもかなり微妙な問題だというようなお話をしていますけれども、総務部長が明確に答えましたようにあくまでも公務員の地位を利用しての選挙活動が禁じられているわけであって、基本的人権の政治的を声をなす自由、選挙権、参政権、これは今までの先人たちが血を流してここまでかち取った大事な権利だということはぜひ再認識していただきたいと思います。

◆(広瀬) 先ほどから言っているように法律的云々ではなくて、あくまでもモラルというか倫理の問題で私は考えていただきたいと大前提でお話ししたと思うんです。法律に触れるようなこと、そちらさんだってまさかしないでしょう、ばっちり触れるようなことは。ただ、疑いを抱かせるようなことはやってはいけないんではないかなと。それは先ほどの一番最初の件名1と同じなんです。先生の資格は剥奪されていない、罰金刑だから禁錮以上ではないからいいんだと、それはわかっているんです。でも、やはり人の上に立つ人として本当にそれでいいんだろうかという、これは同じレベルの私の疑問です。これは市民の方から同じような指摘を私は受けてきているわけですから、少しそこら辺は慎んでいただきたいと。
それでここに挙がっている市内業者さんの名前を見ても、やはり私何度も言っていますように入札の制度、一般競争入札をどれだけ導入するか、指名競争入札を守るのか、市内業者という言葉を使うのか、これは選挙の問題に直結するんだという浅野史郎さんの言葉が非常に私はここでも思い浮かぶわけです。まさにこういうことなんだなと言わせていただきます。これについてはもうこれで結構です。(時間の関係で次の質問に移る。)

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