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てらまち・ねっと



 フェロシルトの撤去に関しての見込みが修正されてきたようです。
● 撤去の見込み
「同社が現時点で確保している最終処分場の処分量は17,5万トンしかない。他に三重県環境保全事業団に20万から25万トンの受け入れを打診中だが、35万トン前後とみられ残りのメドはたってない」(11日毎日)

「三重県環境保全事業団は、運営する三田最終処分場に最大25万トンを受け入れできる方針を明らかにした」(11日朝日)

「フェロシルトは土に混ざっており、撤去量は100万トン以上との見方がある。80万トンで試算した197億円の撤去費用も膨らむ可能性が出てきた」(11日読売)

「愛知県は今月下旬にも撤去命令を出す方針」(11日朝日)


● 国機関
「環境省は三重県のこれまでの対応を調査する方針を明らかにした。・・ 政務次官は、県がどの段階で(不正を)把握できたのか調べてみたいと話した」(11日毎日)

「経済産業省は、原因の究明や再発防止の徹底などを文書で指導した。『企業の信頼を失墜させ、誠に遺憾』などと異例の文言が盛り込まれた。・・・日本酸化チタン工業会に対しても、廃硫酸の適切な処理を徹底するよう文書で求めた」(11日読売)

●岐阜県 検討委員会
 「岐阜県の検討委員会は、最終会合で製造工程で六価クロムができたと認定した」(11日岐阜)
 「フェロシルトは産廃と認定した」(11日中日)


● 六価クロム
「豊田で、六価クロムが基準の58倍検出された」(11日岐阜)

● 岐阜県の告発
   岐阜県が10日にWebページに掲載

 廃棄物処理法違反に関する弁明機会の付与と刑事告発について
 岐阜県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、県内(岐阜市を除く。)のフェロシルトの全量撤去等に係る措置命令について、石原産業株式会社に対し、事前手続きである弁明の機会の付与の通知をしました。併せて、同社が、産業廃棄物であるフェロシルトで造成等を行わせた行為が、法違反にあたるとして、平成17年11月9日、岐阜県警察本部長に対し刑事告発をしましたのでお知らせします。 (以下略)

● 三重県知事
   知事会見のページ
 平成17年11月1日の会見が載せられています。一部を抜粋します。
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(質)フェロシルトを産廃ということで判断するのは、愛知・三重・岐阜の3県合同でするのか、それともそれぞれの県個別に産廃と判断するのか、どういう形式になるんでしょうか。
(答)この辺は3県合同で環境省へも行きまして、いろいろ意見交換も十分やっているところであります。それぞれ県としての考え方がありましょうけれども、今のところ環境省とのそういった3県合同での連携の中でしっかりした判断をしていきたいと、こう思っておりますので、環境省等の指導が一番大きい要素になってくるんではないかなと、こう思ってます。

(質)フェロシルトの全量撤去なんですが、昨日中部圏知事会議で知事が全量撤去に向けての目処がつきつつあるという発言をなされているようなんですが、全量撤去についての今時点の動きというのはどうなっているんでしょか。
(答)これにつきましては、石原産業株式会社に自主回収をさせるということを基本に、強くそれを会社側にも言ってきたところでございます。ただ実際の回収ということになりますと、それをどこへ回収していくのかという問題がございまして、そういう点が会社側でもまだ十分対応しきれないというようなことでございます。したがいまして、県としてはそういう面でできるだけ回収場所の確保については、県の方の努力もいたしていきたいと、こう考えているところでございます。


 知事会見概要
 ※ 次回の定例会見は11月15日(火)の予定です。
(定例会見概要の掲載につきましては、11月17日(木)午後5時頃の予定です。)

● 愛知県知事
   知事会見のページ
  9月20日が最新では、ね。
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