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ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その6

2013年01月08日 | 福祉サービス
12月20日でも書きましたが、市の要綱・要領に関する認識の甘さがきになります。
12月議会答弁で、障がい福祉課部長はこんなことを答弁で言っています。↓
「今現在もこれ完成したものではありませんので、事務を既に行っている中で、この要領等基準をやはり作成する必要があるだろうということで作成しています。」

一般市民にもこの制度を知らせて欲しいと訴えましたが、
「この重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業、対象者数でも15人と分かっておりますので、仮に広瀬議員仰いましたように、交通事故等とそういった場合でも認定等の過程を経てケースワーカー等把握が十分可能ですの、公に広く広報する必要はないだろうということで、考えている所です。」との答弁でした。

完成したものを早く作って、こんな良い・立派な制度を浦安市が持っていることを、市民に一日も早く知らせて下さい!
市民に広報する必要はない」なんて非情なことは言わないでください!

この問題のやり取り↓
クリック12/20
クリック12/30

そもそも、要領か要綱か分からないものを作っていることが不思議です。
多分単純なミスだったのだと思いたいのですが、でもそうならば、私に開示して来たものを回収すべきです。
委員会でもこのことは指摘したのですが、無応答でした。
何時までも放っておくこと自体が、市の事務のいい加減さを容認することになるのではないでしょうか?

要綱要領に関して、川崎市が市のHPでこんなことを書いています。↓

クリック川崎市HP

2012年10月15日

 川崎市では、これまで条例・規則等を集めた例規集を公表するとともに、一部の要綱や要領等も窓口や各局のホームページ上などで公表してきました。このたび、本市の行政運営の透明性を一層高め、より開かれた市政の実現及び市民自治の確立に資するとともに、川崎市自治基本条例の基本原則の一つに掲げられた、情報共有の原則に基づく自治運営を推進することを目的として、当ホームページ上において、川崎市が制定するすべての要綱と要綱に準じた要領等を組織別、目的別に分類し、一覧形式で公表いたします。
概要

 要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面について規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるもの、法定外の組織や職の設置を規定したものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。国の法律や政省令、及び県や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。

 市長事務部局、公営企業局、行政委員会など川崎市の機関が制定した要綱は、全て公表対象です。(赤字大文字広瀬操作)

 要綱以外の要領等については、膨大な数になるため、要綱に準じて制定されているもののみを公表の対象とします。
 公表の対象となるものは、次のとおりです。

市民生活や事業活動に直接関係する基準で、次の(ア)から(ウ)に該当するもの
(ア)法令等に基づく制度に関し、判断するための審査の基準若しくは処分の基準を定めるもの
(イ)給付・補助・貸付等金銭的な給付に関する制度及び減免に関する制度について定めるもの
(ウ)その他市民生活や事業活動に直接関係する事務事業について具体的な基準を定めるもので、要綱に準じて制定されているもの
前項以外で、行政運営の透明性の向上及び情報共有の観点から、公表すべきと思われるもの
※単なる事務マニュアル、単発のイベント開催要項、冊子・ホームページ等で公表済みの基本計画などは公表の対象としていません。

--------------------------------
感想:浦安市も市のHPでこんな内容のことを書いてほしいですね。
しかし、HP上に書くには、内部できちんと会議を開き、要綱要領の違いを意思統一しなければなりません。
それよりも何より、市民との情報の共有の決意が必要です。
この決意は、市長に求められます。
担当課がいくらこの決意を持っても、市長になければ実現が難しいことはこれまで沢山の事例を私は見てきましたから良くわかります。市長の姿勢が問われているのです。

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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その5

2012年12月30日 | 福祉サービス
ブログで何回かにわたり指摘してきた「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、制度を作った市側の真意は要領だか要綱だか定かではないが、入手したものを見る限りだと23年4月1日に何か手を入れていることは明らかでした。

クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要領
(「附則」を見て頂ければ、明らかに施行後に手を入れています。)

一体何をしたのか(改正?)を知りたくて、議会事務局を通して改正の跡を調べて欲しいとお願いしましたら、「担当課に伝えたら情報公開の手続きを取るように言われました」との連絡が議会事務局から入りました。

