対象宅地数(8930宅地)のたった33宅地しか工事できなかった市街地液状化対策工事、市の答弁はここでも可笑しさが出て来ています。市の方針が変遷したのに、その経緯が記録に残っていない!これでは、音楽ホール契約に至る経緯が残っていない事例と同じではないでしょうか!
この工事をすには、対象地区の100%の同意が必要だとの説明から始まりました。いつの頃からか、その条件が不要になりました。明らかに方針転換です。でも、市は「当初から方針は変わっておりませ」と議会答弁で公言したのです。私は言葉遊びを市を相手にするつもりは毛頭ありませんが、それにしても酷い答弁です。
市民に当初提案した内容と明らかに異なる条件になったのですか、市民にすれば大変な事でした。「100%の同意なんて取れない」という理由で、工事参加を諦めた地域もあったのです。その地域には、市の方針転換(市は方針転換とは言わないようですが)は伝えられていませんでした。つまり、市はこの工事に関して、市民に平等な扱いをしなかったわけです。
以下は昨年12月19日議会答弁・・・・・・・・
次に、細目2、100%同意の変遷経緯ですね。
これはなぜ変遷したのかというのは、2年前の、このちょうど12月議会で私のほうで聞いておりますので、変遷した理由というのは、要するに当初、100%市民には同意を求めたと。それは、100%の同意をもらって工事をしないと効果が薄れるという理由だったと。ところが、やはりやりたいという人も多いので、ちょっとそれを緩くしたんだというような説明だったと思います。それで、それは理由は前の議事録を追えばわかるんですけれども、それがとてもこれは大事なことだと思うんですよ。最初、市民に100%同意が必要だと提案して、それがあるとき、理由はともかく変わっていった。それは一体、じゃ、どういう会議で、いつの会議で変わったのか。どういう話合いのもとに変わったのかということを私は今調べて、何回か開示請求をかけたんですけれども、そういう会議録はないと。会議録がなくて、こんな大事なことが決まるわけがないんですけれども、ないものはない。会議録を求めても無理なんです。でも、会議はあったわけですよね。会議そのものもなく、何となく決まったんでしょうか。そこを説明してください。
◎都市整備部長(小檜山天君) 100%同意ではなくなったのは、いつの段階で決めたのか、どういう会議で決めたのかというお尋ねかと思います。
格子状地盤改良工法による市街地液状化対策事業は、民間宅地と道路を一体的に、1宅地1格子の連続した地盤改良を行うことで対策効果を得る事業であり、また、宅地所有者に対して工事の実施を強制できるような事業ではないことから、宅地所有者の工事に対する同意が前提となる事業です。
このため、市では、住民説明会などで、事業区域内の宅地所有者全員の同意が基本となることを当初から説明してまいりました。また、市としては、できるだけ多くの宅地で事業を実施していきたいと考えておりましたので、あらゆる可能性を調査・検討し、宅地所有者の皆様と調整を図りながら、できるだけ多くの宅地で工事が実施できるよう努めていくことも説明してまいりました。
こうした合意形成の過程の中で、何らかのご事情で事業への参加が難しい方がいらっしゃった場合でも、その方の宅地に触れないように格子状地盤改良の設計が組めるような場合には区域を見直して事業を実施することとしたものであり、事業区域内の宅地所有者全員の同意が基本であるということは変わっておりません。
以上です。
◆(広瀬明子君) 最初の私のところにも来た説明会では、対象地区の全員の同意が必要ですよというチラシをまいてくれたわけですよ。何度も言いますように、それが全員の同意が必要なくなった時期がどこかであるんだというのは流れでわかるんですけれども、それは、じゃ、別に特別会議なんかなかったと、市民のやってほしいという要望が強く出てきたので、100%同意がなくても、若干工事の効果には影響は出るけれども、声に押されて、じゃ、もう一回設計し直しましょうという、そういう流れだったと理解してよろしいわけですか。特別に、そのための会議はなかったと。会議録はなかったんですけれども、会議もなかったと。そこを確認させてください。
◎都市整備部長(小檜山天君) 当初から方針は変わっておりませんので、会議等は開いたことはございません。
◆(広瀬明子君) わかりました。会議なく方針が変わったとしか思えなかったもので、ちょっと驚きです。わかりました。