12月20日でも書きましたが、市の要綱・要領に関する認識の甘さがきになります。
12月議会答弁で、障がい福祉課部長はこんなことを答弁で言っています。↓
「今現在もこれ完成したものではありませんので、事務を既に行っている中で、この要領等基準をやはり作成する必要があるだろうということで作成しています。」
一般市民にもこの制度を知らせて欲しいと訴えましたが、
「この重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業、対象者数でも15人と分かっておりますので、仮に広瀬議員仰いましたように、交通事故等とそういった場合でも認定等の過程を経てケースワーカー等把握が十分可能ですの、公に広く広報する必要はないだろうということで、考えている所です。」との答弁でした。
完成したものを早く作って、こんな良い・立派な制度を浦安市が持っていることを、市民に一日も早く知らせて下さい!
「市民に広報する必要はない」なんて非情なことは言わないでください!
この問題のやり取り↓
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12/20
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12/30
そもそも、要領か要綱か分からないものを作っていることが不思議です。
多分単純なミスだったのだと思いたいのですが、でもそうならば、私に開示して来たものを回収すべきです。
委員会でもこのことは指摘したのですが、無応答でした。
何時までも放っておくこと自体が、市の事務のいい加減さを容認することになるのではないでしょうか?
要綱要領に関して、川崎市が市のHPでこんなことを書いています。↓
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川崎市HP
2012年10月15日
川崎市では、これまで条例・規則等を集めた例規集を公表するとともに、一部の要綱や要領等も窓口や各局のホームページ上などで公表してきました。このたび、本市の行政運営の透明性を一層高め、より開かれた市政の実現及び市民自治の確立に資するとともに、川崎市自治基本条例の基本原則の一つに掲げられた、情報共有の原則に基づく自治運営を推進することを目的として、当ホームページ上において、川崎市が制定するすべての要綱と要綱に準じた要領等を組織別、目的別に分類し、一覧形式で公表いたします。
概要
要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面について規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるもの、法定外の組織や職の設置を規定したものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。国の法律や政省令、及び県や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。
市長事務部局、公営企業局、行政委員会など川崎市の機関が制定した要綱は、全て公表対象です。(赤字大文字広瀬操作)
要綱以外の要領等については、膨大な数になるため、要綱に準じて制定されているもののみを公表の対象とします。
公表の対象となるものは、次のとおりです。
市民生活や事業活動に直接関係する基準で、次の(ア)から(ウ)に該当するもの
(ア)法令等に基づく制度に関し、判断するための審査の基準若しくは処分の基準を定めるもの
(イ)給付・補助・貸付等金銭的な給付に関する制度及び減免に関する制度について定めるもの
(ウ)その他市民生活や事業活動に直接関係する事務事業について具体的な基準を定めるもので、要綱に準じて制定されているもの
前項以外で、行政運営の透明性の向上及び情報共有の観点から、公表すべきと思われるもの
※単なる事務マニュアル、単発のイベント開催要項、冊子・ホームページ等で公表済みの基本計画などは公表の対象としていません。
--------------------------------
感想:浦安市も市のHPでこんな内容のことを書いてほしいですね。
しかし、HP上に書くには、内部できちんと会議を開き、要綱要領の違いを意思統一しなければなりません。
それよりも何より、市民との情報の共有の決意が必要です。
この決意は、市長に求められます。
担当課がいくらこの決意を持っても、市長になければ実現が難しいことはこれまで沢山の事例を私は見てきましたから良くわかります。市長の姿勢が問われているのです。
12月議会答弁で、障がい福祉課部長はこんなことを答弁で言っています。↓
「今現在もこれ完成したものではありませんので、事務を既に行っている中で、この要領等基準をやはり作成する必要があるだろうということで作成しています。」
一般市民にもこの制度を知らせて欲しいと訴えましたが、
「この重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業、対象者数でも15人と分かっておりますので、仮に広瀬議員仰いましたように、交通事故等とそういった場合でも認定等の過程を経てケースワーカー等把握が十分可能ですの、公に広く広報する必要はないだろうということで、考えている所です。」との答弁でした。
完成したものを早く作って、こんな良い・立派な制度を浦安市が持っていることを、市民に一日も早く知らせて下さい!
「市民に広報する必要はない」なんて非情なことは言わないでください!
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そもそも、要領か要綱か分からないものを作っていることが不思議です。
多分単純なミスだったのだと思いたいのですが、でもそうならば、私に開示して来たものを回収すべきです。
委員会でもこのことは指摘したのですが、無応答でした。
何時までも放っておくこと自体が、市の事務のいい加減さを容認することになるのではないでしょうか?
要綱要領に関して、川崎市が市のHPでこんなことを書いています。↓
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2012年10月15日
川崎市では、これまで条例・規則等を集めた例規集を公表するとともに、一部の要綱や要領等も窓口や各局のホームページ上などで公表してきました。このたび、本市の行政運営の透明性を一層高め、より開かれた市政の実現及び市民自治の確立に資するとともに、川崎市自治基本条例の基本原則の一つに掲げられた、情報共有の原則に基づく自治運営を推進することを目的として、当ホームページ上において、川崎市が制定するすべての要綱と要綱に準じた要領等を組織別、目的別に分類し、一覧形式で公表いたします。
概要
要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面について規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるもの、法定外の組織や職の設置を規定したものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。国の法律や政省令、及び県や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。
市長事務部局、公営企業局、行政委員会など川崎市の機関が制定した要綱は、全て公表対象です。(赤字大文字広瀬操作)
要綱以外の要領等については、膨大な数になるため、要綱に準じて制定されているもののみを公表の対象とします。
公表の対象となるものは、次のとおりです。
市民生活や事業活動に直接関係する基準で、次の(ア)から(ウ)に該当するもの
(ア)法令等に基づく制度に関し、判断するための審査の基準若しくは処分の基準を定めるもの
(イ)給付・補助・貸付等金銭的な給付に関する制度及び減免に関する制度について定めるもの
(ウ)その他市民生活や事業活動に直接関係する事務事業について具体的な基準を定めるもので、要綱に準じて制定されているもの
前項以外で、行政運営の透明性の向上及び情報共有の観点から、公表すべきと思われるもの
※単なる事務マニュアル、単発のイベント開催要項、冊子・ホームページ等で公表済みの基本計画などは公表の対象としていません。
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感想:浦安市も市のHPでこんな内容のことを書いてほしいですね。
しかし、HP上に書くには、内部できちんと会議を開き、要綱要領の違いを意思統一しなければなりません。
それよりも何より、市民との情報の共有の決意が必要です。
この決意は、市長に求められます。
担当課がいくらこの決意を持っても、市長になければ実現が難しいことはこれまで沢山の事例を私は見てきましたから良くわかります。市長の姿勢が問われているのです。