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てらまち・ねっと



 今日は、13時10分から名古屋高裁民事2部で、岐阜県知事被告(被控訴人)の住民訴訟。
 本日、結審予定なので、9月1日付けで最終準備書面を提出した。県からの反論は、まだ届いていないので、その場で出されるのだろう。ともかく、その場で判決言渡日の告知などがある。結審すれば、訴訟の最近の内容を載せよう。
  
 ところで、9月3日に通告した一般質問の通告をブログに載せておく。
 今日は、「情報公開の基本姿勢と推進について」とした質問で、答弁者は、市長と総務課長。
 情報公開を推進するために、何点か整理しようというもの。
 情報公開を請求したとき、文書らの一部を黒く塗った「部分公開処分」などのケースがある。市民に不利益な処分をすることなので、そういうときの方法を、最高裁判決なども引用して通告した。この部分の論点は「処分通知の記載を間違えると、それだけで『違法』となる」こと。

 市民オンブズマンが調査したランキングで、「山県市」はいつも県内の上位。ところが、「山県市議会」は県内最下位クラス。合計点で、市の順位を下げるブレーキ役。
 その対策についても、問いかける。

 議会の一般質問とは、そもそも、「獲得目標」の設定が不可欠。その目標にたどり着くべく、どのように「組み立てるか」が大事。
 そのあたりのことは、議員塾の講座でもやっている内容を、精選し、整理しなおして、今度出すに本に書いてある。
 そのお知らせと、実際の、一般質問の原則や情報公開の関連部分の目次を抜粋しておくと以下。

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(6部 50章 233節)
第3部 議会ではたらく  10章51節
第25章 発言してこそ議員

第28章 一般質問の組み立て方/一般質問をスキルアップする
 28-1一般質問とはなにか
 28-2一般質問にはどんなルールがあるのか
 28-3一般質問には獲得目標が不可欠
 28- 4論理的説得力を身につけよう
 28- 5「一般質問の組み立て方」のフォーマットを大公開
   ●資料28-4 一般質問~テーマえらびからホンバンまで
   ●資料28-5「一般質問の組み立て方」フォーマット

第4部 政策実現への道  11章56節
第38章 情報公開制度を使いたおす
 38-1 すべての情報は市民のもの
 38-2公文書の保存のルールとじっさい      
 38-3 公文書は語る           
 38-4情報公開のじっさい
 38-5情報公開条例を理解しよう
 38-6 行政を変えよう
 38-7情報公開制度をきたえる


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(印刷用。全文)⇒◆一般質問/情報公開の基本姿勢と推進について 印刷用PDF 3ページ 263KB
 以下、通告文 ↓
●質問事項  情報公開の基本姿勢と推進について/市長、総務課長
 山県市情報公開条例は、(第1条)《目的》では、「市の保有する情報の一層の公開を図り」「もって市民の知る権利を尊重し」かつ「市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする」とされている。
 一般に、ある人が情報公開請求しようとするときは、「今、このことに関する市の情報を知りたい」と思う時であり、それは、いつになっても良いから、というケースは極めて少ない。「今、知りたい。」そういう性質上の特徴があるのが情報公開制度だ。
 現在、全国のほぼすべての市町村に情報公開条例がある。しかし、制度は作ったものの情報公開に後ろ向きな自治体は、「条例に14日以内に公開と定めてあるから14日で公開すればいい」という雰囲気が強い。それに対して、前向きな自治体は、できるだけ速やかに文書を検索し、公開するよう努力している。
 まず、総務課長に問う。

1. 山県市の公開決定までの日数についての市の基本姿勢はどのようか。
直近3年度(=H23.24.25年度)の実績のうち、公開請求の総件数、公開決定までの日数の分布はどのようか。その日数の実態について、どう解釈するか。

