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てらまち・ねっと



 今は全国の多くの自治体で9月の議会が始まっている。
 前年度「H25年度決算」の審査が議案になっているところは少なくない。
 決算の問題や観点のことは改めて触れるとして、今日は「決算剰余金」のこと。
 昨年議会でこの問題点を指摘したら、1年後の今回、全て改める趣旨で、条例制定、改正、補正予算が出されてきた。
 中には、全国で唯一と思われるような「「後期高齢者医療特別会計の基金」も作るようだ。
 提案説明では、私が指摘した「地方財政法第7条」につき、市長は「厳格に解釈した」から、と説明した。

 ところで、8月中旬ごろから、このブログに「決算剰余金」関係のキーワードで検索してのアクセスが出てきた。
 ここのところは、数十件の日もある。
   多分の次のエントリーだろう。2013年9月9日。
      ⇒◆本会議の質疑の通告文/「決算剰余金の1/2以上を基金に積まないことは地方財政法第7条違反」

 (追記) 答弁⇒ 2014年9月10日ブログ ⇒ ◆「地方財政法第7条違反」の速やかな是正/不合理でも、技術的に不可能でない限り、法改正要望はできず

 毎年、自治体の一般会計や特別会計で1年間の事業の最終の収支をすると、「プラスとして終わる」。
 というより、やりくりしてプラスになるようにして終える、というのが正確か。
 ともかく、最終的に残れば「決算剰余金」として明確になる。

 この「決算剰余金」は、法律で「1/2以上を基金に積む」ことが定められている。
 「ちゃんと貯金しておきなさいよ」、そんな趣旨だろうと想像できる。
 そうなのに、昨年の決算審査で「特別会計」に着目して整理してみたら、まったく守られていなかった。

 どういうことかというと、
 地方財政法第7条 「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、
           積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」

 つまり、簡単に言うと、
  「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。

 そこで、昨年の9月、本会議の議案質疑で議事録に残る方で整理できるように、組み立てを考えて通告。
 市長は、法律に反していることは認めつつ、国や県と相談して対応する、旨を答弁。
 私は今年3月の議会で念押しのために本会議質疑。
 市長は、他市と相談、賛同を得て、国に法律改正を要望している、旨の答弁で具体的対応を示さなかった。
 そこで、私は、現状追認ではいけないので「あなたには法律を守るという感覚はないんですか」と質問。

 本会議は、しばし中断して、市長は「9月の決算までには適切な処置をしたい」とやっと答えた。

 それが今回の、基金がない特別会計は基金を創設するため条例を3本新たに制定、改正も1本、補正予算として5件の計上として出てきたわけ。
 是非、各地の議会で検証してほしいと思うので、昨年と今年の通告文、会議録など、関係資料を今日のブログに整理しておく。

 こういう議員としての基本的な考えの抑えどころなども今書いている本、出版が10月初めと固まってきたのだけれど、その中でも示している。
 その目次の一部を紹介すると次。
 第3部 議会ではたらく      10章51節
第27章 議案審議のじっさい/議案審議をスキルアップする
 27-1予算審議・決算審査の事前調査のコツ
 27-2質疑とはなにか/質疑と一般質問のちがい
 27-3効果的な質疑の手法
 27-4議案審議は討論でしめくくる        
 27-5表決のとき                               
 27-6違法・不当な議決は「再議請求」             
   ●資料27-6 再議請求書のひな型 

 
 市民はもちろん、議員が現場でも役立つようにと書いたから・・・・
 書名も最終決定して、「最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる」

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 ということで、明日10時着で東京から原稿が戻ってくるので、明日、あさっての2日間で本の校正の3回目の作業の予定。
 直しが少なければ、これが最後だろう。

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昨日9月4日に出した本会議質疑の通告文 議論する本会議は8日(月)
● 議案書の10から17ページ・議第48号から51号 の基金条例関係
 資料-7 議第61号 補正予算51号 の基金関係    (答弁者/市長)

提案説明や資料から受け止めてみたが対象が多数あり、理解しにくいので確認する。
1.前提となる地方財政法の規定と文理解釈。
2.今回、新設及び改正する(基金)条例の趣旨、目的。
3.補正予算の概要と、「法を厳格に解釈し」との説明があったが、基金に積む年度と額をどのように算定したのか。
4.今回の議案のH25年度決算への反映はどのようか。