市の要綱だか要領だかの軌跡を調べるのまで「情報公開」の手続きを必要とは、何と敷居の高い自治体でしょうか。
納得できない私は情報公開担当課に電話で理由を尋ねました。

「そもそも論として、市が持っている要領だが要綱だか知らないがその軌跡を調べるにも情報公開の手続きを取らなければいけない理由は何なんのですか?」

情報公開担当課の職員はこんな質問をされたことに少々驚かれたようで、結局、情報公開の手続きをとならくても市は見せるものですとの見解でした。
(これはごくごく当たり前の見解だと思います。)

そこで私は情報公開担当者にお願いをしました。
庁内課長さんでこの当たり前のことを理解していない方がいるようなので、しっかりと伝えておいてくださいと。

こんなやり取りが功を奏したのかどうかわかりませんが、仕事納めの28日に資料提供という形で、やっと手に入れることが出来ました。
コピー代20円をお支払いして入手できたものが↓です。
クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱

これを見てはっきりしたことは、22年2月17日に作った時は「要綱」との見出しで作ったわけです。
それが、23年4月1日の改正で何故か「要領」に見出しだけ変化してしまったことが分かります。
これって、単純なボンミスではないでしょうか?
所詮人間が行うことですから、こんなミスは(本来あってはならないものですが)指摘されたら素直に訂正して差し替えすればいいのです。
私は今年10月の決算審査委員会でこのことは伝えたはずですが、未だに訂正差し替えがありません。
当然に担当課は、「要綱」として作ったことは知っているはずです。少なくても私に改正前の「要綱」をくれた時には気づいたはずです。
でも、まだ放置するのですか?
う~ん、理由が分かりませんね・・・。

ところで、こんな形式的なことは別として、改正で何が変わったのか?付け加えられたのか?
比較してびっくりしました。
附則は侮れないことがこれで良くわかりました。

お時間がある方は、是非それぞれ(Before、After)を読まれてその違いを見比べてみて下さい。

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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その4

2012年12月28日 | 福祉サービス
重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業については、12月議会で取り上げましたが、市は制度の公開は考えていないとのことでした。
しかし、昨日開かれた自立支援協議会の会議の中で、委員から既に過去に問題にしていたとの内容の指摘がありましたので、早速過去の議事録を調べました。

公開することに対して事務局(市)が前向きなことを言っていたことが明らかになりました。
はっきりと見直していきたい」と言っています!
この議事録は昨年12月16日に開催された自立支援協議会の会議録です。

昨年の自立支援協議会の場では前向きなことを言っていたのに、何故今年10月の決算審査委員会やそして12月議会では市は全く逆のことを答弁したのでしょうね?
もし昨年の前向きな発言に対して市が真摯に取り組んでいたら、決してあんな発言はあり得なかったはずです。この一年間、公開の為の何らかの努力をしていたら、「対象者数が把握が出来ていると言った点から広報する必要がないという考えで進めてきたところです」なんて後ろ向きな答弁は出来なかったはずです。

昨年12月16日の自立支援協議会での市の説明は一体何だったのでしょうか?
公の場での発言ですので、言った以上は努力する必要があるのではないでしょうか?

昨日の協議会で、会議で話したことがどのように扱われているのか疑問を抱いた委員さんの発言がありましたが、この事例一つとっても尤もな疑問だと頷けます。

クリックすると拡大します。↓


クリック浦安市地域自立支援協議会(平成23年度第2回全体会)
(13頁参照)

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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その3

2012年12月23日 | 福祉サービス
浦安市が公表する意思のない「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、他市のものはそれぞれの自治体のHPですぐに見れます。
「利用者該当者が少数である」との浦安市の公表しない理由が、私は全く納得できない。

クリック大阪市

クリック横浜市

クリック京都市

クリック西宮市

クリック神戸市

クリック習志野市

クリック東温市


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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その2

2012年12月22日 | 福祉サービス
今ほど自治体間の競争が激化している時代はないのではないでしょうか?
我が浦安市、財政が恵まれていと言われているだけあって、調べれば調べるほど様々な市民へのサービス制度があるのが分かります。
住まいを選ぶ基準として、自治体の市民サービス度も当然に重要になってくるはずです。福祉がどれくらい充実しているかは大切な基準になるのではないでしょうか。
誇れる制度と言って過言ではない「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、でも、なぜか市は公表するとは言ってくれません、不・思・議ですが・・・。
公表していないだけでなく、「公表して下さい!」と委員会や議会で迫っても「しません、必要ありません」と答弁を繰り返すのも、不・思・議な話ですが・・・。

クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要領

先日の一般質問部長答弁で、「22年度に、そもそもこの要領策定する、今現在もこれ完成したものではありませんので」といみじくも言っていますが、この要領は完成したのものでないのかもしれませんが、でも実際利用者がいるのですから制度そのものを市民に公表すべきです。

   ※部長答弁では「22年度に策定」とのことですが、正式には「21年度に策定」です。

この要領、見出しは「要領」、しかし本文は「要綱」と書かれています。このことは、10月の決算審査委員会で指摘したのですが、未だに訂正が行われていません。ふつーは、指摘されたら訂正するものではないでしょうか?それとも私の指摘が間違っているのでしょうか?
この要領(要綱かな?)は、例規集には掲載されてませんが、希望すれば誰でもがみれるものです。「完成していないので、お見せできません」なんてことは言えないはずです。
なのに、訂正しないで放置してあることが不・思・議です。

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重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業

2012年12月20日 | 福祉サービス
「重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業」あまり聞いたことのない事業です。
それもそのはず、市はこの事業の存在を一切市民には知らせてきませんでしたから。(今回の一般質問で、これからも広報する意思がないことが確認できました。)
「知る人ぞ知る」事業です。
23年度決算審査委員会でも問題にしたのですが、市は一向に広報する意思がないようなので、12月議会一般質問でも取り上げました。

以下その時のやり取りです。
(h:広瀬発言)

件名1、福祉サービスの公平性

重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業についてお伺いします。
意思疎通が困難な重度障がい者が医療機関に入院する場合に医療行為者との意思疎通の円滑化を図るための制度です。
地域生活支援事業として浦安市は21年度から導入しているとのことですが、HPや広報、あるいは障がい福祉ガイドブックなどでの広報がなされていないのではないかと思い、早急に市民に幅広く広報していただきたいとの思いを込めて質問します。

細目1、市民への広報
h:何故これまで、幅広く広報等で市民に知らせてこなかったのかその理由をお示し下さい。例えば、他市のHP、横浜市、福岡市、神戸市、大阪市、大分市、名古屋市、京都市等々はだれでもHP上でこの制度のことをみることが出来ます。
県内でもこの制度を導入している自治体は余り聞いておりません。しかし、浦安市の場合、利用可能時間の多さなどからすると全国トップレベルのサービスを提供しているのではないかと考えております。ですから、一日も早い公表をお願いしたいと思います。

新宅部長:広報等で何故知らせていないのかと言ったお尋ねです。重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業につきましては、重度の障がいのある方が入院し、入院先の医療機関のスタッフとの意思相通が十分に図れない場合に、コミニケーション支援員を派遣し、ご本人と医療機関のスタッフとの円滑なコミニケーションを行えるよう支援するもので、障がい者自立支援法の地域生活支援事業として実施しているものです。
対象者は居宅介護、重度訪問介護などの障がい福祉サービスを利用されている方で、障がい程度区分6で障がい程度区分認定調査項目のコミニケーションに関する項目のいずれかが「出来る以外」と認定されている方です。周知につきましては対処者が限られた少数であり、かつ、障がい程度区分認定調査を担当するケースワーカーが把握可能なことから入院等の相談を受けた際に個別にご案内をしている所です。

h:個別の案内をされていると言うお話でしたが、勿論個別の案内をしていただくのは当然だと思います。私が今お願いしているのは、個別の案内ではなく、広く一般市民に対して、と言うのは今現在重度障がいのサービスを受けていない私たち健常者でも明日交通事故か何かでなる危険性を可能性を誰でも持っている、そういう意味でこういう制度が浦安市にあると言うことを知っていて何ら損はないし、市は教えてくれても何ら市にとってマイナスの部分はないと思います。先ほど申し上げましたように、この制度は非常に浦安市は利用者にとって優遇されております。そういう意味で市民として誇れる、まさに一つの実例ではないかと思う位優遇されていると思いますので、個別の案内だけではなくて広く一般市民に対してお知らせすることで、何ら市としては失うものがないと思いますが如何でしょうか。

