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てらまち・ねっと



 公職選挙法が改正されて「インターネット選挙運動」が解禁になる。
 適用される時期は、7月の参議院選挙の公示の日以後に、その期日を公示又は告示される国政選挙及び地方選挙から、と附則で決められている。

 ともかく、総務省が「インターネット選挙運動解禁のあらまし」をWebページに載せたので、見ておく。
 「選挙運動」とはを説明し、ネットの選挙運動は「公示・告示日から投票日の前日まで」の期間であることを念押ししている。
 投票日はどうかというと、Web情報はそのままアップしておくことは構わないが、更新はできない、と硬いことを言っている。
 このあたり、「選挙運動」と「政治活動」の違いをよく認識しておかないといけないところ。

 また、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」は「インターネット選挙運動解禁/ ガイドライン(案)」をまとめている。
 A4版で59ページのQ&A形式。
 38の問とその答え。
 3万字以上と大量なので、今日ここではガイドライン(案)は目次のみにしておく。
 後日、実際に関係しそうなところを抜粋、必要部は強調してこのブログで整理しようと思う。

 今日は、総務省の解説部分を整理しておく。

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   ● 総務省 /なるほど!選挙 / インターネット選挙運動の解禁に関する情報
              総務省Webページ


選挙政治資金選挙制度改革の取り組み
なるほど!選挙

インターネット選挙運動の解禁に関する情報
 平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
 その関係資料を下記のとおり掲載します。
 (注)掲載情報は、今後逐次充実していく予定です。

もくじ
1.インターネット選挙運動解禁のあらまし
 今回の改正法のあらましです。

2.改正法関係資料
 改正法の条文や新旧対照表などです。

3.ガイドライン(案)
 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、今回の改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。
 今後も同協議会で議論が行われ、政府とも調整しながら内容の充実を図っていくこととされています。



 ●1.インターネット選挙運動解禁のあらまし / 今回の改正法のあらましです。
                   A4版7ページ 1.35MB


現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。

【選挙運動とは】
・ 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

【選挙運動期間】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

【未成年者の選挙運動の禁止】
・ 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

現行の選挙運動の規制 1
現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。
インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。
一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。


インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁
ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁




何人も、ウェブサイト等※を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。

○ 選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

○ ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません(公職選挙法第129条)。

2
○ 電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。 一般の電子メールを用いずにフェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、電子メールを利用する方法ではなく、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用できます。

○ 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法第142条の4第2項)。
○ 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第4項)。
○ 選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第6項)。
3
○ 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。

○ インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。

○ 屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項、第201条第6項第3号)。

○ インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出の取り扱い、バーコード等による表示やDVD等の電磁的記録媒体についての適用関係、選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲ついて、改正が行われました(改正公職選挙法第187条第1項、第197条第1項第6号、第271条の6)。

4
1 誹謗中傷、なりすまし対策
○ 氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法第235条の5)の対象に、インターネット等による通信が追加されます。当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は処罰されます(改正公職選挙法第235条の5)。

○ 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、虚偽事項公表罪により処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉毀損罪により処罰されます(刑法第230条第1項)。なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。

○ 候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。

○ 他人のID・パスワードを悪用するなどにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪として処罰されます(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)。
5
・・・・・・・(略)・・・


●  インターネット選挙運動解禁/ ガイドライン案 / A4版 59ページ 345KB



平成25年4月16日現在  公職選挙法改正案
(インターネット選挙運動解禁)
ガイドライン(案)

インターネット選挙運動等に関する各党協議会

【目次】
第1 総論

【問1】 改正案の趣旨・概要如何。 - 1 -

第2 インターネット選挙運動の解禁等
1 解禁される手段

【問2】 「インターネット等を利用する方法」、「ウェブサイト等を利用する方法」及び「電子メール」の定義如何。 - 3 -

【問3】 本改正案が成立すると、選挙運動において、具体的にどのような手段を使用することができるようになるか。 - 5 -

【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することは認められるか。
また、インターネットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータを紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか。 - 7 -

2 解禁される主体
【問5】 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体は誰か。また、その趣旨如何。 - 8 -

