●平 成 25年 9 月 3 日 開 会 平 成 25年 9 月 24日 閉 会
平成25年第3回 山県市議会定例会会議録 山 県 市 議 会56~61ページ
○7番(寺町知正君) では、堂々めぐりになりますので次に行きますけれども、同じく
決算の関係ですけれども、成果説明の4ページですが、このページの中段から基金と、- 57 -
P14ページ参照というふうで基金などについて総括されています。14ページということ
で、14ページを見ますと、上のほうは一般会計の各基金について、下のほうは特別会計
の基金について分類されて示されているわけですけれども、この中で一般会計が15本、
特別会計が6本ということで、この担当する各課も分かれているということで、関係の
課長に、あるいは市長にお聞きしたいというふうに思いますけれども。
まず、地方財政法の第7条というところで、当該剰余金のうち2分の1を下らない金
額は、生じた翌々年度までに積み立て、または地方債の繰上償還に当てなければならな
いという旨が規定されています。同じく第7条の3項において、公営企業は、第1項の
規定にかかわらず、一般会計または他の特別会計に繰り入れることができるとされてい
ます。この規定の要点はといえば、公営企業の特例を除けば、一般会計及び特別会計の
それぞれの剰余金は向こう2年間、翌々年度ですから向こう2年度のうちに2分の1以
上を基金に編入することと義務づけられているというふうに解されます。もちろん、お
金に何年度の色というのはつかないわけですけど、法律が翌々年度までにと規定すると
いうことで、3年間の剰余金の額、それから積み立ての額、これを並べてその変動を計
算してみれば、基本的な状況が認識できるというふうに考えます。そこで各課長に質問
しますが、この成果説明14ページの各特別会計の基金について、平成21年度から24年度
までの年度ごとの剰余金の額、それから基金への編入額と剰余金に対する比率を明らか
にしていただきたい。
それから、市長にお尋ねしますけれども、私が見る限り、この規定というのは、山県
市においては一般会計では一応守られてきたわけですけれども、特別会計では全く無視
されてきたというようなふうにも映ります。違法状態が続いているというふうにも映り
ます。市長の法律の解釈、地方自治法、あるいは地方財政法の解釈、これはどのようで、
現在の特別会計における事実というのをどのように認識し、どのように対応していくの
かというところをお尋ねいたします。
○議長(横山哲夫君) 林市民環境課長。
○市民環境課長(林 早笑君) 御質問にお答えいたします。
国民健康保険特別会計につきましては、平成21年度の剰余金は1億5,385万4,000円、
全額を繰越金として基金への編入はいたしませんでした。22年度は2億4,279万2,000円、
うち41.2%に当たる1億円を基金に編入いたしました。23年度は2億9,236万7,000円、
うち51.3%に当たる1億5,000万を基金に編入いたしました。平成24年度は1億5,707万
2,000円で全額繰越金といたしましたが、25年3月補正で5,347万9,000円を基金に繰り入れておりますので、割合は25.4%となります。なお、基金に編入できなかった年度につ
きましては、国庫補助金の償還金と医療給付費の見込みによるものでございます。
次に、高額療養費支払資金貸付基金につきましては、合併当初に基金といたしまして
からは、年度の剰余金からの編入はございませんでした。
以上です。
○議長(横山哲夫君) 中村健康介護課長。
○健康介護課長(中村 孝君) 御質問にお答えします。
介護保険特別会計の21年度の剰余金の額は3億9,181万6,000円、平成22年度は3億
8,949万9,000円、平成23年度は2億3,192万8,000円、平成24年度は1億6,382万3,000円
でございます。
また、基金への編入と剰余金に対する比率につきましては、平成21年度剰余金は、基
金への編入はしておりません。平成22年度剰余金は1億6,000万円編入して、比率は41.1%
でございます。平成23年度剰余金は9,000万円編入して、比率は38.8%でございます。平
成24年度剰余金は、基金への編入はしておりません。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長(横山哲夫君) 棚橋水道課長。
○水道課長(棚橋和良君) 次に、簡易水道基金でございますが、基金への積み立ては簡
易水道基金条例の規定により行っております。平成21年度から24年度までの剰余金と比
