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てらまち・ねっと



 昨日、滋賀県の大津の全国市町村国際文化研修所での議員研修から帰った。
 数年前、民主党に政権交代したあとのここの講座では、政権が進めようとしている最新の地方分権、地方主権の状況が解説されたりして、とても意義深く思った。
 そんな印象を思い出しながら戻ったら、夜のニュースで「分権有識者会議が初会合」と流れていた。

 自民党政権に戻り、地方分権が後退する懸念が指摘されている。
        (毎日新聞) 「安倍内閣の発足後、政府は内閣府の『地域主権戦略室』をかつての名称の『地方分権改革推進室』に戻した」

 自民党は強く逆元リしているから、いろんな面で民主党政権時代の方向性を否定しようと躍起になっている。
 だから、地方分権改革も逆戻りするのだろう。

 そんなことで、昨日の政府の会議の報道や、ここのところの意見、参考として政府の(過去)情報などにリンクしておく。

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   ●  地方分権改革有識者会議-平成25年4月12日 - 政府インターネットテレビ/内閣府大臣官房政府広報室

2013/04/12満足度:★★★★★
地方分権改革有識者会議-平成25年4月12日

2013/04/12 01:48 ★★★★★
もう一度再生する

平成25年4月12日、安倍総理は総理大臣官邸で、第1回となる地方分権改革有識者会議に出席しました。


●地方への権限移譲加速=分権有識者会議が初会合—政府
               ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 4月 12日 21:00 JST更[時事通信社]
 政府は12日、首相官邸で今後の地方分権改革を議論する有識者会議(座長・神野直彦東京大名誉教授)の初会合を開いた。
安倍晋三首相は冒頭のあいさつで「魅力あふれる地域をつくるためには、地方分権改革の取り組みが不可欠だ」と述べ、国から地方への事務や権限の移譲などを加速させる方針を示した。

 有識者会議は、5月に分権改革の方向性について中間報告をまとめる予定で、政府は中間報告に盛り込まれた内容を経済財政運営の指針「骨太の方針」に反映させる。 

●地方分権 夏めどに具体案提言
          NHK 4月12日 21時54分
 安倍政権での地方分権の進め方を検討する、内閣府の「地方分権改革有識者会議」の初会合が12日開かれ、ことし夏をメドに、どのような事務や権限を国から地方へ移譲するか具体案を提言することになりました。

この有識者会議は、安倍総理大臣を本部長とする「地方分権改革推進本部」に提言する組織として設置され、12日の初会合には学識経験者や自治体関係者など9人のメンバーが出席し、座長には東京大学の神野直彦名誉教授が就任しました。
初会合には安倍総理大臣も出席し、「魅力あふれる地域を作るには、自らの発想で、特色をもった地域づくりができるよう、地方分権改革の取り組みを進めることが不可欠だ。私も強い意欲を持って取り組みたい」とあいさつしました。
有識者会議は、来月中旬に地方分権改革のあり方について中間報告を行ったうえで、ことし夏をメドにどのような事務や権限を国から地方へ移譲するか具体案を提言することになりました。

●自治体へ権限移譲、ルール制定へ 有識者会議が初会合
        日経 2013/4/12 20:57
 政府は12日、首相官邸で「地方分権改革有識者会議」の初会合を開いた。
国から地方自治体に移管する行政権限の内容や移譲の際の手続きなど、分権を進めるためのルールづくりを目指す。
夏の参院選前に結論を出し、地方分権改革推進本部に報告する。


 有識者会議は第1次安倍内閣で進めてきた地方分権改革を引き継ぎ、一層の権限移譲の拡大を目指すのが狙い。

 安倍晋三首相は会合で「魅力あふれる地域をつくるには地方分権改革の取り組みが不可欠だ」と強調。佐賀県の古川康知事は「農地転用の審査権限を都道府県に移し、保育所の設置基準づくりは自治体に任せるべきだ」と主張した。

●地方分権改革:有識者が初会合 5月中に中間報告
           毎日新聞 2013年04月12日
 政府は12日、国から地方への権限移譲の具体策を話し合う地方分権改革有識者会議(座長・神野直彦東大名誉教授)の初会合を首相官邸で開いた。
安倍晋三首相は会合で「政府が取り組むべき地方分権改革の方向性をとりまとめてほしい」と要請。
5月中に中間報告をまとめ、政府の経済財政運営の指針「骨太の方針」に反映させる。

ただ、民主党政権が進めていた国の出先機関から地方の特定広域連合への権限移譲は議論しない方向。

●出先機関事務は限定移譲 地方分権有識者会議
     産経 2013.4.13 00:57
 安倍政権の地方分権政策を検討する内閣府の有識者会議(座長・神野直彦東大名誉教授)が12日、首相官邸で初会合を開き、国の出先機関改革を当面のテーマとし、事務や権限を限定的に都道府県に移譲する方針を決めた。
夏までに具体策をまとめる。