5.「後期高齢者医療特別会計」は他会計とは様相が違う。この会計では、特殊な事情があると見受けるが、従来、剰余金は、どのような理由で、どのように扱っていたのか。全国で「基金」を積んでいる事例はどのようか。「あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければならない」とされる「繰越明許費」で上限設定して「繰越明許費」の手続きで処理できないのか。
6.先の3月議会の答弁では、法改正を国に要望とのことであったが、経過と現状、見込みはどのようか。

以下、「1/2以上積立」関連の資料
 地方自治法
              地方自治法
(歳計剰余金の処分)
第二百三十三条の二  各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

地方財政法 (昭和二十三年七月七日法律第百九号)最終改正:平成二五年三月三〇日法律第三号
              地方財政法
(剰余金)
第七条  地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2  第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3  前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4  第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める
・・・・・・・・・・・・
以上の要約
(地方自治法)第二百三十三条の二  剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(地方財政法)第七条  歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。
3  公営企業に剰余金を生じた場合は、第一項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・
○山県市基金条例  平成15年4月1日 条例第57号
            山県市基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(基金の名称等)
第2条 基金の名称、目的及び積み立てる額は、次の表のとおりとする。
     ・・・・・
山県市財政調整基金・・・・・・(略)・・・・・・
(注*、このとき、特別会計は、そもそも含まれていなかった)・・・


●昨年2013年9月の本会議質疑の通告文
★認第1号 一般会計及び特別会計の決算全般について 
 成果説明書4Pに「剰余金や基金」の説明があり、同14Pには基金運用状況一覧がある。
基金は多数あり一般会計内で約15本、特別会計には6本ある。当該基金を保有、管理する課も分かれる。
 ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。

以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。
「お金」に年度別の色はつかないが、法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、基本的な現状が分かる。

そこで、各課長に問うが、成果説明書14ページの各特別会計につき、H21年度からH24年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と「基金への編入額と剰余金に対する比率」を明らかにされたい。

次に、市長に問うが、私が見る限り、この規定は、山県市においては、「一般会計」では遵守されているものの、「特別会計」ではまったく無視されて来た「違法状態の継続」と映る。   
市長の法令解釈はどのようで、今の「特別会計」における事実をどう認識し、かつどう対処するのか。
 
※(地方自治法)第233条の2 /剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

※(地方財政法)第7条 1/剰余金を生じた場合、1/2を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。
3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

決算剰余金問題/昨年9月議会の議論
●平 成 25年 9 月 3 日 開 会 平 成 25年 9 月 24日 閉 会
   平成25年第3回 山県市議会定例会会議録  山 県 市 議 会56~61ページ

○7番(寺町知正君) では、堂々めぐりになりますので次に行きますけれども、同じく
決算の関係ですけれども、成果説明の4ページですが、このページの中段から基金と、- 57 -
P14ページ参照というふうで基金などについて総括されています。14ページということ
で、14ページを見ますと、上のほうは一般会計の各基金について、下のほうは特別会計
の基金について分類されて示されているわけですけれども、この中で一般会計が15本、
特別会計が6本ということで、この担当する各課も分かれているということで、関係の
課長に、あるいは市長にお聞きしたい
というふうに思いますけれども。

まず、地方財政法の第7条というところで、当該剰余金のうち2分の1を下らない金
額は、生じた翌々年度までに積み立て、または地方債の繰上償還に当てなければならな
いという旨が規定されています。
同じく第7条の3項において、公営企業は、第1項の
規定にかかわらず、一般会計または他の特別会計に繰り入れることができるとされてい
ます。この規定の要点はといえば、公営企業の特例を除けば、一般会計及び特別会計の
それぞれの剰余金は向こう2年間、翌々年度ですから向こう2年度のうちに2分の1以
上を基金に編入することと義務づけられているというふうに解されます。もちろん、お
金に何年度の色というのはつかないわけですけど、法律が翌々年度までにと規定すると
いうことで、3年間の剰余金の額、それから積み立ての額、これを並べてその変動を計
算してみれば、基本的な状況が認識できるというふうに考えます。
そこで各課長に質問
しますが、この成果説明14ページの各特別会計の基金について、平成21年度から24年度
までの年度ごとの剰余金の額、それから基金への編入額と剰余金に対する比率
を明らか
にしていただきたい。