率でございますが、21年度が剰余金2,366万5,000円、基金への編入額3,043万1,000円。
これは、平成20年度の剰余金によるものでございます。その比率といたしまして、68.8%。
22年度は剰余金1,790万2,000円、基金への編入額509万6,000円。これも前年度の剰余金
に対する比率でございますけれども、21.5%。23年度が剰余金1,349万5,000円、基金編
入額5万4,000円。これは基金の利息でございます。比率としましては0.4%でございま
す。24年度1,503万4,000円が剰余金で、編入額が5万円。これも基金の利息ということ
でございます。比率にしまして0.3%でございます。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長(横山哲夫君) 関谷総務課長。
○総務課長(関谷英治君) 御質問にお答えいたします。
高富財産区特別会計の平成21年度の決算剰余金の額は71万4,000円。以降、22年度は83
万2,000円、23年度は117万1,000円、24年度は106万1,000円となっております。全額を翌
年度に繰り越ししておりますので、したがいまして、21年度から24年度におきまして基
金に繰り入れた実績はございません。
以上で答弁とさせていただきます。
○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 答弁をさせていただきます。
地方財政法は、地方財政の運営等の基本原則を定めることにより、地方財政の健全性
を確保し、地方自治の発達に資することが目的だと理解しております。そうした趣旨を
勘案いたしますと、この同法の制定当初、第7条の規定は、主といたしまして一般会計
を意識して規定されたものではないかとも考えられます。
確かに、この第7条を厳格に文理解釈いたしますと、公営企業として位置づけられな
い全ての会計が対象になるものと考えられます。しかし、そういたしますと、例えて申
しますと、今般、介護保険特別会計などでは、前年度に過収入していた分の国と県の返
還金や一般会計への繰出金などを含んだものも対象にするのかといったことが不合理に
も感じられます。また、剰余金は翌々年度までとなっておりますが、この間に、逆に基
金から取り崩した場合はどうなるかといった場合の明快な運用等も示されておりません。
こういった状況がございまして、そこで、今後におきましては、国または県にも相談
いたしながら、この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用してま
いりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) まず、関係課長に答弁いただいて、一応答弁は5つの特別会計に
関する基金だったと思いますけれども、それを年度ごとに縦に答えられた課長とか、項
目別に横に答えられた課長もあって非常にわかりにくいかなと。そこは想定しましたの
で、私も表をつくって、今ずっと数字を書き込みました。こうして一覧表にぱっと見る
と、金額でいえば介護保険の関係が3億9,000万円、21年度。この金額で基金はゼロとい
うことですから、もし半分とすれば1億9,000万円以上が基金に入れられるべきところ、
入れていないというようなことが出てきていますし、その他、実際に2分の1以上とい
う規定を置いて、基金にまず入れるということだけ捉えても、年度と会計の数でいえば
20のうち半分もいっていないわけですね。
しかも、2分の1を超えるという率であった
のは国保の23年度の51%、それから簡易水道の、額は数千万円ですけれども、ともかく
率は21年度の68%ですね。この2つだけですよね。市長は、一応文理解釈すれば確かに
特別会計も含まれると、財政法の規定は、そのようにおっしゃってみえて、それが年度
掛ける会計のことでいくと、2つということは1割ですよね、ちゃんと法律を満たした
基金というのは。そういう実態ということで、これは法律上、私は文理解釈が、市長の
とおり、特別会計も含むという、私ももちろんそう解釈したから問いかけているわけで
すけど、そうすると明らかに違法状態であり、かつ24年度はほとんど総倒れに近いとい
うような状況もあるわけですよね。とすると、現在の山県市もこの立場を強くしている、
傾向としてはより強くしているということも感じましたので、余計明らかにしなきゃい
けないと思ったわけです。
そこで、これは市長に確認しますけれども、文理解釈は特別会計も含むということで