●橋下市長の要望受け、地方独法の合併可能に 分権推進の一括法案を決定
           北海道(04/12 09:39、04/12 13:17 更新)
 政府は12日、地方自治体の権限強化や自由裁量拡大のため、74本の法律を一括改正する法案を閣議決定した。
地方分権改革の一環。「大阪都」構想を掲げる橋下徹大阪市長の要望を受け、複数の地方独立行政法人の合併を可能にすることも盛り込んだ。

 地方独法は、自治体が設立する法人。業務を効率化する目的で公立病院や大学を独法に移行させるケースが多い。ただ合併は「想定外」(総務省)で、現行の地方独立行政法人法には該当する規定がなかった。橋下市長は、二重行政を解消するため、大阪府と大阪市が抱える法人を統合したい考えだ。

●地方分権改革に関する閣議決定等
        内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 地方分権改革 > 地方分権改革に関する閣議決定等
平成25年4月12日第183回通常国会提出
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第3次一括法案)
•概要(PDF形式:189KB)
•法律案及び理由(PDF形式:297KB)
・・・・


●社説:分権後退の懸念 「逆コース」をたどるな
             毎日新聞 2013年02月04日 02時33分
 安倍内閣の発足以来、分権改革の行方が懸念される状況だ。
国の地方出先機関の地方への移譲は宙に浮き、民主党政権下で創設された使途のゆるやかな一括交付金制度も廃止される。


 公共事業の大盤振る舞いで中央官庁の補助事業が勢いを取り戻すなど、このままでは分権の流れと逆行する中央の統制強化に回帰するおそれがある。
 民主党のみならず日本維新の会、みんなの党など野党側は結束して監視を強めるべきだ。

 安倍内閣の発足後、政府は内閣府の「地域主権戦略室」をかつての名称の「地方分権改革推進室」に戻した。
もともと自民党は「地域主権」という用語を批判してきただけに、政権再交代を印象づけた格好だ。


 名称が変わっても、分権改革に熱心に取り組むのであれば問題はない。だが、民主党政権時代の施策を否定しようとするあまり、改革が逆戻りする気配がある。

 たとえば国の出先機関の自治体への移譲は野田前内閣がまとめた法案が宙に浮き、改革自体が頓挫しかねない。
さきの衆院選公約で自民は出先機関改革に慎重姿勢を示した。
だが、都道府県を再編、強化する「道州制」を目指しているのであれば出先機関の地方移譲は最低限、越えねばならないハードルのはずだ。

 一括交付金制度も来年度から廃止され、国土交通省などタテ割り官庁別の補助金となる。
同制度には自治体側から使い勝手の悪さなどに批判もあったが、「ひもつき補助金」による中央の統制をゆるめる狙いがあった。
使途が自由な一般財源化ならまだしも、タテ割りの補助金に戻すような発想を疑う。

 今国会で審議される大型補正予算案や来年度当初予算案で、自治体は公共事業攻勢の担い手となる。
緊急経済対策では1.4兆円もの地方負担を国が肩代わりし、地方公務員の給与カットの見返りとして防災、減災名目で単独事業を行う枠組みもできた。
補助事業を通じ国、地方の上下意識が強まったり、公共事業ラッシュで自治体の財政規律がゆるんだりしかねない。

 野党側は厳しく政府の姿勢をただすべきだ。
維新の会の橋下徹共同代表は民主党政権下の地域主権戦略会議に大阪府知事などの立場で参画した。
みんなの党も分権を最重視している。安倍内閣に対するスタンスを決めるうえで重要な問題のはずだ。

 安倍晋三首相が最初に政権に就いた1次内閣は地方分権改革推進委員会の設置など、分権への積極姿勢も目を引いた。
政府が取り組む分権改革の多くのテーマはその延長線上にあることを首相は忘れないでもらいたい。

●嘉田知事:「府県廃止に危機感」 未来の党集会で /滋賀
        毎日新聞 2013年04月07日 
 嘉田由紀子知事は6日、東京都内で地方分権について講演した。「自公政権は地方分権改革に否定的で、中央集権型道州制を進めようとしている。府県廃止の崖っぷちに危機感を抱いている。若狭湾岸で原発事故が起きたら、誰が琵琶湖を守るのか」と疑問を投げかけた。

 政治家を育成する日本政策学校の授業と、政策アドバイザーを務める日本未来の党(代表・阿部知子衆院議員)の集会でそれぞれ講師を務めた。同党の基本政策作りに合わせ、国と地方のあり方を提言した。