それから、市長にお尋ねしますけれども、私が見る限り、この規定というのは、山県
市においては一般会計では一応守られてきたわけですけれども、特別会計では全く無視
されてきたというようなふうにも映ります。違法状態が続いているというふうにも映り
ます。市長の法律の解釈、地方自治法、あるいは地方財政法の解釈、これはどのようで、
現在の特別会計における事実というのをどのように認識し、どのように対応していくの
というところをお尋ねいたします。

○議長(横山哲夫君) 林市民環境課長。
○市民環境課長(林 早笑君) 御質問にお答えいたします。
国民健康保険特別会計につきましては、平成21年度の剰余金は1億5,385万4,000円、
全額を繰越金として基金への編入はいたしませんでした。22年度は2億4,279万2,000円、
うち41.2%に当たる1億円を基金に編入いたしました。23年度は2億9,236万7,000円、
うち51.3%に当たる1億5,000万を基金に編入いたしました。平成24年度は1億5,707万
2,000円で全額繰越金といたしましたが、25年3月補正で5,347万9,000円を基金に繰り入れておりますので、割合は25.4%となります。なお、基金に編入できなかった年度につ
きましては、国庫補助金の償還金と医療給付費の見込みによるものでございます。
次に、高額療養費支払資金貸付基金につきましては、合併当初に基金といたしまして
からは、年度の剰余金からの編入はございませんでした。

以上です。

○議長(横山哲夫君) 中村健康介護課長。
○健康介護課長(中村 孝君) 御質問にお答えします。
介護保険特別会計の21年度の剰余金の額は3億9,181万6,000円、平成22年度は3億
8,949万9,000円、平成23年度は2億3,192万8,000円、平成24年度は1億6,382万3,000円
でございます。
また、基金への編入と剰余金に対する比率につきましては、平成21年度剰余金は、基
金への編入はしておりません。平成22年度剰余金は1億6,000万円編入して、比率は41.1%
でございます。平成23年度剰余金は9,000万円編入して、比率は38.8%でございます。
成24年度剰余金は、基金への編入はしておりません。
以上で答弁とさせていただきます。


○議長(横山哲夫君) 棚橋水道課長。
○水道課長(棚橋和良君) 次に、簡易水道基金でございますが、基金への積み立ては簡
易水道基金条例
の規定により行っております。平成21年度から24年度までの剰余金と比
率でございますが、21年度が剰余金2,366万5,000円、基金への編入額3,043万1,000円。
これは、平成20年度の剰余金によるものでございます。その比率といたしまして、68.8%。
22年度は剰余金1,790万2,000円、基金への編入額509万6,000円。これも前年度の剰余金
に対する比率でございますけれども、21.5%。23年度が剰余金1,349万5,000円、基金編
入額5万4,000円。これは基金の利息でございます。比率としましては0.4%でございま
す。24年度1,503万4,000円が剰余金で、編入額が5万円。これも基金の利息ということ
でございます。比率にしまして0.3%でございます。
以上で答弁とさせていただきます。

○議長(横山哲夫君) 関谷総務課長。
○総務課長(関谷英治君) 御質問にお答えいたします。
高富財産区特別会計の平成21年度の決算剰余金の額は71万4,000円。以降、22年度は83
万2,000円、23年度は117万1,000円、24年度は106万1,000円となっております。全額を翌
年度に繰り越ししておりますので、したがいまして、21年度から24年度におきまして基
金に繰り入れた実績はございません。

以上で答弁とさせていただきます。

○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 答弁をさせていただきます。
地方財政法は、地方財政の運営等の基本原則を定めることにより、地方財政の健全性
を確保し、地方自治の発達に資することが目的だと理解しております。そうした趣旨を
勘案いたしますと、この同法の制定当初、第7条の規定は、主といたしまして一般会計
を意識して規定されたものではないかとも考えられます。

確かに、この第7条を厳格に文理解釈いたしますと、公営企業として位置づけられな
い全ての会計が対象になるものと考えられます。しかし、そういたしますと、例えて申
しますと、今般、介護保険特別会計などでは、前年度に過収入していた分の国と県の返
還金や一般会計への繰出金などを含んだものも対象にするのかといったことが不合理に
も感じられます。また、剰余金は翌々年度までとなっておりますが、この間に、逆に基
金から取り崩した場合はどうなるかといった場合の明快な運用等も示されておりません。
こういった状況がございまして、そこで、今後におきましては、国または県にも相談
いたしながら、この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用してま
いりたい
と考えております。