2. 非公開の理由の書き方(「理由付記」という)は重要である。現在の市の理由の書き方は、「山県市情報公開条例第5条第2号に該当 理由 法人に関する情報であるため」、「山県市情報公開条例第5条第4号に該当 理由 審議、検討等に関する情報であるため」等ときわめて簡略である。これは、「理由の付記なきは違法」との大原則を示した最高裁判決(※平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決)に照らせば付記すべき理由の程度が足らず、この記載方法だけでも、限りなく違法な処分だと私は考える。市は、取消訴訟を提起されても勝てると考えるのか、見解はどのようか。

3. 非公開、部分公開処分にする場合の決定通知書の理由の記載については、「ボーンインデックス」(非開示とした情報の内容について、当該情報の表題、記載された事項の項目及び不開示とした理由について、分類・整理すること)に準じた表示方法を採り入れるべきではないか。
情報非公開訴訟を多数経験することになった「岐阜県」では、これに類するともいえる記載方法がずっと以前から試みられている。
市は、今後、採り入れる考えはあるのか。

4. 以下、市長に問う。
市民団体が行う情報公開度のランキングでは、山県市は岐阜県内の市では上位を維持している。しかし、議会のテレビやインターネット等を通じての情報公開度は、県内で最低ランクであり(2012年調査)、山県市全体としての順位のマイナス要因となっている。山県市議会は、2013年途中から「本会議の一部」をテレビ放送するようになったので、その調査に照らせば、「1点」だけ増えるが、これでは、大勢に影響ない。
 議会では、さまざまな改革が検討されている。そのうち、テレビやインターネット等を通じての議会の情報公開度を高めるには、相応の設備や機材費、改修費などが不可欠である。とはいえ、議会は独自予算を持たないので、市長の予算の配当を受けるしかない。
議会がどのような公開方法を進めていくかは議会の議論の結果であるのは当然として、そもそも、市長としては、議会から求められたら、予算をきちっと配当する意思はあるのか、それとも、抑制的、減額方向に対応するつもりなのか。                        
以上


(写真をクリックすると拡大)

●山県市情報公開条例 (開示決定等の期限) 第10条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない

※理由付記に関する《警視庁情報開示訴訟控訴審》 平成3年(行コ)第44号、平成3年11月27日東京高裁判決
「東京都公文書の開示等に関する条例七条四項が公文書非開示決定通知書にその理由を付記することを要求している趣旨は、開示請求に対する実施機関の判断の慎重、合理性を担保し、恣意的な判断を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあるのであるから、同項により付記すべき理由の程度については、開示請求者が理由を推知できると否とにかかわらず、いかなる理由で非開示事由を定める条項に該当するかを具体的事実に基づいて記載しなければならず口頭の説明により補充することも許されないものと解すべきところ、開示請求に係る文書の非開示の理由として単に同条例九条八号(狭義行政運営情報)に該当すると記載するのみでは、当該文書が同号前段の列挙する複数の文書のうちいずれに該当するのか、また、いかなる事実により同号後段の列挙する複数の障害事由のうちいずれが存するのかが不明であり、同条例七条四項により付記すべき理由としては不備である」(として、処分を取り消した)

※ 前記の上告審
/平成4年(行ツ)第48号、平成4年12月10日最高裁第1小法廷判決
 ★判決要旨 ★ 判決全文    

「本条例七条四項は、実施機関が開示の請求に係る公文書を開示しない旨の決定をする場合には、その通知書に非開示の理由を付記しなければならない旨を規定している。一般に、法令が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法令の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第八四号同三八年五月三一日第二小法廷判決・民集一七巻四号六一七頁)。

本条例が右のように公文書の非開示決定通知書にその理由を付記すべきものとしているのは、同条例に基づく公文書の開示請求制度が、都民と都政との信頼関係を強化し、地方自治の本旨に即した都政を推進することを目的とするものであって、実施機関においては、公文書の開示を請求する都民の権利を十分に尊重すべきものとされていること(本条例一条、三条)にかんがみ、非開示理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を開示請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきである。

 このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては、開示請求者において、本条例九条各号所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例七条四項の要求する理由付記としては十分でないといわなければならない。」


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