昨日の名古屋高裁での住民訴訟はあきれた。
何が呆れたかといえば、こちらが地裁段階から、「業者の持つ文書の提出命令」を何度も求めていたところ、高裁がやっと認めてくれ、先日、その証拠を使って違法支出だと主張したら、岐阜県知事がこの訴訟の審理とは関係ない裏側で、「こちら住民の主張」を業者に伝え、相談、その結果、「自主返納」があるかもしれない、その利息とか金額の確定に時間がかかる、書面の提出には時間がかかる旨を述べたこと。
住民の求めた文書の提出に反対しておいて、マズイ文書が出てきたら、「業者にお金を返してはどうか」と情報提供、裁判とは関係ないところで「自主返納」されれば、「判決は岐阜県知事の勝、住民の負け」。
これが、岐阜県知事のやり方として定着した、か・・・
私は、県の代理人の話をさえぎって、「そんなことは納得できない」と裁判長に、二つの意見をのべた。
「こちらは、別件も含めて、何十万円もの郵送費を払って、調査嘱託や文書提出命令などでいろいろな証拠を集めてきた。それを使ってて『ダメな支出』と主張したら、判決で認定してもらうのてなく、訴訟外で返還させるなんて、県民感情として納得できない」。
「それが法律の外にあるとしても、『今日で結審』のスケジュールで進んできたのに、「自主返納」の確定に時間がかかることなど、裁判の期日を延ばす理由にはならない。」
裁判長は、県に対して、「『自主返納』は裁判とは別のことなので、裁判の期日のことには配慮しない、ということを申し上げる」との旨で、明確。
こちらも宿題をもらいつつ、結審は1ケ月延びた。「結審までに返さないと、知事が負けるぞ」との話が県庁内で回るのかと想像できる、結末だった。
以前、開発関係の文書の情報公開の訴訟で、高裁で負けた県知事は上告しなかった。(前の建設官僚の知事から今の知事にかわって)「負ける裁判はするな」という知事の考えだと職員が教えてくれた。
でも、ここのところ、知事の期数が進んで、「裏工作してでも裁判は負けるな」に方針転換したのだろか。だれか知事に"確認"してほしい。
ところで、ブログは、昨日に続き、一般質問の通告文の二つめ。
市の選挙で、市の多額の補助金を受けている団体を、自分の関係で利用してよいか、との倫理問題。倫理条例との抵触についても問うもの。
団体は、商工会。「商工会法」は、第五条 で「商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。」「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。」としている。
「商工政治連盟」というような名称の団体が正式届けてあると、他の議員が言っていた。法を脱するかのように私には、みえる。
ともかく、補助団体である商工会を制゛詩的に利用してはいけない、という趣旨で市長の倫理観を問う。
議会の一般質問とは、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
今回のような質問の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。
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(6部 50章 233節)
第6部 市民のたたかい方 3章17節
第48章 首長や行政に不満があるとき
48-1ふりかかった火の粉は払おう
48-2「申入書」を提出し、行政と交渉する
48-3運動をひろげる
48-4市民が使える直接民主主義の手法~アラカルト
●資料48-4 市民にできること・議員にできること
48-7首長をかえる/候補者アンケートをする
48-8市民の意思を示す住民投票
第49章 議会や議員をかえる
49-1議会や議員をチェック/通信簿をつけて公表する
49-2市民が動けば影響力は大きい
49-3 納得できない活動費、旅費、食糧費などをやめさせる
第50章 市民と議員が共にたたかうために
50-1たかが議員、されど議員
50-2市民派議員も市民のひとり
50-3 市民と市民派議員がつながって自治体をかえる
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(印刷用。全文)⇒◆一般質問/情報公開の基本姿勢と推進について 印刷用PDF 2ページ 160KB
以下、通告文 ↓
●市の選挙で市の委員や補助団体を利用してよいのか/市長
《質問要旨》
山県市商工会は、市の多額の補助金を受けている。商工会法は、第五条 (名称)の第2項で「商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない」とし、第6条(原則)の第3項で「商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない」としている。
ところで、林氏の市長選のための政治活動の文書に「商工会長 ○○○○」と、第三者が見れば応援、支援の意味でとれるよう記されている。
市民・有権者の誰から見ても、当然、林氏と商工会の両者の一体感を示していると受け取る。この林氏の当初の政治活動用の文書を見て、適正さに疑問をもった市民が県選管に「市の補助金を受けている団体の会長が特定候補を推してよいのか」との趣旨で質問したところ、「きわめてまずいこと」との旨の回答だったという。
さらに、「商工会」の代表や役員は、そのポストゆえに、市の審議会や会議などの多くの役職の任命を受けており、市政の具体的な部分に深いかかわりを持っている。山県市総合計画審議会委員などはその典型である。
なお、林市長が総務部長だったとき、当時の市長が議会に提案して可決成立した「山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例」は、第3条「政治倫理基準等」の第1項6号において「市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。」としている。
そこで順次問う。
1. H22年度から26年度の、市からの補助金の総額及び使途の概要はどのようで、この間の総額はいくらか。
2. 総合計画審議会についてみれば、商工会長は、市の条例で定める非常勤職員として報酬も得ている立場。その会長名を使ったから、公選法で禁止する「地位利用」との関係もある。
市の各種委員である「商工会長 ○○○○」として、選挙もしくは事前の政治活動での支援を受けたことは、倫理上の問題、道義的な問題があるのではないのか。
3. 山県市の倫理条例は合併前の旧高富町の条例とほぼ同一である。