したけど、実際には一般会計だけを想定したものではないかというのがさきに答えられ
たわけです。確かに、実務上はそう読み取りたいという気持ちはわからないわけではな
いけれども、やっぱり法律上は文理解釈しかないわけなので、そこは例えばうちはやっ
ぱりやりにくいからということは、通用しないわけですよ。例えば一般会計の介護保険
だったら繰り出しがあるとか、補助金の将来返還があるとか、そういったことは当然想
定されていて、翌年度じゃなくて翌々年度という幅をつけたんだろうと私は想定するわ
けです。繰り出しだとか返還というのは翌年度の中で調整できるわけですから、だから
法律は翌々年度までにちゃんとやりなさいよというふうに初めから射程を広くしている
んだろうと。その範囲だからこそ、これを脱するのはまずいんじゃないかなというふう
に私は捉えています。
それで、山県市がそういうふうにやってきた、これからもやってくる可能性があると
いうこと、それから他の自治体でも特別会計について、そういうようなところがあると
いうことを私は認識しているわけですけど、他の自治体がやっているからといって、決
してよくはならないよね。赤信号、みんなで渡れば怖くないということは絶対許されな
いわけですもん、特に行政の場合は。そのあたりが、先ほどの市長の文理解釈では両方
含まれる、だけど一般会計を念頭に置いたものではないという答弁は、矛盾していると
いうか、どちらに立ったらいいのという疑問が答弁自体の中にもあるわけです。
私も今回、これを質問するのに、本当にどういう考えがいいのかということで、イン
ターネットでいろいろと調べました。ある自治体が数年前に、議会の特別委員会で財政
について議論をしている記録が出てきて、その自治体もやっぱり問題になるから、当然
基金を積んでいなかったわけですから、ということで、そこの答弁を見ますと、過去の
ケースを調べたら、その自治体が、行政側が、不適切であるというようなことを総務省、
あるいはその自治体の所管する県の中ではあったということで、やっぱりまずいんじゃ
ないというのが総務省とか県から指摘があったというふうに、一応これは委員会の答弁
録としてされています。市長が先ほどの最後に国や県の見解も聞いてということでした
が、聞いても多分状況は一緒だろうという気はするわけです。その中で、この決算認定、
それから進行形でいろんな業務も進んでいるわけですけど、そのあたり、財政法の規定- 61 -
について、とりあえずはきちっとこのとおりにいきますと答えるべきではないかと私は
思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、特に最後
のほうにお答えさせていただきましたように、国、県とも十分相談しながら、この法律
の、地方財政法の趣旨に基づき適正な方法で運営していきたいと考えております。
○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) では、市長、改めて問いますけど、一応国や県と相談するのはい
いとして、とりあえず私は、先ほど今後と言ったけど、過去の分については、先ほど言
ったように翌々年度という規定だから、3年内では調整すればいいんですよ。去年の決
算で確かに組まなかったとしても、その前の分まで含めて、今後調整できる年度の範囲
ですよね、翌々年度ですから。そういう意味では、私はやっぱりより潔癖にするために、
この決算、ことしの24年度決算に、去年が上がっていなくてもいい、翌々年度のうちだ
から。
〔「何ですか。24年度の決算」と呼ぶ者あり〕
○7番(寺町知正君) 今回の決算の中で、きちっと積まれていなくてもいいわけですよ、
翌々年度という幅がつくってあるから。そういう中では過ぎた分についても調整するこ
とは可能な段階なので、これからどうするかということの相談とともに、済んだものも
すっきりするように、今回の決算はこれはこれとして、過去の分も3年の範囲で、いや、
ちょっとおくれましたがというだけで済むわけですからそのように適法性を確保してほ
しいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 地方財政法の趣旨に従いまして、適正に運用してまいります。
それは議員御発言のことも十分考慮させていただきながら運用していきたいと考えて
おります。
以上でございます。
○議長(横山哲夫君) 寺町知正君、質問をかえてください。
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