 嘉田知事は道州制に前向きな自公、維新、みんなが国会で多数を占める現状を踏まえ、「うるさいことを言う府県をつぶして、関西州の知事1人にすれば差配しやすい。国は地方のことを考えていない」と述べた。
また、5日の原子力安全協定締結に触れ、「国の法律で協定を規定し、国が関連予算を自治体に手当すべきだ。国会で取り上げてほしい」と阿部代表に求めた。【加藤明子】


●社説:「分権」再始動 出先改革を放置するな
          毎日新聞 2013年03月14日
 動きが鈍かった安倍内閣の地方分権改革がようやく動き始めた。政府は国が地方の行政をさまざまな基準で縛る「義務づけ、枠づけ」の第4次見直し案を決定、来月に関連法案を提出する。

 民主党政権時代に手がけられた地域主権改革を全て否定せず、必要な改革を進めることは当然だ。とりわけ国の出先機関の地方への移譲を実現することは「道州制」論議の中身にも大きく影響する。この改革をほごにしないよう、野党にも一層の監視を求めたい。

 「義務づけ、枠づけ」の見直しは地方行政の自由度を増すことが目的で、民主党政権下でこれまで2次にわたり一括法が成立した。ところが第3次一括法案は衆院解散に伴い、廃案になってしまった。

 政府は今回、都道府県から市町村への権限移譲も併せた57項目の見直し案を新たに決定、廃案になった第3次法案と併せて国会に提出する。やはり民主党政権の下で創設された一括交付金の制度を廃止するなど、安倍内閣のかじ取りは分権改革に逆行する懸念すらあった。それだけに「義務づけ、枠づけ」改革の続行は評価できる。

 だが、もうひとつ大きな領域が棚上げされそうなことを見過ごすわけにはいかない。国土交通省地方整備局など、国の出先機関を組織ごと権限、財源つきで地方側に移譲する改革である。

 この問題に取り組んだ野田前内閣は中央官庁の反発に押されながらも地方整備局などを地方の特定広域連合に移譲できる法案の決定にまでこぎつけた。ところが自民党はさきの衆院選の公約で反対に近い見解を示し、安倍晋三首相も国会答弁で市町村にも反対論があることなどを指摘、慎重姿勢を崩していない。

 出先改革が重要なのは中央官庁の組織そのものの見直しであることに加え、都道府県を数ブロックに再編し国の権限を地方に移す道州制の論議にも影響するためだ。

 自民党は現在、道州制導入に向け、基本法案を今国会に提出する方向で検討している。だが、出先の移譲も進めずに道州制の実現を目指すという対応は矛盾している。単純に今の都道府県を合併するような道州制を念頭に置いているのではないか、との疑念を広げよう。


出先改革は民主党だけでなく、野党では日本維新の会とみんなの党も主張している。しかも後者の両党は道州制にも積極論を掲げる。基本法案の議論は出先改革との同時並行を条件とするくらいの姿勢を示し、移管の覚悟を迫ってはどうか。安倍内閣が本当に分権志向なのかどうか、これこそ格好の試金石であろう。

  ●地方分権改革   内閣府 > 地域主権改革 > 地方分権改革の歩み > 地方分権改革
地方分権改革の推進について
国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年12月15日に地方分権改革推進法が成立しました。
同法は、地方分権改革の推進について、その基本理念や国と地方双方の責務、施策の基本的な事項を定め、必要な体制を整備するものであり、同法に基づき、国と地方の役割分担や国の関与の在り方について見直しを行い、これに応じた税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を進めるとともに、地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図ることとされました。

具体的には、同法に基づき設置された地方分権改革推進委員会が調査審議を行った結果に基づき同委員会から内閣総理大臣に勧告が行われると、勧告を受けた政府において、勧告を具体的な指針として、政府において講ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を定めた「地方分権改革推進計画」を策定するという仕組みが採られました。

地方分権改革推進委員会は、平成19年4月に発足して以降、22年3月末に地方分権改革推進法が効力を失うまでの3年間に、計99回の委員会の会議を開催し、4つの勧告と2つの意見をそれぞれ時の内閣総理大臣あてに提出しました。

(地方分権改革推進委員会の勧告と意見)   ・・・(略)・・・

(地方分権改革推進計画の決定等の政府の対応)
政府は、地方分権改革の総合的な推進を図るため、平成19年5月29日の閣議決定により、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を本部員とする地方分権改革推進本部を設置しました。同本部は、地方分権改革推進委員会の審議の節目に本部会合を開催し、その活動を後押しするとともに、第1次勧告に対応する「地方分権改革推進要綱(第1次)」を20年6月20日に、第2次勧告に対応する「出先機関改革に係る工程表」を21年3月24日に、それぞれ本部決定しました。

