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てらまち・ねっと



 大津地方裁判所は昨日17日午後、関西電力の高浜原発3号機と4号機の運転差し止めを命じた3月9日の仮処分に対して、関西電力が求めていた「執行停止の申し立て」を却下した。

 関西電力は「自分たちの申し立てが認められない」ことを覚悟していたのか、早速、核燃料を取り出すことを発表した。これで、原子炉は長期に停止することが確定した。
 ※経過の分かる 3月10日ブログ⇒ ◆また覆った/稼働中原発の運転停止決定/高浜原発3、4号機/関電・10日中に停止
   3月11日ブログ⇒ ◆大震災から5年/原発事故 政府は安全神話を信仰/国民の多数は疑問視

 ということで、関電のプレスリリースに続き、判決の要点についての以下の報道などを記録した。
 特に、東京新聞と中日新聞が分かりやすかったので、最初に置いた。
 なお、今朝の気温は18度、昨日朝のようにムシっとしておらず、カラッと快適な大気の中でノルディックウォークしてきた。

★高浜発電所3、4号機の装荷燃料の取出しについて/2016年6月17日 関西電力株式会社

●高浜原発 運転停止継続 3、4号機 関電の申し立て却下/東京 6月17日
●高浜3、4号機の停止継続 大津地裁、関電申し立て却下/中日 6月17日 
●高浜原発、核燃料取り出しへ 原子炉、長期停止が確定/朝日 6月17日

●高浜原発3・4号機運転停止の仮処分、「執行停止」の申し立て却下/関西テレビ 6/17
●高浜3、4号機核燃料取り出しへ=再稼働めど立たないと判断-関電/時事 6/17

●高浜原発差し止め維持 大津地裁、関電側申し立て却下/日経 6/17
●高浜原発、核燃料を取り出しへ 関電、運転停止さらに長期化と判断/福井 6月17日

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★高浜発電所3、4号機の装荷燃料の取出しについて 2016年6月17日 関西電力株式会社
 当社は、大津地方裁判所において、本日、高浜発電所3、4号機再稼動禁止仮処分の執行停止申立てが却下されたこと等を踏まえ、プラントの運用管理を容易にする観点から、高浜発電所3、4号機の原子炉に装荷している燃料を取り出すことを決定しました。

 装荷燃料の取り出しについては、今後、必要な体制が整い次第、高浜発電所4号機については平成28年8月上旬から、高浜発電所3号機については平成28年8月下旬から、燃料の取り出し作業を開始します。・・

●高浜原発 運転停止継続 3、4号機 関電の申し立て却下
 東京 2016年6月17日
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた三月九日の大津地裁の仮処分決定に対し、関電が決定の効力を一時的に止めるよう求めた執行停止の申し立てを認めるかどうかについて、同地裁(山本善彦裁判長)は十七日、却下する決定をした。

 仮処分の手続きを規定した民事保全法上、関電は今回の決定に対してさらに争うことはできず、二基は三月の仮処分決定に基づき運転できない状態が続く。関電が執行停止と同時に申し立てた異議の審理で三月の決定が取り消されない限り、再稼働はできない。

 決定は三月の内容をほぼ踏襲。関電側に対し、「東京電力福島第一原発事故の原因に関する説明が不足している」と指摘し、現状では一応の原因究明を終えているとも認められないとした。

 さらに「(原子力規制委員会の)新規制基準に適合したことだけをもって安全性が確保されたとはいえない」と判断し「新基準に従って、少なくとも原発の設計や運転の規制がどう強化され、関電がどう応じたかを主張、説明すべきだ」とした。

 山本裁判長は三月の仮処分決定やその後の異議審も担当。異議審は五月十日に第一回の審尋が開かれて既に審理を終え、近く結論が出る見込み。異議審の決定に対しては大阪高裁に抗告できる。

 三月の決定は高浜3、4号機について、福島での原発事故を踏まえた設計思想や耐震性のほか、津波対策や避難計画などに問題があると指摘。「住民の人格権が侵害される恐れが強い」と結論付けた。

