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てらまち・ねっと



 一昨日14日の三重県知事へ「フェロシルトのリサイクル認定に関する申し入れ書」を紹介します。
 全文や岐阜大学教授の意見書、関連資料はこちら Webページ

 なお、この文末に記しますが、三重県と石原産業の蜜月を示す証拠も説明しておきます。三重県警は、県庁の廃棄物関係の部署を家宅捜索、資料を持って行ったようですが、これら資料は知らないでしょう。
 三重県も警察に提供するはずがないし。だって、北川三重県知事(当事)と石原産業の契約に基づいて行った研究で、フェロシルトの植物に対する生育抑制効果=即ち「有害作用」を確認していたことを内緒にしたいわけですから。
 ということで一部は、上記のWebページに置いてリンクさせておきました。
 もちろん、研究成果そのものやもっと他の資料もありますが・・・

● 14日の三重県知事への申し入れ
 石原産業は過去に四日市公害を起こし、さらに1億トンもの硫酸廃液で死の海にした公害原因企業です。廃硫酸を海に棄てることができなくなって、三重県内の埋立地の嵩上げなどに、金を払って廃棄した時期がありました。その後フェロシルトと言う名前で商品を装って3県1府30ヶ所以上に不法投棄しました。

 しかし石原産業の酸化チタン廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理することが定められています。三重県は石原産業の廃棄物、とりわけ大量に発生する酸化チタン廃棄物が適切に処理されているかどうか、監視すべき立場です。  

 2002年度から「産業廃棄物抑制に係る産官共同研究事業」として石原産業のフェロシルトなどを使い植物育成効果に関する研究を行いました(※-1)。しかし三重県は1年目にして既に、フェロシルトの使用でパンジーには「育成が抑制される」(※-2)、ハクサイやモロヘイヤについても「草丈の伸長が抑制された」と評価しています(※-3)。植物の生育「抑制」はフェロシルトが「毒」であることを意味します。この報告書により三重県は効果が無いどころか生育抑制、つまり植物にとって「毒」であることを承知していました。

 それにも関わらず三重県は2003年9月、植物が育つ土壌にフェロシルトを「埋め戻し材」として入れるリサイクル製品として認定し、販売促進に荷担しました。その結果、フェロシルトは、今年になっても、埋め戻し現地では、住民らに「植物の生育促進」「ケナフを栽培する」などとして安全性をPRされてきました。

 しかも共同研究の結果判明とリサイクル認定申請は密接に関わっています。三重県、石原産業が植物育成効果の商品化が困難との結果を先取りし、「数ヶ月間協議」した後、石原産業は2003年3月25日リサイクル認定申請書を提出しました。

 また、共同研究の結果は公開されるべきものですが、三重県はフェロシルトに関する植物育成効果の有無に関しては公開していません。植物にとって害があるとの結果が公表されていれば、フェロシルトの中間販売業者は植物育成効果を宣伝材料として、フェロシルトを販売することはできませんでした。三重県は共同研究結果を公表しないことでも、フェロシルトの販売を後押ししました。
 共同研究の契約(第20条)に乙(石原産業)の「利害に関係ある事項について、その結果を、期間を限って」公開しないことができると明記されていても、害があると知りながら公開しないことは、契約如何の次元を超えた問題です。
 
岐阜県や愛知県内では三重県のリサイクル認定が大きな要因となって、産業廃棄物との判断が遅れました。
以上から、次のことを申し入れます。


1.三重県は特別管理産業廃棄物を除くこと、安全基準を定めることなどリサイクル認定基準の抜本的見直しをはかってください。

2.搬入地域の住民の不安を一刻も早く取り除くため、三重県内の処分場の提供と石原産業に対し民間処分場の斡旋を積極的かつ速やかに行ってください。

3.今回の反省として知事から国に、リサイクル認定の際の法令上の基準設定を要望してください。

4.1991年の「チタン鉱石問題に関する対応方針」(通称 4省庁通達:放射能を含んだものは産廃廃棄物処分場に入れることはできない。しかしチタン廃棄物由来の放射線0.14μGy/h以下に限り管理型産業廃棄物処分場に搬入することを認めた通達)を守るよう関係各省に強く要請してください。
                                                                 以上

● 三重県の環境省へ要望
 関連して15日の朝日新聞は「リサイクル製品認定 三重県が指針要望 環境省へ方針固める」と報道しています。

 有害物質を含む埋め戻し材「フェロシルト」を推奨リサイクル製品として認定した三重県は、認定制度のある自治体間で差異のある資全性基準などについて、国が指針を設けるよう申し入れる方針を固めた。同県の制度について県フェロシルト問題検討委員会(座長・平田健正和歌山大システム工学部教授)が12月上旬をめどに見直し作業を進めており、一定の議論後に、環境省に申入書を提出する。
 フェロシルト原料の廃硫駿は、中和処理なしに廃棄されると、最も厳しい管理条件で処理されるベき特別管理産業廃棄物(特管)に当たる。条例または要綱による認定制度を持つ33道府県では、リサイクル製品の原料に特管を使用しないよう定めている自治体もある。
 三重県の条例では、特管の排除は明文化されていなかった。
環境省は「廃棄物が原料の場合、決められた処理を済ませてあるのが普通だ。リサイクル製品の認定は法で定められておらず、指針を求められても難しい」(廃棄物対策課)と指針策定には否定的な態度を示している。


 16日の朝刊にも、「国は消極的」と同様のことが報道されていますね。 

● 国のホンネ
 私は、国のホンネは、『廃棄物処理は重大な問題で法整備も必要。とはいえ処分場も不足しているから、各自治体が独自に条例で定めて廃棄物をリサイクル(テキトウに処理)してくれることは大歓迎。だからむやみに規制はしたくない。条例なら国は責任ないし』というところだと想像しています。
 これほど、行政の怠慢が明らかになったというのに、国は三重県だけの責任にしたいようです。これでは、知事がかわいそう。

● 三重県と石原産業の蜜月の関係の証拠の一部

共同研究申請書

           平成14年5月16日
三重県知事
          石原産業四日市工場長 田村藤夫

 弊社における産業廃棄物(アイアンクレイ)削減検討の結果、有価物として得られた副製品である含鉄資材(フェロシルト、MT酸化鉄)の用途拡大を図る技術の開発について、三重県科学技術振興センターと共同研究を行いたいので下記の通り申請致します。
 記 (以下略。本文は標記のWebページのPDFでどうぞ)

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   関連する12月の三重県の発表
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