以上でございます。

○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) まず、関係課長に答弁いただいて、一応答弁は5つの特別会計に
関する基金だったと思いますけれども、それを年度ごとに縦に答えられた課長とか、項
目別に横に答えられた課長もあって非常にわかりにくいかなと。そこは想定しましたの
で、私も表をつくって、今ずっと数字を書き込みました。こうして一覧表にぱっと見る
と、金額でいえば介護保険の関係が3億9,000万円、21年度。この金額で基金はゼロとい
うことですから、もし半分とすれば1億9,000万円以上が基金に入れられるべきところ、
入れていないというようなことが出てきていますし、その他、実際に2分の1以上とい
う規定を置いて、基金にまず入れるということだけ捉えても、年度と会計の数でいえば
20のうち半分もいっていないわけですね。

しかも、2分の1を超えるという率であった
のは国保の23年度の51%、それから簡易水道の、額は数千万円ですけれども、ともかく
率は21年度の68%ですね。この2つだけですよね。市長は、一応文理解釈すれば確かに
特別会計も含まれると、財政法の規定は、そのようにおっしゃってみえて、それが年度
掛ける会計のことでいくと、2つということは1割ですよね、ちゃんと法律を満たした
基金というのは。そういう実態ということで、これは法律上、私は文理解釈が、市長の
とおり、特別会計も含むという、私ももちろんそう解釈したから問いかけているわけで
すけど、そうすると明らかに違法状態であり、かつ24年度はほとんど総倒れに近いとい
うような状況もあるわけですよね。とすると、現在の山県市もこの立場を強くしている、
傾向としてはより強くしているということも感じましたので、余計明らかにしなきゃい
けないと思ったわけです。

そこで、これは市長に確認しますけれども、文理解釈は特別会計も含むということで
したけど、実際には一般会計だけを想定したものではないかというのがさきに答えられ
たわけです。確かに、実務上はそう読み取りたいという気持ちはわからないわけではな
いけれども、やっぱり法律上は文理解釈しかないわけなので、そこは例えばうちはやっ
ぱりやりにくいからということは、通用しないわけですよ。例えば一般会計の介護保険
だったら繰り出しがあるとか、補助金の将来返還があるとか、そういったことは当然想
定されていて、翌年度じゃなくて翌々年度という幅をつけたんだろうと私は想定するわ
けです。繰り出しだとか返還というのは翌年度の中で調整できるわけですから、だから
法律は翌々年度までにちゃんとやりなさいよというふうに初めから射程を広くしている
んだろうと。その範囲だからこそ、これを脱するのはまずいんじゃないかなというふう
に私は捉えています。


それで、山県市がそういうふうにやってきた、これからもやってくる可能性があると
いうこと、それから他の自治体でも特別会計について、そういうようなところがあると
いうことを私は認識しているわけですけど、他の自治体がやっているからといって、決
してよくはならないよね。赤信号、みんなで渡れば怖くないということは絶対許されな
いわけですもん、特に行政の場合は
。そのあたりが、先ほどの市長の文理解釈では両方
含まれる、だけど一般会計を念頭に置いたものではないという答弁は、矛盾していると
いうか、どちらに立ったらいいのという疑問が答弁自体の中にもあるわけです。

私も今回、これを質問するのに、本当にどういう考えがいいのかということで、イン
ターネットでいろいろと調べました。ある自治体が数年前に、議会の特別委員会で財政
について議論をしている記録が出てきて、その自治体もやっぱり問題になるから、当然
基金を積んでいなかったわけですから、ということで、そこの答弁を見ますと、過去の
ケースを調べたら、その自治体が、行政側が、不適切であるというようなことを総務省、
あるいはその自治体の所管する県の中ではあったということで、やっぱりまずいんじゃ
ないというのが総務省とか県から指摘があった
というふうに、一応これは委員会の答弁
録としてされています。市長が先ほどの最後に国や県の見解も聞いてということでした
が、聞いても多分状況は一緒だろうという気はするわけです。その中で、この決算認定、
それから進行形でいろんな業務も進んでいるわけですけど、そのあたり、財政法の規定- 61 -
について、とりあえずはきちっとこのとおりにいきますと答えるべきではないかと私は
思うんですが、いかがでしょうか。