「高富町議会 2001(H13)年3月定例会」における一般質問で、私は、「高富町倫理条例第3条6号は『町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない』としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。」
これに対する、選挙管理委員会の事務責任者である総務課長答弁は次のとおりである。
「倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として『自治会』はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、『老人会』や『商工会』などがあると考えられる。」
市長は、選挙もしくは事前の政治活動において、「商工会長○○○○」あるいは「前・商工会長 ○○○○」などの肩書で支援を受けたことの倫理上の問題、道義的な問題があることについて、どのように考えているのか。
4. 今後は、市長として「政治倫理条例」が直接適用される身分である。商工会及び他の市の各種団体を利用することは条例に抵触し、市民が公正さを疑えば、速やかな「市民の審査請求権」(条例第5条)の行使が想定される。そのようなことがあったら、どう対処するのか。それとも、審査を請求されてよいと答えるのか。
5. 今後、どうするのか。①補助金をやめ、かつ、市の委員を任命しないか、もしくは、②政治的に利用しないか、いずれか。 以上
※ ★ 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例
(政治倫理基準等) 第3条 議員及び市長等は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない
(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(6) 市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。
2 議員及び市長等は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市民の審査請求権) 第5条 法第18条に定める選挙権を有する市民は、議員又は市長等が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑惑があると認めるときは、その総数の100分の1人以上の連署をもって、当該疑惑を証する資料を添え、その代表者が規則の定めるところにより、議員に係るものについては市議会議長に、市長等に係るものについては市長に対し、審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により議員に係る審査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付する。
3 市長は、第1項の規定により市長等に係る審査の請求を受けたとき、又は前項の規定により送付を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。
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●2001年 高富町議会3月定例会 一般質問から 高富町議会3月定例会 一般質問から (新しい風ニュース133号 2001年3月31日)
公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、町選管は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】
そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。
《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。
◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている。町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。
《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。
議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。
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● 商工会法(昭和三十五年五月二十日法律第八十九号)
(目的)第三条 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(人格)第四条 商工会は、法人とする。
(名称)第五条 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
2 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
(原則)第六条 商工会は、営利を目的としてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
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○山県市商工会監査実施要領 平成23年11月8日 訓令乙第2号
(目的)第1条 この要領は、山県市商工会(以下「商工会」という。)における商工会補助金等の適正な運用の確保及び商工会の経営改善普及事業、一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため、商工会に係る監査について必要な事項を定める。
(監査の主な根拠法令等)
第2条 監査は次の各号に掲げる法令等に基づき行うものとする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)
(2) 山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)
(3) 山県市商工会運営費補助金交付要綱(平成15年山県市告示第67号)
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