新宅部長:この重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業、対象者数でも15人と分かっておりますので、仮に広瀬議員仰いましたように、交通事故等とそういった場合でも認定等の過程を経てケースワーカー等把握が十分可能ですの、公に広く広報する必要はないだろうということで、考えている所です。

h:他市は先ほど、私幾つかの、特に西の方の自治体が多く取り入れている制度だと思いますが、他市はでは何故きちんとHPで公表しているのでしょうか。現在該当者は15名、市民の総数からすればわずかな数ですが、人数が多い場合はやるということですか。それで、関連してお伺いします。
細目3にとびますが、広く市民に知らしめる場合に何か基準があるのですか。今のですと、利用者が該当者が少ないからやらないのだという理由だと理解しますが、浦安市の場合はたとえ一人でもこういう障がい福祉に関するサービスとして行なうのであれば、対象者が一人でもやって何ら問題ないと思うのですが、浦安市は客観的な基準をお持ちですか。

新宅部長:多い少ないと言うことではなく、対象者数が把握が出来ていると言った点から広報する必要がないという考えで進めてきたところです。決算員会の際にもご説明していると思いますが、例規集に収録するべく今準備を進めているといったところです。

※対象者数を把握していないで行うサービスってあるのでしょうかね?

市長の挙手がある。
議長:なんですか?答弁ですか?
市長松崎秀樹君。

市長:
広瀬議員が先ほど私が常に浦安市は障がい者に・・・・  削除 ・・・
何処で私が言っているのか、もし、そうでなければ訂正をお願い致します。

h:あの、ちょっと今説明する時間がないので、・・・
それでは質問を続けさせて頂きます。細目2、利用実績をお示し下さい。

新宅部長:22年度実人数2人、金額242万9992円、23年度は利用者数3人、金額132万3846円となっています。

h:金額とすれば、一人の単価は非常に張っている金額だとおもいます、それはそれとして、続けてお伺いします。細目4、時間単価の設計基準です。これはこの制度を作る時に、他市との比較をされたと思います。利用できる時間単価、時間数とか、あるいは時間単価をいくらで設定するかということを、既に浦安市が作る時、他市に在った制度ですので、当然それらを参考にされたと思いますが、浦安市が今設定している基準にどういう理由でされたのか、説明をお願いします。まず利用時間数ですね。浦安の場合30日までできると、これは1日10時間とか5時間とか限定していませんので、24時間30日まで可能であると。そして、最大90日まで延長可能としていますが。横浜市を調べましたら、150時間です。日にちではなくて150時間。神戸市も150時間で更に1日10時間以内という結構厳しい制限を設けましたが、浦安は非常に利用者さんにとって優遇と言うかいい制度だと思います。こういう制度と言うのは他市を比較したうえで当然数字を決めたお思います。その根拠をお示し下さい。

新宅部長:このサービスは日常的にご本人の支援に関わっているヘルパーなどがご本人と医師看護師等との円滑な意思疎通を支援するため、診察室や病室等でご本人の主訴を伝えるなどのコミニケーションをサポートするものですので、日常的に利用されている障がい福祉サービスのヘルパー派遣これが必要となってきます。本市ではこの障がい福祉サービスの報酬単価と同額を設定させて頂いたところです。

h:私が聞いたのは報酬単価ではなく日にち、利用できる日数を浦安市は30日、延長90日まで可能ですよと、単価は次に聞きますので、今質問したのは日数を30日と決めた理由・根拠をお示し下さい。

新宅部長:この日数の話ですが、日常的に関わっている本市の状況を踏まえて、こういう日数の設定をさせて頂いています。と言ったところで、ただ広瀬議員にお渡しています要領だか要綱だかにつきましては、これはあくまでまだ内部の、告示されているものではありません。今現在例規集に登載する準備を進めていると、先ほど説明いたしましたけれども、これを告示するべく今政策法務室と協議しておりますので、その段階でこの辺りのところもこともはっきりして行くと、今現在は90日を超えることは出来ないというのは現状を踏まえての設定ということでございます。

h:例規集に載ってない、それは大変問題だと思うのですよ、例規集にも載っていないけれども、告示もされてないけれども、実際これがサービスとして利用されている実態があるわけです。何故例規集に早急に載せなかったのですかね。21年度にできた制度ですよね、今24年度と言うことは、例規集に載らないで実際お金が動くと言うことは会計法上問題ないのでしょうか。担当課だけが知っていた制度と言うことですか。