その後、平成21年9月の政権交代を経て、21年11月17日の閣議決定で、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚及び有識者で構成する「地域主権戦略会議」が設置された際、地方分権改革推進本部の機能は同戦略会議に吸収されることとなり、同本部は廃止されました。このため、地方分権改革推進法に基づく「地方分権改革推進計画」は、21年12月14日の地域主権戦略会議の初会合の議を経て、翌12月15日に閣議決定されました。

同計画は、地域主権改革の第一弾として、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化、今後の地域主権改革の推進体制を取り上げ、必要に応じて所要の法律案を平成22 年通常国会に提出するとしました。これに基づき、政府は、義務付け・枠付けの見直しの一括改正と地域主権戦略会議の法制化を内容とする「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(一括法案」)及び「国と地方の協議の場に関する法律案」を平成22年3月5日に閣議決定し、3月29日に国会に提出しました。(両法案は、国会において、地方自治法の一部改正法案とともに「地域主権改革関連3法案」として、参議院先議により一括審議されることとなりました。)

地方分権改革推進法
・・・・・(略)・・・


●地方分権改革
          内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 地方分権改革
地方分権改革について
 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

【お知らせ】
 地方分権改革を進めるためには、これまで国が一律に決定し自治体に義務付けてきた基準、施策等を、自治体が条例の制定等により自ら決定し、実施するように改めることが必要です。義務付け・枠付けについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、「施設・公物設置管理の基準」等について、第1次一括法・第2次一括法等により、これまで2次の見直しを実施してきており、4月から各地方公共団体において新たに条例を制定するなどの取り組みが進められています。
 地方分権改革推進室では、独自の基準など、先行する地方公共団体の事例の情報提供・周知を図っていくこととしており、先般「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」について取りまとめましたのでお知らせいたします。

・・・・・・(略)・・・地方独自の基準事例(抜粋)

○公営住宅の入居基準
•裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「18歳未満の多子世帯(3人以上)」を追加(福井県)
•離職者については、単身でも入居可能に(愛知県)
•裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(大分県別府市等)

○公営住宅の整備基準
•冬の気象条件に配慮して、サンルーム型の物干し場の設置を義務化(金沢市)

○道路の構造に関する基準
•都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設置を容易に(香川県)
•人や車椅子が移動可能な歩道整備を行うため、「有効幅員」を原則2.0m以上と規定(京都府)
•道路の縦断勾配を最大12%から最大17%まで可能に(長崎市)
•道路の曲線半径(カーブの半径)の最小値を「15m」から「原則15m」とし、地域の実情に応じた整備を可能に(長崎市)
•車道の幅員を原則7.5m以上から、津波避難路については8m以上とすることを規定(宮城県)

○保育所の設備・運営に関する基準
•0歳児の乳児室・ほふく室及び1歳児の乳児室の一人当たり面積を引き上げる一方、待機児童が発生している区域に限り1人当たり面積を緩和(大阪市)
•食育推進担当者の配置を義務付け、0、1歳児保育につき保健師等の配置を努力義務化(佐賀県)
•保育所に置く調理員のうち、1人は栄養士又は調理師の配置を義務化(兵庫県)
•沐浴室の設置を、0、1歳児が入所する施設に義務化(埼玉県、相模原市)

○特別養護老人ホームの設備・運営に関する基準
•広域型特別養護老人ホームの廊下幅は片廊下1.8m(中廊下2.7m)以上とされていたが、円滑な往来に支障ない場合は片廊下1.5m(中廊下1.8m)以上に緩和(千葉県)
•食堂の基準は機能訓練室と合わせて3m2以上とされていたが、食堂の面積を2m2以上とし、居室がある階ごとに食堂の設置を義務化
障害福祉サービスの設備・運営に関する基準
•生活介護事業所等の訓練室・作業室の面積について、1人あたり3.3m2に明確化(埼玉県、さいたま市)
•感染症や食中毒の予防に関する指針について、具体的な指針の策定及び従業員への周知等を努力義務化(福島県)
病院等の設備・運営に関する基準
•療養病床を有する病院等の食堂の面積は1人あたり1m2以上とされていたが、食事をするのに適した広さであることを規定(島根県、愛媛県)
•患者の人権擁護、虐待防止等のため、従業者に対し研修を実施することを努力義務化(三重県)

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化
•園路の縦断勾配は5%以下が基準だったが、4%以下に厳格化(山口県)
•車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(京都府)

○都市公園の設置に関する基準
•都市公園内の建設物の割合は、原則として敷地面積の100分の2までが国の基準であるが、公園内に集会所や便所などを設置するときは、1,000m2以上の公園については敷地面積の100分の4と規定(長崎市)
•街区公園の標準面積は、0.25haが国の基準であるが、0.15haと規定(広島県江田島市)

義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の条例
•地方独自の基準を定めている条例を以下から見ることができます。
都道府県別
分野別





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