2月7日のブログで、給食食器の入札に関して住民監査請求を起こしたことをお知らせしました。その結果が出ましたので、全文を公表します。
今流に言えば、「想定の範囲内」でしたが、それにしてもお粗末過ぎる内容です。監査人がこんなレベルでしか入札の問題を捉えていなかったのかと思うと、「ガーン」ですね。
【予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく】とは、良くぞ言い切りましたね。
予定価格を超えたら、その入札は「無効」で、再度仕切り直しです。
ですから、予定価格をいくらに設定するかを業者は知りたいわけで、その為に不正が行われることもあるのです。
【予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく】と言い切れる監査人、ご立派としかいいようがありません。
しかし、こんな判断を下す監査人が市の財政を監査出来るのでしょうか???
わが町は年間500億円以上の予算を組むのです。恐ろしいことです。
*************************
浦 監 第 85 号
平成18年2月28日
広 瀬 明 子 様
浦安市監査委員 醍醐 敦
同 菊原 栄三
同 醍醐 誠一
浦安市職員措置請求について
平成18年2月7日付けで提出された標記の件について、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。
記
今回の請求を要約すれば、「給食用食器(飯椀・椀・皿)の購入について、平成17年2月9日に契約管財課長が入札を執行するに当たり、それぞれの食器の予定価格を過去の事例に比べて不当に吊り上げ、高めの落札金額になった。その結果、過去の給食食器の取引事例を踏まえた妥当と思われる予定価格と比較して72,400円から76,000円の損害が発生したものといえるので、その返還を求める。」というものである。
本件入札については、物品に係わるもので予定価格の事前公表は行われていない。入札参加業者が提示する金額は、あくまでも市の仕様書に基づき算定した価格である。
したがって、予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく、設定した予定価格が入札価格に影響を及ぼすとことはないことから、契約事務により、違法又は不当な公金の支出が発生したとは言えず、契約管財課長に対して損害の返還を求めるという請求人の主張には、理由がないものと判断した。
今流に言えば、「想定の範囲内」でしたが、それにしてもお粗末過ぎる内容です。監査人がこんなレベルでしか入札の問題を捉えていなかったのかと思うと、「ガーン」ですね。
【予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく】とは、良くぞ言い切りましたね。
予定価格を超えたら、その入札は「無効」で、再度仕切り直しです。
ですから、予定価格をいくらに設定するかを業者は知りたいわけで、その為に不正が行われることもあるのです。
【予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく】と言い切れる監査人、ご立派としかいいようがありません。
しかし、こんな判断を下す監査人が市の財政を監査出来るのでしょうか???
わが町は年間500億円以上の予算を組むのです。恐ろしいことです。
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浦 監 第 85 号
平成18年2月28日
広 瀬 明 子 様
浦安市監査委員 醍醐 敦
同 菊原 栄三
同 醍醐 誠一
浦安市職員措置請求について
平成18年2月7日付けで提出された標記の件について、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。
記
今回の請求を要約すれば、「給食用食器(飯椀・椀・皿)の購入について、平成17年2月9日に契約管財課長が入札を執行するに当たり、それぞれの食器の予定価格を過去の事例に比べて不当に吊り上げ、高めの落札金額になった。その結果、過去の給食食器の取引事例を踏まえた妥当と思われる予定価格と比較して72,400円から76,000円の損害が発生したものといえるので、その返還を求める。」というものである。
本件入札については、物品に係わるもので予定価格の事前公表は行われていない。入札参加業者が提示する金額は、あくまでも市の仕様書に基づき算定した価格である。
したがって、予定価格の設定と落札金額との間には何の因果関係もなく、設定した予定価格が入札価格に影響を及ぼすとことはないことから、契約事務により、違法又は不当な公金の支出が発生したとは言えず、契約管財課長に対して損害の返還を求めるという請求人の主張には、理由がないものと判断した。