新宅部長:例規集に登載する基準と言うのがございますので、告示を要する、規定形式で告示を要するもので市民の権利義務に関するもの、これについて例規集に載せるということで、予算で事業を要綱等の根拠なしに予算を根拠に例えば補助をするですとか助成をする、当然地方自治法上も認められたやり方でございます。

h:22年2月17日に施行日になっております。私が市側から頂いた要綱か要領かちょっと名前が良く分からないのですが、それによりますと、非常にこれも22年2月17日というのは普通、4月1日とか10月1日とか他市の事例ですよ、要綱みなさん要綱で持っています。浦安みたく要領なのか、そこ不明確なことはなく要綱と言う形でほとんどの自治体持っているようです。結構切りのいいところで制定されているようですが、浦安の場合は22年2月17日というこんな、何か切羽詰まった理由があってこの制度を作ったと言うことなのでしょうか。

新宅部長:22年度に、そもそもこの要領策定する、今現在もこれ完成したものではありませんので、事務を既に行っている中で、この要領等基準をやはり作成する必要があるだろうということで作成しています。ただ、このような地域支援事業について、しかも助成をするものこれは先ほど広瀬議員も仰られましたが、きっちりと例規集これは規則として制定すべきものだろうと私どもは考えておりますので、その前段階として要領を作りあくまでも内部のマニュアルです。障がい福祉課内の仕事上のマニュアル、これを今後告示をし、規則化して行きたいということで段階的に動いているということです。

※「完成されたものでないもの」を根拠に、市は事業展開しているわけってことですか?もしそうだとしたら凄い話です。
いつ完成する予定なのでしょうね?
「完成されたものでない」ものを根拠に事業者に支払っている税金は、まさか仮払いでもあるまいし、この答弁の意味が私は未だに理解できません。
地域支援事業として市が設定している事業です。「きちっと規則等で制定」してから事業展開をしないで問題はないのでしょうか?
国からもお金が出ているはずです。気になります。

h:例規集に未だに載っていなと言うことは担当部署の職員さんは知ってらっつしゃるけれども、他の職員さんは知りうる環境にないということですよね。当然市民も例規集なんて縁遠いから市民の人はまず知るはずがない。そもそも例規集には載っていない、私がたまたま知ってしまったのは、関西の方にいる議員から浦安市はこの制度どういうふうに運営しているのと質問を受けて、そういう制度があるんだっということで調べ始めて行ったのです。それで、色々と調べた結果、担当課の方からこの間の決算員会でも指摘させて頂きましたが、要領なのか要綱なのか実態分からないものを頂いて、こういう形で市は運営しているんだということがわかりました。
職員さんは、一般の職員さんはこういう制度知らないということですね。例規集にも載っていないということは。

新宅部長:例規集例規集って何度も仰られますが、そもそも要領も要綱も対外的に法的効果を持つものではありませんので、ちょっとそれをきっちりまずさせて行くんだという作業をさせて行くんだという今作業をしているんだと言ったところと、予算措置での事業と、先ほど言いましたがそれは事業として十分成り立っているということで財政担当なり関連部署の職員はその分はわかっているということです。

※「例規集」の言葉は、23年度決算審査委員会で課長が言い出したのです。この制度を広く市民に知らせて欲しいとお願いしたら、課長が「例規集に載せます」と言い出したのです。私が言いだしたのではないことは、部長も23年度決算審査委員会に同席していたのでご存知のはずです。

h:担当部署、障がい福祉課の職員さんは全部知っているわけですか。それとも、これに関わっている職員さんのみ知っている制度ですか。

新宅部長:当然、この事業、障がい福祉課の事業ですから、課の職員は知っているということです。

h:要旨2に行きます。このように私たち市民へのお知らせがなくても、市で、例規集に載っているかどうかは問いません、市で障がい福祉関係で浦安市で持っているサービスというのが他にもあるのであればそのサービス名を教えて下さい。これはヒアリングで通告しましたので。

