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てらまち・ねっと



 ここの議会は9月2日に開会。
 今日8日は、市長から提案された議案、つまり条例や決算、補正予算などの案について「本会議で質疑」する日。

 最近、全国の議会の運営は多様化している。
 一般に町村議会は、本会議を重視し、市は、委員会を重視する傾向がある。会議規則上など、システム的にそのようになっている。
 とはいえ、人口50万人位の議会でも、本会議場において、議員全員で決算審査を進める議会もある。
 中には、「決算など、単に一議案」との雰囲気でほとんど本会議質疑もなく了する議会もあれば、決算などの審査を本会議で何日もかけて行う議会もある。

 驚くのは、議会によっては、「本会議質疑」自体をほとんど行わないところもあること。
 以前、私たちが主催する「市民派議員塾」に参加した2期目の議員の方から、「本会議で質疑ができるんですか??!!」という意見が出た。
 人口40万以上の自治体の議会だけど、だれもやらないから、できるものとも思っていなかった、とおっしゃる。

 その人は、帰って、議会事務局に聞いたら「できますよ。どなたもされないだけです」との答えだった、という。
 長年、やっていなかっただけ。やろうという議員がいなかった・・・、そういう場面がないから、議員2期目でも、「本会議質疑ができる」と思う議員もいない・・
 もちろん、その人は次から本会議質疑をするようにしたという。

・・・・本当は、会議規則を読みさえすれば、分かることだけど・・・
  ★ 全国市議会議長会:議会運営関係規則等:標準市議会会議規則
 《(議案等の説明、質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は、第141条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。》

 ここの議会の通告は、9月4日12時。期限の数分前に滑り込ませた私の通告文は今日のブログにのせる。
 いつもは、10項目程度するけれど、今回はしぼった。
 通告外の項目を問うことも考えている。

 ところで、昨日は、3回目の「本の校正」。宅配便で「翌日10時着」指定で東京へ発送。
 これでおおむねの作業は終了。

 この本は、市民はもちろん、議員が現場でも役立つようにと書いたから・・・・
 書名も最終決定して、
 『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』 
     寺町みどり・寺町知正 共著 上野千鶴子 プロデュース 

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 今日は、376ページ(6部 50章 233節)の中から、決算や質疑に関連の部分の目次を紹介します。

★第3部 議会ではたらく                 10章51節
第21章議員とはなにか

第22章 議会とはなにか/議会の基本ルール
 22-2議会は条例と予算のすべてを決める 
 22-3「議員平等の原則」は市民派議員の味方
 22-4議会には定例会と臨時会がある
 22-5本会議と委員会はどうちがうのか
 22-6議会の基本を知らないと議員活動は安易にながれる

第26章 議案とはなにか
 26-1議案審議のながれを知ろう
 26-2予算審議は政策の事前評価 
 26-3決算審査は政策の事後評価
 26-4条例とはなにか/条例案審議のなにが問題か
 26-5請願・陳情の出し方・受け方 

第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               

第4部 政策実現への道                 11章56節
第36章予算書・決算書の見方、使い方
 36-1予算書・決算書の読み方、問題点のみつけ方        
 36-2一般会計と普通会計、公開責任
 36-3予算編成過程は情報公開制度を活用する
 36-4決算審査は公文書や資料を精査する
 36-5「直営」「委託」「補助」のちがい              
 36-6公の施設の管理/指定管理者制度

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通告とは、
 ★ 全国市議会議長会:議会運営関係規則等:標準市議会会議規則
(発言の通告及び順序)第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。
(発言の通告をしない者の発言)第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。

 そんなとこで、9月4日12時通告期限の数分前に滑り込ませた私の通告文は以下。
●認第1号 25年度決算全般について / 市長
資料5-3 決算の成果説明の11ページの 「2.財政指標」で「経常収支比率」が2.9ポイント改善した。一見よさそうに思えるが、昨年9月のこの決算の本会議質疑において市長は、24年決算について、「経常収支比率が2.2ポイント上昇した主たる要因は、1つには公債費とか扶助費が大きな要因になる」「今後、24年度決算の数値よりも若干、増加していくのではないか」「経常収支比率が大きく下がってくるということは考えられない」「今後、3年間は若干増加、それ以降も少しずつ悪化していくのではないか」とした。
 どのように受け止めたらよいのか。 今後をどのように展望するのか。

●認第1号 25年度決算全般について / 市長
資料5-3 決算の成果説明の11ページの 「2. 財政指標」で「実質公債費比率」が18.4%で前年度より0.2ポイント低くなった。18%を切って「起債許可団体」から脱する年度までの見込みはどのようか。

●認第1号 25年度決算全般について / 市長
資料5-2 監査委員の審査意見書の6ページの上段で「自主財源比率が1.7ポイント減少」とある。  資料5-3 決算の成果説明の12ページの「4. 性質別内訳」の「(1)性質別歳入決算額」においては、自主財源は「小計 8.7%減」、依存財源は「小計 1.0%減」、「合計 3.6%減」とある。
それぞれの表の説明、数字の違いの説明を求める。
自主財源の構成につて、今後の展望はどのようか。

●認第1号 25年度決算全般について / 市長
「まちづくり振興券」にかかる収支が各所に存在するはずだが、総括的な交付及び利用状況はどのようか。
先の3月議会の答弁では、振興券に関する位置づけを「要綱」で行っているという。「振興券」を店舗で等価的に使用できることの法的有効性はどう考えるのか。「6 振興券の有効期限は、交付年度から翌年度の10月末日までとする。」との規定につき、時効の観点での有効性、及び適法性は、どう考えるか。 

●議案書の10から17ページ・議第48号から51号 の基金条例関係
資料-7 議第61号 補正予算51号 の基金関係    / 市長
   (関連)9月5日ブログ⇒ ◆議会の決算審査/「特別会計も決算剰余金の1/2以上を基金に積む」と定まっているから、改める議案が

提案説明や資料から受け止めてみたが対象が多数あり、理解しにくいので確認する。
1.前提となる地方財政法の規定と文理解釈。
2.今回、新設及び改正する(基金)条例の趣旨、目的。
3.補正予算の概要と、「法を厳格に解釈し」との説明があったが、基金に積む年度と額をどのように算定したのか。
4.今回の議案のH25年度決算への反映はどのようか。
5.「後期高齢者医療特別会計」は他会計とは様相が違う。この会計では、特殊な事情があると見受けるが、従来、剰余金は、どのような理由で、どのように扱っていたのか。全国で「基金」を積んでいる事例はどのようか。「あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければならない」とされる「繰越明許費」で上限設定して「繰越明許費」の手続きで処理できないのか。
6.先の3月議会の答弁では、法改正を国に要望とのことであったが、経過と現状、見込みはどのようか。

         

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