 関電は執行停止の申し立てで「安全対策は詳細に立証済みで、決定は科学的、技術的知見に基づかず到底承服できない」と主張した。
 また、訴訟の判決と異なり、仮処分決定はすぐに効力が発生。民事保全法は決定内容の執行で「償うことができない損害が出る恐れがある時」などに限って一時的に効力を止めることができると規定しており、関電は運転できずに生じる損失が一日当たり三億円に上ると訴えていた。

●高浜3、4号機の停止継続 大津地裁、関電申し立て却下
     中日 2016年6月17日 
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、仮処分の効力を一時的に止めるよう関電側が求めた執行停止の申し立てについて、大津地裁は十七日、却下すると決定した。二基とも当面、法的に再稼働できない状態が続くことになる。

 三月の差し止め仮処分決定を出した山本善彦裁判長が執行停止の審理も担当した。決定理由で山本裁判長は「福島第一原発事故の原因究明は道半ば。新規制基準に適合したこと自体で、安全性が確保されたとは言えない」と指摘。新規制基準で原発の規制がどう強化され、関電がどう応えたかの説明が引き続き不足しているとして、「執行停止を認めるべき事情はない」と判断した。

 関電は申し立てで「決定は科学的、専門的知見を踏まえない抽象的な不安、危惧にすぎない」と批判した上で「原発停止で一日三億円の著しい経済的損失が生じる」と訴えていた。

 地裁は三月九日、滋賀県の住民二十九人の訴えを認め、高浜3、4号機の運転差し止めを命じる仮処分を決定した。関電は仮処分の取り消しを求める異議も地裁に申し立てているが、既に審理は終結。住民側弁護団によると、異議に対する決定は七~八月ごろに出る見通し。

 住民側代表の辻義則さん(69)は「脱原発を望む滋賀県民、市民の期待に応える決定だ」と話した。関電は取材に「誠に遺憾。異議審で仮処分を取り消していただきたい」とコメントした。

 <執行停止> 仮処分決定に対する異議審の決定が出るまでの間、決定の効力を停止する。民事保全法27条に規定されている。仮処分の命令を取り消すのに明らかな事情(証拠文書の偽造、重大な事実誤認など)がある▽仮処分の命令執行により償うことのできない大きな損害を被る-場合に認められる。一般に認められるハードルは高いとされ、異議審の結論が執行停止の決定から変わる場合はある。

●高浜原発、核燃料取り出しへ 原子炉、長期停止が確定
     朝日 2016年6月17日 伊藤弘毅
 関西電力は17日、大津地裁の運転差し止め仮処分決定を受けて停止中の高浜原発3、4号機(福井県)の原子炉から、核燃料を取り出すと発表した。この日、関電が求めていた執行停止の申し立てが地裁に却下されたことで「一定期間、原子炉が動かせないことが確定したため」(同社)としている。

 炉内の温度は100度以下の冷温停止状態だが、燃料は装塡(そうてん)されたままだ。これから原子炉容器のふたを開ける作業などに取りかかり、4号機は8月上旬、3号機は同月下旬にも燃料を取り出す。取り出した燃料は、使用済み燃料プールで保管する。

 3号機は今年2月、原子力規制委員会の検査を終えて営業運転に入っていたが、関電は3月に仮処分決定を受けて運転を停止。4号機は2月に再稼働したものの、発電機と送電線をつなぐ作業中のトラブルで緊急停止したままだった。

●高浜原発3・4号機運転停止の仮処分、「執行停止」の申し立て却下
     関西テレビ 06/17
関西電力高浜原発3号機と4号機の運転差し止めを命じた仮処分について、大津地方裁判所は17日、関西電力が求めていた「執行停止」の申し立てを却下した。

