浦安市は入札に参加する時、入札参加業者は金額とその金額の積算根拠となる見積書を一緒に提出することになっている。
この見積書、市議になる前に開示請求をしたことがあるが、不開示になったことがあるが、今では請求すれば当然のこととして開示してくるようになった。
他の自治体では未だに不開示の所が多いようだが…不開示と言うより、提出させても入札執行後、落札業者以外のものは返却してしまう自治体もある…、この見積書を見ると、真面目に積算しているかどうかがある程度は分かるようになる。
また、入札参加業者以外のところで価格操作をされているかどうかを判断する材料になる場合もある。(三年前に発覚した、新しくできた消防署に入れる備品購入入札では、メーカーのライオンが価格操作を行っていたことはメーカ関係者自らが認め、また、入手した見積書でもその裏付けが取れ、議会でもかなり問題視したが、賛成多数で当時の入札は議会を難なくスル―した。)
この見積書、浦安市が開示に至った大きな理由は、某社が頑張ったいきさつがあるようだ。
クリック情報公開不服審査結果
諮問内容を簡単に説明すると以下のようになる。
【不開示にすべきだとの市側の主張】
①各法人が独自の積算をして入札に臨んだものであり、営業努力を数値化した正に市場での競争における営業に関する秘密と判断できる。
②同一の清掃業務委託は毎年、市より発注しており、同種の委託契約も存在することから、同法人間での競争上の地位も損なうこととなる旨を主張している。
【審査会の判断】
①「営業に関する秘密」に該当するかどうか
本件請求に係る内訳書は、業務内容の分かる所定の様式に単に指定された項目に金額を記入するものであり、その金額のみからはどのような独創性があったか、あるいは、作業上のノウハウ等を推測をすることは困難である。
②仮に各入札参加業者の提示した金額に明確な差異が認められる場合には、そこに独創性や作業上のノウハウがあることを推測させる場合がありえよう。しかし、本件の業務内容に関しては定型化されているためか、各業者の提示した金額はどの作業項目についてもほとんど差がなく、独創性や作業上のノウハウを見出すことはできないといわざるをえない。
③「同法人間での競争上の地位も損なう」についてであるが、実施機関は、本来、内訳書は開示されることを前提としていないものであり、これを開示すると他社の積算額を知ることとなり、このことにより法人間の競争激化等による不利益といった影響がある旨を主張している。
しかし、本件業務については、各業者に作業上のノウハウ等がなく、定型化しているためか、どの作業項目についてもほぼ一致した金額が提示されていることから、各業者とも積算額については共通の認識を有しているものと認められ、本件内訳書が公表されたとしてもこれによる法人間の競争激化等の不利益が発生することは考えられない。
各地で入札問題に取り組んでいる方たちが、もっとこの見積書を開示請求することをお勧めした。一見の価値ありです。
この見積書、市議になる前に開示請求をしたことがあるが、不開示になったことがあるが、今では請求すれば当然のこととして開示してくるようになった。
他の自治体では未だに不開示の所が多いようだが…不開示と言うより、提出させても入札執行後、落札業者以外のものは返却してしまう自治体もある…、この見積書を見ると、真面目に積算しているかどうかがある程度は分かるようになる。
また、入札参加業者以外のところで価格操作をされているかどうかを判断する材料になる場合もある。(三年前に発覚した、新しくできた消防署に入れる備品購入入札では、メーカーのライオンが価格操作を行っていたことはメーカ関係者自らが認め、また、入手した見積書でもその裏付けが取れ、議会でもかなり問題視したが、賛成多数で当時の入札は議会を難なくスル―した。)
この見積書、浦安市が開示に至った大きな理由は、某社が頑張ったいきさつがあるようだ。
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諮問内容を簡単に説明すると以下のようになる。
【不開示にすべきだとの市側の主張】
①各法人が独自の積算をして入札に臨んだものであり、営業努力を数値化した正に市場での競争における営業に関する秘密と判断できる。
②同一の清掃業務委託は毎年、市より発注しており、同種の委託契約も存在することから、同法人間での競争上の地位も損なうこととなる旨を主張している。
【審査会の判断】
①「営業に関する秘密」に該当するかどうか
本件請求に係る内訳書は、業務内容の分かる所定の様式に単に指定された項目に金額を記入するものであり、その金額のみからはどのような独創性があったか、あるいは、作業上のノウハウ等を推測をすることは困難である。
②仮に各入札参加業者の提示した金額に明確な差異が認められる場合には、そこに独創性や作業上のノウハウがあることを推測させる場合がありえよう。しかし、本件の業務内容に関しては定型化されているためか、各業者の提示した金額はどの作業項目についてもほとんど差がなく、独創性や作業上のノウハウを見出すことはできないといわざるをえない。
③「同法人間での競争上の地位も損なう」についてであるが、実施機関は、本来、内訳書は開示されることを前提としていないものであり、これを開示すると他社の積算額を知ることとなり、このことにより法人間の競争激化等による不利益といった影響がある旨を主張している。
しかし、本件業務については、各業者に作業上のノウハウ等がなく、定型化しているためか、どの作業項目についてもほぼ一致した金額が提示されていることから、各業者とも積算額については共通の認識を有しているものと認められ、本件内訳書が公表されたとしてもこれによる法人間の競争激化等の不利益が発生することは考えられない。
各地で入札問題に取り組んでいる方たちが、もっとこの見積書を開示請求することをお勧めした。一見の価値ありです。