新宅部長:広報していない福祉サービスの一例として特別支援学校通学支援事業がございます。こちらも対象者が限定されており、個別に案内することが可能ということで一般の周知は行っていない状況です。

h:一例として、まだあるのですか幾つか。たとえば一例としてとのご説明でしたが、10個あるうちの1個を言って頂いたのか、5個あるうちの1個を言って頂いたのか、それだけ数だ教えて下さい。

新宅部長:申し訳ございません。答弁書この例しかございませんので、私としては把握していません。他に一例ということなので、あると思います。

h:私はヒアリングの時すべてを公表して下さいとお願いしましたけど、部長の方には答弁書としては、一例として上がってきたということですね。わかりました。残念です。

※ヒアリングでお願いした意味がない答弁でした。
議場で「ヒアリングで聞いていない」と市側は言うことがありますが、最低限、通告したことはきちんと答弁するようにしてほしいものです。

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1社で決定?

2012年11月23日 | 福祉サービス
基幹相談支援センターの運営を行う事業者の公募を行い、応募者は1社だけでした。
もし入札だったら、1社だけしか名乗りをあげない場合は執行を見送ります。
しかし、プロポーザル方式だったのかどうか不明ですが、1社でも審査しています。


点数は、審査会委員8名の合計点で出したようですが、審査会委員は誰がなったのでしょうか?
専門家が過半数を占めていたのでしょうか?
選定時の公開は全くなされず、公明正大な審査かどうかは誰も分かりません。



クリック浦安市基幹相談支援センター運営事業者の選定結果について

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不祥事

2012年09月25日 | 福祉サービス
神奈川県内で不祥事があったことは以前お知らせしましたが、県内でもこんなことあるのですね。

http://www.youtube.com/watch?v=zE7jMWoO354

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/324500

 千葉県船橋市の介護施設運営会社が介護報酬を水増し請求したり、無資格者に医療行為をさせたりした疑いがあるとして、施設がある千葉市が監査に着手したことが17日、千葉市や施設関係者への取材で分かった。
 千葉市は施設運営の実態や、不適切な請求がなかったかについて調査を進めている。
 関係者によると、この会社は千葉市内で施設3ケ所を運営し、デイサービスや訪問介護を実施。勤務実態のないヘルパーの名前を記入したり、大半の利用者について介護の必要度に応じた限度額ぎりぎりまで、介護給付金を申請したりするなどの不自然な点が見つかった。

千葉県船橋市の介護施設運営会社が介護報酬を水増し請求したり、無資格者に医療行為をさせたりした疑いがあるとして、施設がある千葉市が監査に着手したことが17日、千葉市や施設関係者への取材で分かった。千葉市は施設運営の実態や、不適切な請求がなかったかについて、責任者や職員から事情を聴くなどして調査を進めている。この会社は千葉市内で施設3ケ所を運営し、デイサービスや訪問介護を実施。

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提言書

2012年06月15日 | 福祉サービス
以前に私が書き込みをした掲示板で、最近福祉関係のことが話題になっていました。
その掲示板で尤もと思われる意見書の書き込みがあったので(№48)、障がい福祉課長に本当のことなのかどうかを確認しまして、コピーを頂いて来ました。

クリック浦安市自立支援協議会への提言

この提言は、昨年(5~6月頃)に提出されたそうです。
どういう扱いをしたのかは、現状ではわかりません、文書での提出ですので、受けた方は慎重な扱いをしたと思われます。
(何かの機会に、課長に聞いてみます。)

同提言2は、私も日ごろから感じていたことなのでとても納得できました。

「、助成のあり方として、利用者への直接的な助成をする方向を考えた制度にしていきたい。
利用者がどこのサービスを受けても、その制度にょるサービスを利用するための助成を利用者に対して行えば、サービス事業者を選択するのは、利用者の自由意志で行える。加えて、その事業を行う事業所間の競争原理で、サービス内容の向上が望める。
制度または事業を創設するにあたり、一事業所に対して、それを運営する助成を行うと、利用者がその制度また事業を利用したい時、その事業所以外を選べない。
一つの事業を行うため、助成を行い、それを一つの事業所に行わせた場合、利用者に選択の余地は無くなり、事業所も改善の努力をしない。」

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招き猫

2012年04月23日 | 福祉サービス
我が家に時々遊びに来る飼い主不明の猫







中野プラザにあるユニクロ入り口での招き猫













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