大津地裁は2016年3月、高浜原発3号機と4号機について、「緊急時の対応や津波対策に疑問が残る」などとして、運転を差し止める仮処分を決定した。

この決定に対して関西電力は、運転差し止めの仮処分の効力を一時的に止める「執行停止」を申し立ていた。
大津地裁は17日、関西電力の立証が尽くされていないため、「安全性に欠ける点があることが推認される」として却下した。
 関西電力は、仮処分そのものの取り消しを求める異議申し立ても同時に行っていて、早ければ夏ごろに決定が出る見通し。

●高浜3、4号機核燃料取り出しへ=再稼働めど立たないと判断-関電
        時事 2016/06/17
 関西電力は17日、高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の核燃料計314体を8月上旬から順次取り出すと発表した。大津地裁で同日、高浜3、4号機の運転差し止めを命じた仮処分決定に対する執行停止申し立てが却下されたことを受け、当面、再稼働させるめどが立たないと判断した。

 核燃料取り出しにより、原発は管理が容易になる一方、再稼働には一定の時間がかかることになる。
 取り出しは4号機が8月上旬、3号機は同月下旬を予定。それぞれ約3週間かけて原子炉容器を開放した後、3日間程度で取り出しを完了する。同社は「安全確保に万全を期す」としている。

●高浜原発差し止め維持 大津地裁、関電側申し立て却下
   日経 2016/6/17
 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)を巡り、大津地裁(山本善彦裁判長)は17日、3月に同地裁が出した運転差し止めの仮処分決定に対し、関電が決定の効力を一時的に止めるよう求めた執行停止の申し立てを却下する決定をした。

 高浜3、4号機は運転できない状態が続く。関電側が仮処分決定の取り消しを求めた異議の審理は既に終えており、異議審の決定も早ければ今夏に出る見通し。

 決定理由で山本裁判長は、2011年3月に起きた東京電力福島第1原発事故について「原因究明ができたと認められない」としたうえで「(事故後に策定された)国の新規制基準での審査に合格しただけで安全性が確保されたとはいえない」と指摘、関電の申し立てを退けた。

 高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分を求めていたのは滋賀県内の住民。今回と同じ山本裁判長が3月9日、運転差し止めの仮処分決定を出した。

 関電は翌10日、稼働中だった3号機を停止させる一方、決定の取り消しを求める異議とともに、効力を止める執行停止を併せて申し立てていた。異議審も山本裁判長が担当している。

●高浜原発、核燃料を取り出しへ 関電、運転停止さらに長期化と判断
       福井 2016年6月17日
 関西電力は17日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)に装荷されている核燃料を原子炉から取り出すと発表した。大津地裁(山本善彦裁判長)が同日、運転差し止めを命じた3月の仮処分決定の執行停止について、同地裁が請求を却下した。関電が執行停止と共に申し立て、係争中の異議審で3月の決定が取り消されない限り、再稼働はできないことから、運転停止がさらに長期化すると判断した。4号機は8月上旬、3号機は同月下旬から作業を開始する。

 高浜4号機は2月の再稼働時に4体のMOX燃料を装荷している。新規制基準に合格した全国の原発のうち、MOX燃料を使用して再稼働したのは高浜4号機と3号機のみ。3号機は第1弾の8体と第2弾の16体が原子炉に装荷されており、さらに未使用の4体が保管されている。

 関西電力は5月、高浜原発4号機用のプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の製造を、フランスで年内に始めると発表している。2011年中の製造予定だったが、東京電力福島第1原発事故を受けて延期していた。国内への輸送や装荷の時期は未定。過去の実績では、燃料の製造開始から発電所での使用開始までに約2年かかっている。

■MOX燃料とは
 原発の使用済み燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜた燃料。日本は海外の企業に再処理を委託している。国内では日本原燃が青森県六ケ所村に再処理と燃料加工の工場を建設中。関西電力は高浜原発3号機で2010年12月、4号機で今年2月にMOX燃料を初めて使用した。新規制基準に合格した県外プラントでは、四国電力伊方原発3号機で使う準備を進めている。

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