昨年9月議会答弁で突然示された社会福祉法人パーソナル・アスシタンスともへの市からの返金675万9025円、いくら調べてもその内容が納得出来ないので、昨年12月開示請求をしました。(昨年10月8日)
公文書名をどのように特定したら良いのかわからなかったので、以下のように記載して開示請求を行いました。
予測していた通りに不開示決定が下されました。(10月21日)
不開示決定理由は以下のものでした。
※条例7条3号とは、
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの