みなさん、このgooブログでは、21日月曜日の午前1時から午前7時ころまで、閲覧を含めてすべてのサービスが停止するようです。
その間、このページにつながらなくても、私がブログを放棄したわけではないので、ご理解ください(笑)
11月21日にシステムメンテナンスを行います
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[ メンテナンス/障害 情報 ] / 2005-11-15 18:52:32
みなさんこんにちは。技術担当 橋本です。
いつもgooブログをご利用いただきありがとうございます。gooブログではシステムメンテナンスを実施させていただきます。実施日時は以下の通りです。
2005年11月21日(月) 午前 1:00 ~ 午前 7:00
この期間中は記事の投稿、閲覧、コメント、トラックバック、pingの受信などすべてのサービスが停止します。ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。
今回のメンテナンスでは新機能をリリースするための準備作業が行われます。同時に快適なブログサービスを提供するためのデータベースの更新作業を実施します。なお、新機能のリリースは近日中に実施されます。ご期待ください。
gooブログでは安心してブログをご利用いただけるようシステムの安定運用とよりブログを楽しんでいただける仕組みの提供に努力していきます。
それでは。
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gooブログ利用者としては、改善に期待します。
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酸化チタンと金属チタンの違いについて、フェロシルト問題に関しての私の投稿(10月14日)に専門家からコメントが入っています。
フェロシルトの理解に役立ちますので、本文に引用します。
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補足しときましょう・・・ (A) 2005-10-20 22:16:23
はじめまして。
いつもロムらせていただいてますが、化学屋としてチタンについて一言。
チタンとは・・・
眼鏡フレームやゴルフクラブに使用されるものは金属チタンです。
石原産業が作っているのは酸化チタンです。
酸化チタンは白色の顔料で、プラスチック製品や塗料や化学繊維など・・・
医薬部外品ではシャンプーや歯磨き粉など・・・
色が付いている物、ほとんど全てに使用されているようです。
フェロシルト原料は・・・
チタン鉱石からチタンを抽出後に出てくる絞りカスと推測できます。
白色の顔料を抽出した後なので、黒っぽい泥状の物だと思います。
また放射性物質の産廃物については・・・
石原産業以外の酸化チタンメーカーが以前問題を起こしています。
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上記に対する私のコメントは以下です。
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おはようございます。 (●てらまち) 2005-10-21 06:28:49
Aさん、コメントありがとうございます。
専門の方に、具体的なことをお示しいただけるのは嬉しい限りです。
しかも、分かりやすく。
次の投稿のときにでも、本文中に掲示させていただきますね。
また、何か、間違いとか、不適切とか、あるいはこうした方がいいとか、いろいろとご指摘いただけるとあり難いです。
ブログという媒体の双方向性を皆が活用したいですね。
お礼まで。
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なお、フェロシルの「見た目が赤い」ことは報道や一昨日の私の写真などからも分かります。
● 石原産業
石原産業のWebページのトップ には、
製品情報
行動規範には企業理念や遵守項目も示されています。
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一昨日14日の三重県知事へ「フェロシルトのリサイクル認定に関する申し入れ書」を紹介します。
全文や岐阜大学教授の意見書、関連資料はこちら Webページ
なお、この文末に記しますが、三重県と石原産業の蜜月を示す証拠も説明しておきます。三重県警は、県庁の廃棄物関係の部署を家宅捜索、資料を持って行ったようですが、これら資料は知らないでしょう。
三重県も警察に提供するはずがないし。だって、北川三重県知事(当事)と石原産業の契約に基づいて行った研究で、フェロシルトの植物に対する生育抑制効果=即ち「有害作用」を確認していたことを内緒にしたいわけですから。
ということで一部は、上記のWebページに置いてリンクさせておきました。
もちろん、研究成果そのものやもっと他の資料もありますが・・・
● 14日の三重県知事への申し入れ
石原産業は過去に四日市公害を起こし、さらに1億トンもの硫酸廃液で死の海にした公害原因企業です。廃硫酸を海に棄てることができなくなって、三重県内の埋立地の嵩上げなどに、金を払って廃棄した時期がありました。その後フェロシルトと言う名前で商品を装って3県1府30ヶ所以上に不法投棄しました。
しかし石原産業の酸化チタン廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理することが定められています。三重県は石原産業の廃棄物、とりわけ大量に発生する酸化チタン廃棄物が適切に処理されているかどうか、監視すべき立場です。
2002年度から「産業廃棄物抑制に係る産官共同研究事業」として石原産業のフェロシルトなどを使い植物育成効果に関する研究を行いました(※-1)。しかし三重県は1年目にして既に、フェロシルトの使用でパンジーには「育成が抑制される」(※-2)、ハクサイやモロヘイヤについても「草丈の伸長が抑制された」と評価しています(※-3)。植物の生育「抑制」はフェロシルトが「毒」であることを意味します。この報告書により三重県は効果が無いどころか生育抑制、つまり植物にとって「毒」であることを承知していました。
それにも関わらず三重県は2003年9月、植物が育つ土壌にフェロシルトを「埋め戻し材」として入れるリサイクル製品として認定し、販売促進に荷担しました。その結果、フェロシルトは、今年になっても、埋め戻し現地では、住民らに「植物の生育促進」「ケナフを栽培する」などとして安全性をPRされてきました。
しかも共同研究の結果判明とリサイクル認定申請は密接に関わっています。三重県、石原産業が植物育成効果の商品化が困難との結果を先取りし、「数ヶ月間協議」した後、石原産業は2003年3月25日リサイクル認定申請書を提出しました。
また、共同研究の結果は公開されるべきものですが、三重県はフェロシルトに関する植物育成効果の有無に関しては公開していません。植物にとって害があるとの結果が公表されていれば、フェロシルトの中間販売業者は植物育成効果を宣伝材料として、フェロシルトを販売することはできませんでした。三重県は共同研究結果を公表しないことでも、フェロシルトの販売を後押ししました。
共同研究の契約(第20条)に乙(石原産業)の「利害に関係ある事項について、その結果を、期間を限って」公開しないことができると明記されていても、害があると知りながら公開しないことは、契約如何の次元を超えた問題です。
岐阜県や愛知県内では三重県のリサイクル認定が大きな要因となって、産業廃棄物との判断が遅れました。
以上から、次のことを申し入れます。
記
1.三重県は特別管理産業廃棄物を除くこと、安全基準を定めることなどリサイクル認定基準の抜本的見直しをはかってください。
2.搬入地域の住民の不安を一刻も早く取り除くため、三重県内の処分場の提供と石原産業に対し民間処分場の斡旋を積極的かつ速やかに行ってください。
3.今回の反省として知事から国に、リサイクル認定の際の法令上の基準設定を要望してください。
4.1991年の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(通称 4省庁通達:放射能を含んだものは産廃廃棄物処分場に入れることはできない。しかしチタン廃棄物由来の放射線0.14μGy/h以下に限り管理型産業廃棄物処分場に搬入することを認めた通達)を守るよう関係各省に強く要請してください。
以上
● 三重県の環境省へ要望
関連して15日の朝日新聞は「リサイクル製品認定 三重県が指針要望 環境省へ方針固める」と報道しています。
有害物質を含む埋め戻し材「フェロシルト」を推奨リサイクル製品として認定した三重県は、認定制度のある自治体間で差異のある資全性基準などについて、国が指針を設けるよう申し入れる方針を固めた。同県の制度について県フェロシルト問題検討委員会(座長・平田健正和歌山大システム工学部教授)が12月上旬をめどに見直し作業を進めており、一定の議論後に、環境省に申入書を提出する。
フェロシルト原料の廃硫駿は、中和処理なしに廃棄されると、最も厳しい管理条件で処理されるベき特別管理産業廃棄物(特管)に当たる。条例または要綱による認定制度を持つ33道府県では、リサイクル製品の原料に特管を使用しないよう定めている自治体もある。
三重県の条例では、特管の排除は明文化されていなかった。
環境省は「廃棄物が原料の場合、決められた処理を済ませてあるのが普通だ。リサイクル製品の認定は法で定められておらず、指針を求められても難しい」(廃棄物対策課)と指針策定には否定的な態度を示している。
16日の朝刊にも、「国は消極的」と同様のことが報道されていますね。
● 国のホンネ
私は、国のホンネは、『廃棄物処理は重大な問題で法整備も必要。とはいえ処分場も不足しているから、各自治体が独自に条例で定めて廃棄物をリサイクル(テキトウに処理)してくれることは大歓迎。だからむやみに規制はしたくない。条例なら国は責任ないし』というところだと想像しています。
これほど、行政の怠慢が明らかになったというのに、国は三重県だけの責任にしたいようです。これでは、知事がかわいそう。
● 三重県と石原産業の蜜月の関係の証拠の一部
共同研究申請書
平成14年5月16日
三重県知事
石原産業四日市工場長 田村藤夫
弊社における産業廃棄物(アイアンクレイ)削減検討の結果、有価物として得られた副製品である含鉄資材(フェロシルト、MT酸化鉄)の用途拡大を図る技術の開発について、三重県科学技術振興センターと共同研究を行いたいので下記の通り申請致します。
記 (以下略。本文は標記のWebページのPDFでどうぞ)
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関連する12月の三重県の発表
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さがしもののお知らせとお願いです。
それは Power書院 プラチナパック CD-ROM版(日本語Microsoft Windows XP/2000/Me/98対応)CE-S50SY です。 Power書院 プラチナパック 製品案内
かれこれ20年、シャープのワープロを愛用してきました(今でも、じっくり作る文書はワープロです)。
Win98では ワープロ「書院」 の使いやすさが充実して快適な操作で文書が作れる Power書院 Ver.3.0 ソフトを使っていました。
しかし Windows XPには対応していません。
シャープが標記の Windows XP対応の Power書院 プラチナパック を発売していたことを昨年知りました。とはいえ、どうしてだか、既に2003年に販売中止。
「希望小売価格 15,540円(税抜価格 14,800円)」とされています。
どなたか、使用済み品でも(壊れていなければ)上記、新品価格でも結構ですので、お譲りいただけませんか。
下記までご案内いだければ幸いです。
tera-t@ktroad.ne.jp
(転送・転載歓迎)
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三重県が石原産業に産廃抑制のために補助金を支出していたことは10月に問題になりました(下記に紹介)。
続いて、三重県がフェロシルトの開発を“後押し”していたことが報じられています(11月11日中日夕刊。下段に要約を紹介)。
● 三重県がフェロシルト投棄の拡大に加担した行為
ところで、フェロシルトは、各持ち込み地の住民の人たちや末端業者らに「植物の生育に良い」とか「ケナフの栽培をする」などと宣伝されていました。この点についても、三重県が石原産業のフェロシルト埋設について、後押しどころか「加担していた」というべき事実や経過が分かりました。
今日14日、兼松さんたちが三重県知事宛の申し入れ書を持参してくれます。詳報は改めてします。
● 三重県が石原産業のフェロシルト研究に補助金を出していた
石原産業は、主力商品・酸化チタンの製造工程で発生する廃液を、再び酸化チタンの原料にすることによって、産業廃棄物の排出抑制とリサイクルを目指した。2001、2002年度に三重県の「産業廃棄物抑制等事業」に採用され、計900万円の補助金を受けた。この事業は、同県が全国初の産廃税導入(2002年4月)に先駆けて設けた。産廃抑制を研究する県内企業に、経費の半額が助成される。 10月16日 読売
●フェロシルト開発“後押し”
11月11日 中日
石原産業四日市工場から大量に排出されるフェロシルトと似た成分の産廃汚泥「アイアンクレー」の減量化が既に20年前から課題になっており、三重県が当時、再利用の研究をしていたことが分かった。
同県内ではアイアンクレーの排出事業者は石原産業のみで、研究は事実上、同社を対象としている。用途には埋め戻し材も示されており、結果的に県がフェロシルト開発を“アシスト”する形になったとも言える。
同県の研究機関が1989年に作成した「産業廃棄物の資源化に関する研究報告書」によると、当時の県環境科学センターや県工業技術センターなどが85年度から、同工場から年間約30万トンも排出されていたアイアンクレーの再利用方法を研究。後のフェロシルト開発につながる土質改良材や石炭採掘後の埋め戻し材のほか、置物や灰皿などインテリア用品、マンホールの蓋(ふた)、タイル素地といった用途が提示されていた。関係者によると、商品化には至らなかったという。
アイアンクレーは県内では石原産業のみが排出しており、当時の排出量は県内全産廃量の25%前後をも占めていた。県環境森林部は「資料が残っていないので詳細は不明だが、県として産廃削減に向けて研究していたのは当然だと思う」と話している。
フェロシルトはアイアンクレーと似た工程を経て作られ、廃液が不正混入されると成分はほぼ同じになる。
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11日、愛知県もフェロシルトを産廃認定したことが報道されています。
そして、愛知県内の撤去に順番をつけるという大胆なことの公表もあったようです。
岐阜県は来年2月末とするらしいことが報道されていますが、順番をつけるかは不明。
もちろん愛知・岐阜の撤去命令の期限がただちに全体の撤去順をあらわす、というわけではありません。
偶然ですが、私は三重県知事が責任をもって納得できる基準で速やかな撤去順を決めるよう求めるべきと考えているところです。
なお、愛知県の「さみだれ撤去期限」の悠長さに住民が納得できるわけはなく、岐阜県の来年2月末も同様の評価です。
● 撤去にさみだれ期限をつける愛知県
「撤去期限は、検出された六価クロム濃度が高く、今月17日に撤去開始予定の同県瀬戸市広之田地区は来月31日、数千トン程度と比較的少ない4カ所(瀬戸市南ヶ丘町、尾張旭市城山町、日進市折戸町、長久手町前熊)は来年2月28日とする。県内で唯「オオサンショウウオが自然繁殖する同市北丘地区は埋設量が10万トン後と多いが、フェロシルト流出を防ぐため、梅雨前の同5月15日を期限とする。
約15万トンと最大の埋設地、同市幡中地区は同8用15日までの撤去を命じる。
県内では土地造成などで11カ所に計27万㌔のフェロシルトが使用され、名古屋市豊田市の各1ヵ所は撤去され、9カ所は撤去が済んでいない。」(12日の朝日、毎日、読売同旨)
● 環境省による三重県聴取
「三重県がフェロシルトをリサイクル認定、実態は産廃であるフェロシルトの製造・出荷を後押ししたことに対し各方面から批判の声が上がっている。このため環境省は、認定の経緯や問題発覚後の対応などについて県から直接、事情を聞くことにした」(12日中日)
いろんな意味で、来週15日火曜日の三重県知事の定例会見における報道の記者の質問と回答がますます注目されるようになってきました。
● ずっと以前に投棄した京都も、札束つけて渡した
京都府加茂町のゴルフ場に2001年中に約5万6千トン埋設されたフェロシルトについて、「石原産業は販売価格を大幅に上回る1トン当たり3千円程度を運搬費として中間業者に支払っていたことを明らかにした。」(12日朝日)
発覚時、「石原産業の経営企画管理本部長は『加茂町で使用されたフェロシルトは不正混入前の製品とみられる』と話している」と報道されていました。 11月3日ブログ
さみだれ公表はやめてください、石原さん。
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フェロシルトの撤去に関しての見込みが修正されてきたようです。
● 撤去の見込み
「同社が現時点で確保している最終処分場の処分量は17,5万トンしかない。他に三重県環境保全事業団に20万から25万トンの受け入れを打診中だが、35万トン前後とみられ残りのメドはたってない」(11日毎日)
「三重県環境保全事業団は、運営する三田最終処分場に最大25万トンを受け入れできる方針を明らかにした」(11日朝日)
「フェロシルトは土に混ざっており、撤去量は100万トン以上との見方がある。80万トンで試算した197億円の撤去費用も膨らむ可能性が出てきた」(11日読売)
「愛知県は今月下旬にも撤去命令を出す方針」(11日朝日)
● 国機関
「環境省は三重県のこれまでの対応を調査する方針を明らかにした。・・ 政務次官は、県がどの段階で(不正を)把握できたのか調べてみたいと話した」(11日毎日)
「経済産業省は、原因の究明や再発防止の徹底などを文書で指導した。『企業の信頼を失墜させ、誠に遺憾』などと異例の文言が盛り込まれた。・・・日本酸化チタン工業会に対しても、廃硫酸の適切な処理を徹底するよう文書で求めた」(11日読売)
●岐阜県 検討委員会
「岐阜県の検討委員会は、最終会合で製造工程で六価クロムができたと認定した」(11日岐阜)
「フェロシルトは産廃と認定した」(11日中日)
● 六価クロム
「豊田で、六価クロムが基準の58倍検出された」(11日岐阜)
● 岐阜県の告発
岐阜県が10日にWebページに掲載
廃棄物処理法違反に関する弁明機会の付与と刑事告発について
岐阜県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、県内(岐阜市を除く。)のフェロシルトの全量撤去等に係る措置命令について、石原産業株式会社に対し、事前手続きである弁明の機会の付与の通知をしました。併せて、同社が、産業廃棄物であるフェロシルトで造成等を行わせた行為が、法違反にあたるとして、平成17年11月9日、岐阜県警察本部長に対し刑事告発をしましたのでお知らせします。 (以下略)
● 三重県知事
知事会見のページ
平成17年11月1日の会見が載せられています。一部を抜粋します。
・・・・
(質)フェロシルトを産廃ということで判断するのは、愛知・三重・岐阜の3県合同でするのか、それともそれぞれの県個別に産廃と判断するのか、どういう形式になるんでしょうか。
(答)この辺は3県合同で環境省へも行きまして、いろいろ意見交換も十分やっているところであります。それぞれ県としての考え方がありましょうけれども、今のところ環境省とのそういった3県合同での連携の中でしっかりした判断をしていきたいと、こう思っておりますので、環境省等の指導が一番大きい要素になってくるんではないかなと、こう思ってます。
(質)フェロシルトの全量撤去なんですが、昨日中部圏知事会議で知事が全量撤去に向けての目処がつきつつあるという発言をなされているようなんですが、全量撤去についての今時点の動きというのはどうなっているんでしょか。
(答)これにつきましては、石原産業株式会社に自主回収をさせるということを基本に、強くそれを会社側にも言ってきたところでございます。ただ実際の回収ということになりますと、それをどこへ回収していくのかという問題がございまして、そういう点が会社側でもまだ十分対応しきれないというようなことでございます。したがいまして、県としてはそういう面でできるだけ回収場所の確保については、県の方の努力もいたしていきたいと、こう考えているところでございます。
知事会見概要
※ 次回の定例会見は11月15日(火)の予定です。
(定例会見概要の掲載につきましては、11月17日(木)午後5時頃の予定です。)
● 愛知県知事
知事会見のページ
9月20日が最新では、ね。
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NHK名古屋は、中部地方に流している番組「ナビゲーション」でフェロシルトの特集を組むようです。
NHK名古屋・ナビゲーション
地域が抱える課題や地方の大きなうねり、突発で起きた事件や事故の背景など、視聴者の関心の高い社会性のあるテーマを速やかにお伝えします。ジャーナルなテーマに果敢に挑戦、中部地区の“いま”をわかりやすく、丁寧に紹介します。
11月11日(金) 19時半から55分まで
偽りの「産廃リサイクル」~フェロシルト問題を追う~
再放送・日曜日 午前8時から25分まで
六価クロムなど有害物質が含まれていながら、建設現場などで埋め戻し材として使われていた「フェロシルト」。今週その製造元の石原産業が刑事告発されました。利益を追い求めるあまり、産業廃棄物をリサイクル商品に偽装しようとした企業体質が問題視されています。有害な廃棄物がどのように「商品化」されていったのか。三重県はなぜ不正を見抜くことが出来なかったのか。「産廃リサイクル」に潜む落とし穴に迫ります。
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(12日朝・追記) 視聴者の感想・ブログ
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昨日は、岐阜県による告発と来年2月末を期限とする撤去命令のための手続きが進められました。
● 岐阜県の告発
岐阜県は、会社だけでなく社長、常務、元工場長まで告発しました。
昨日夕刊や今朝の朝刊は、いずれも岐阜県の告発について「産廃として処理すべきフェロシルトを、事情を知らない業者を利用して不法投棄した」としています。
「県の担当者は、業者が不法投棄の『幇助(ほうじょ)』に該当することもあり得ると指摘する」(10日朝日)
「三重県が無許可の業者と取引した委託基準違反容疑で告発したのに対し、不法投棄は本丸に迫る容疑で、罪も重い。・・・企業犯罪として追求する岐阜県の姿勢を明確にした」(10日中日)。
「岐阜県によると、03年に大阪高裁で、産廃と知らせずに運搬、投棄させた排出企業に対して、不法投棄罪を適用した判例があり、環境省とも検討した結果、『理論的には(立件は)可能だ』との回答を得たという」(10日中日)。
● 石原産業
岐阜県の告発に対する石原産業の9日付けのコメントには呆れます。
当社並びに社長及び常務が不法投棄を行った事実はありません
ま、石原さん、下記の判例をよく読んでおいてくださいね。
●酸化チタン関連廃棄物は業界全体の問題??
インターネットを見ていたら、こんな指摘がありました。 コメント
>国としても単なる酸化チタン1社の問題として片付けるわけにはいかないと思われる。
会社ではなく生産設備のような・・・
大事な視点ですね。
● 判例
上記記事にある岐阜県や国の告発の論拠の一つと見られる判例を紹介し、要点を引用しておきます。
高裁判例集
全文
事件番号 :平成15(う)900
事件名 :廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15.12.22
裁判所名 :大阪高裁
結果 :棄却
判示事項 :
1 廃棄物が再生されたとはいえないとされた事例
2 産業廃棄物の不法投棄罪において,廃棄物であるか否かを判断する基準時
裁判要旨 :
1 廃棄物に何らかの操作が加えられても,これが一定の客観的価値を有するには至っておらず,又は占有者がこれを再生利用する意思を有していない場合には,その物が再生されたとはいえない。
2 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。
◆ ① 廃棄物の意義
廃棄物処理法2条1項によれば,廃棄物とは,同項に列挙されたごみその他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものであるが,ここにいう不要物とは,これを占有する者が自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物をいうと解される。これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである
◆ ② 廃棄物の再生の意義と判断の基準時
廃棄物の再生の意義を解釈するに当たっては,廃棄物の再生利用促進の観点をも考慮すべきである。そして,【要旨1】廃棄物に必要な操作が加えられ,これが一定の客観的価値を有するに至った場合には,占有者がこれを再生利用の意思をもって占有する限り,これを占有者の自由な処分に委ねても前記の弊害が生じるおそれは少なくなったものといえるから,必ずしも有償譲渡の可能性がなくても,その物はもはや廃棄物ではないと解すべきである。また,【要旨2】産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,実行行為の時,すなわち投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである
◆ (2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
以上の事実によれば,被告人Aは,被告会社の代表者として,その業務に関し,幇助的意思しか有していない者及び情を知らない者らを利用し,これらを道具として産業廃棄物を不法投棄したものであって,間接正犯として刑事責任を負うことが明らかである。
◆2 量刑不当について
本件犯行は,約6か月もの長期間にわたり組織的,計画的,かつ営業的に行われたものであり,また,これに先立って相当以前から行われていた一連の犯行の一部である。被告人Aは,被告会社について汚泥の中間処理の許可を受け,これを固化して再生利用すると言いながら,実際には適法な処理をほとんど行わず,受け入れた汚泥の大部分を若干の固化剤を加えただけでそのまま投棄していたものであって,極めて悪質な犯行といわなければならない。
(中略)
本件は,廃棄物の適正な処理と再生利用の推進が重大な社会問題となっている日本の現状の下において,再生利用すると称して極めて多量の産業廃棄物を受け入れながらこれを不法投棄した重大事案であり,その社会的影響は無視できない。
それにもかかわらず,被告人Aは,十分な固化剤を加えて汚泥を再生させて土地の造成に用いたのだとリサイクル運動に貢献したかのように主張し,非常識な弁解を繰り返して無罪を主張している。また,同被告人は,廃棄物担当の行政機関に対し,本件汚泥は埋戻材として売却するなどしており,土砂と混ぜて処分してはいないなどと虚偽の報告をし,捜査段階当初においてもうそ八百を並べ立てて犯行を否認し,その後犯行の概略を認めたものの,公判廷においてはこれは保釈を得るための方便であったと言い出すありさまであって,反省の情は全く見受けられない。
(判例の抜粋はここまで)
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私は東海地区の無党派・市民派の市町の議員や市民と「無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク(略称 自治ネット)」という集まりをもって勉強会などを行っています。
実は、 会のWebページ はヤフーの無料サイトを利用して即興で作っていました。ところが、ヤフーのシステム変更でこちらからページ編集画面にアクセスできなくなってしまい、2年間放置状態。(そのことも内容も)お恥ずかしい限り。
あらたなWebページづくりを会内で相談してきましたが、まとまりませんでした。誰が「世話」をするかもあって(笑)
そんな中で、今年1月、「ブログとも組み合わせたら」という意見が出て、試しに私もこのブログを2月に始めた、というのが私のホンネです。 ブログを始めた他のメンバー
この会で、先月、 愛知県の健康プラザ を利用して合宿をしました。
さすが裕福な愛知県。立派な施設が値打ちに借りられます。右の高い建物が宿泊・会議室棟で天然温泉つき。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
そこで、当面の行事が決まったので、公開講座のご案内をいたします。
①多重債務者問題への取り組み(12月3日)
②ユニークな自治体の視察(1月中旬)
③公共事業改革を提案する建築会社「希望社」の社長・桑原さんの講演会開催(来年2月12日)
①と③はどなたでも参加できる公開で行います。
今日は、まず①をご案内します。
このブログも下記のチラシも転載・転送歓迎です。
PDF版 99KB テキスト版 4KB
公開講座 行政の多重債務者対策の充実を!
多重債務の問題では全国で多くの人が悩み苦しんでおり、自殺、犯罪、夜逃げ、離婚などの悲劇が日常化していると言われます。が、サラ金の広告やCMの関係でマスコミ報道は抑制されています。債務者が危機的状況に陥る前に救済するシステムや体制が待たれ、実際に、「解決方法があることや相談先を教えてもらって本当に助かった」という人がたくさんいます。
自治体議員の立場にある人は、相談などを受けた経験のある人は少なくありません。しかし、的確なアドバイスが出来なかった、という苦い経験の人も多いでしょう。また、自治体にとっても、各種の税の滞納などによる歳入の欠損、場合によっては放棄せざるを得ない場合も少なくありません。自治体にとって、困窮者の救済と財源の確保は今や急務の課題です。
「行政の多重債務者対策を充実させる全国会議」は、行政に対策強化を訴えるシンポジウムを名古屋市内で開催しました(9月24日)。当事者の声とともに、行政関係者から見た現状、議会議員としての行動などのほか、弁護士から「サラ金会社への過払金を回収して税金の支払いに当てた実績」など興味ある報告がされました。そこで、このシンポ開催の裏方を務めた白井康彦さん(中日新聞記者)を講師として、課題への対応を学びたいと思います。
白井さんは「自治体が積極的にかかわって多くの多重債務者が窮地を脱すれば、多重債務が原因の自殺や犯罪、夜逃げ、離婚などが減る。」といいます。そして、早くから積極的に動いてきた鹿児島県・名瀬市の担当者の弁として「多重債務を脱した人が支出を増やすことによる経済刺激効果は無視できない。こうした人の税金、公営住宅家賃などの滞納が解消されることも自治体にはプラス」と説明する、と紹介しています。
中日新聞・生活面でときどき「多重債務」関係の特集を組むとそのたびに大きな反響があるそうです。そして当事者などから相談を受けた件数は1000件を越えるとのこと。
みなさま、ぜひお誘い合わせてご参加下さい。
2005年12月3日(土)午後2時から4時半
講師 白井康彦さん
(内容)
・多重債務者および対策の実態
・すぐにでき、そしてやってほしい議会での一般質問
・過払金回収で税金など滞納の整理もできる
・行政の体制づくり
・その他
(参加費) 無料(会場定員50人)
想定参加者(多重債務者、市民、行政関係者、議員)
於 名古屋市中区 東別院会館
(会場TEL 052-331-9576)
アクセス
市バス「東別院前」バス停降車→西へ徒歩3~5分
地下鉄名城線「東別院」駅下車→4番出口より上がって、西へ徒歩3分
主催 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク
(問い合わせ)
鈴木至彦・愛知県師勝町議
(TEL・FAX 0568-23-9130)
杉本信之・三重県鈴鹿市議
(TEL0593-83-2472 FAX-83-2490)
寺町知正・岐阜県山県市議
(TEL・FAX 0581-22-4989)
メールはこちら ⇒ tera-t@ktroad.ne.jp
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