【問6】 ①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。- 9

【問7】 電子メールを利用する方法による選挙運動を行うことができる主体は誰か。また、そのような制限を設けた趣旨如何。 - 10 - 1

【問8】 都道府県連その他の政党の支部(あるいは政党の役職員又は構成員)は、選挙運動用電子メールを送信することができるか。 - 12 -

3 選挙運動用電子メールの送信先規制
【問9】 本改正案では、選挙運動用電子メールの送信先制限はどのようになっているか。 - 13 -

【問10】 電子メールアドレスを「自ら通知」するとは、どのような行為を指すか。 - 14 -

【問11】 「政治活動用電子メールを継続的に受信している者」とは、どのようなものを指すか。
また、政治活動用電子メールを継続的に受信している者に対してであれば、選挙運動用電子メールの送信をすることができるか。 - 16 -

【問12】 選挙期間中に、「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールは送ることができるか。
また、選挙期間前に「選挙運動用電子メールを送信してもよいか」という確認メールを送ることは事前運動に当たるか。 - 18 -

【問13】 候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することはできるか。- 20 -

【問14】 オプトインの同意は、選挙ごとにとる必要があるか。
また、送信拒否(オプトアウト)の通知は、選挙ごとにその効力を失うか。 - 21 -

4 表示義務
【問15】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務の内容如何。また、その趣旨如何。 - 22 -
2

【問16】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合において、電子メールアドレス等をどこに表示すれば表示義務を果たしたことになるか。
例えば、ウェブサイト、掲示板、ツイッター、フェイスブックの場合、どこに書けばよいのか、リンク先の記載でよいのか。 24 -

【問17】 電子メールを利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務の内容如何。また、その趣旨如何。 - 26 -

5 記録保存義務
【問18】 選挙運動用電子メール送信者は、どのような記録を保存しておかなければならないか。また、その趣旨如何。 - 28 -

6 有料インターネット広告の規制
【問19】 本改正案における有料インターネット広告の扱い如何。 - 30 -

【問20】 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告を出せる「政党等」の範囲如何。- 31 -

【問21】 政党支部又は政党の都道府県連は、選挙運動用ウェブサイトにリンクする有料インターネット広告を掲載させることは可能か。 - 32 -

第3 誹謗中傷・なりすまし対策等
1 誹謗中傷・なりすまし対策

【問22】 現行法でどのような誹謗中傷・なりすまし対策があるか。

【問23】 本改正案では、現行法に加え、どのような誹謗中傷・なりすまし対策を講じているか。 - 35 -

【問24】 候補者側は、誹謗中傷・なりすまし対策として、どのような手段をとりうるか。 - 37 -

【問25】 ウェブサイトのなりすまし対策について、選管側としては、どのような対応を考えているか。 - 38 -

2 プロバイダ責任制限法の特例
【問26】 本改正案で設けられたプロバイダ責任制限法の特例の内容如何。 - 39 -

第4 その他
1 買収罪

【問27】 業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 40 -

【問28】 業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、
報酬を支払うことは買収となるか。 - 41 -

【問29】 業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論の書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
また、業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論に加え、反論の内容が候補者等の政策宣伝等にわたる書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 42 - 4

【問30】 業者に、候補者に対する誹謗中傷を機械的に監視させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 - 43 -

【問31】 選挙の3ヶ月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、
選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に通常どおりの給与を支払うことは買収となるか。 - 44 -

【問32】 選挙の直前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、
選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に給与を支払うことは買収となるか。 - 45 -

【問33】 インターネット選挙運動を行った者に対し報酬を支給し、買収罪に問われた場合には、公職の候補者本人に連座制が適用されるか。 - 46 -

2 その他本則関係
【問34】 選挙期日の当日にウェブサイト等を更新することはできるか。
また、選挙運動期間中にウェブサイトに掲載した選挙運動用文書図画は、選挙期日当日も削除せずにそのまま残しておくことができるか。選挙期日の翌日以降はどうか。 - 47 -

【問35】 地方選挙において、選挙運動用電子メールを送信したり、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告を出したりすることができる「政党等」の範囲如何。 - 49 -

【問36】 文書図画上のQRコードに記録されている事項やURLと選挙運動用文書図画への該当性との関係如何。 - 50 -

【問37】 いわゆる「bot」を利用する場合には、どのような点に気をつける必要があるのか。 - 51 -
5

3 施行期日・適用関係
【問38】 本改正案が成立すると、いつから施行され、どの選挙から適用されるか。 - 52 -






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