○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 先ほどお答えさせていただいたとおりでございますが、特に最後
のほうにお答えさせていただきましたように、国、県とも十分相談しながら、この法律
の、地方財政法の趣旨に基づき適正な方法で運営していきたいと考えております。

○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) では、市長、改めて問いますけど、一応国や県と相談するのはい
いとして、とりあえず私は、先ほど今後と言ったけど、過去の分については、先ほど言
ったように翌々年度という規定だから、3年内では調整すればいいんですよ。去年の決
算で確かに組まなかったとしても、その前の分まで含めて、今後調整できる年度の範囲
ですよね、翌々年度ですから。そういう意味では、私はやっぱりより潔癖にするために、
この決算、ことしの24年度決算に、去年が上がっていなくてもいい、翌々年度のうちだ
から。
〔「何ですか。24年度の決算」と呼ぶ者あり〕

○7番(寺町知正君) 今回の決算の中で、きちっと積まれていなくてもいいわけですよ、
翌々年度という幅がつくってあるから。そういう中では過ぎた分についても調整するこ
とは可能な段階なので、これからどうするかということの相談とともに、済んだものも
すっきりするように、今回の決算はこれはこれとして、過去の分も3年の範囲で、いや、
ちょっとおくれましたがというだけで済むわけですからそのように適法性を確保してほ
しいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 地方財政法の趣旨に従いまして、適正に運用してまいります。
それは議員御発言のことも十分考慮させていただきながら運用していきたいと考えて
おります。
以上でございます。
○議長(横山哲夫君) 寺町知正君、質問をかえてください。

今年3月の予算議会で、念押し
●平 成 26年 2 月 24日 開 会  平 成 26年 3 月 20日 閉 会  平成26年第1回
     山県市議会定例会会議録   山 県 市 議 会   104~105頁

○7番(寺町知正君)
資料の4―2の43ページ。43ページには予算の概要として、年度末における基金の残
高見込み表というものが整理されています。
昨年9月議会の決算議案の質疑において、私は市長に、地方財政法の7条で、一般会
計及び特別会計のそれぞれの剰余金は向こう2年間のうちに2分の1以上を基金に編入
することと義務づけられているが、山県市はやっていないということを指摘しました。

そのときの市長の答弁は、確かに地方財政法第7条を厳格に文理解釈すると、公営企業
以外の全ての会計が対象になる。この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検
討し、運用してまいると答弁しています。議事録を見ましたので。

この見込み表を見るとですが、基金の増というところは、特別会計についてはないわ
けですね。利子などはともかく。そうすると、地方財政法、あるいは市長の答弁からい
って、これはどうなんだろうということで、この表の適法性というもの、あるいは違法
性というものを市長はどういうふうに説明するんでしょうか。


○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 御質問にお答えをいたします。
ただいまの43ページの年度末における基金残高見込み表につきましては、現時点にお
ける予算ベースで調製させていただいているものでございまして、決算剰余金等の考え
方を反映したものではございません。


なお、現行の地方財政法の規定が同法の趣旨に合致していないものと考えられますの
で、他市の賛同を得ながら、法律を改正していただくよう要望手続をとっているところ
でございます。先月、県市長会へ提出しました
ので、4月の県市長会で審議をいただき、
東海市長会を経て、6月に開催される全国市長会を踏まえて国へ要望し、実現に即した
法律の改正がされることを期待しているところでございます。

○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) まず、現状の問題ですよね。違法性を認識していて、私も議会で
お話ししました、国や県を通じて、市長会を通じて改正を要望したらどうかということ
は言いました。だから、今のことはいいけれども、現時点で、あるいは昨年も一昨年も
法律違反をしているというときに新年度予算を違法状態のままいくというのは、これ、
絶対に許されない。法律改正されるまでは待つしかないわけでしょう、きちっと法律ど
おりに。- 105 -

先ほどは、これは予算ベースであって、決算はまだということでしたけど、9月も議
論しましたよね。2年間ということは、過去3年、順次毎年それは違法に入ってくるわ
けですよ。だから、この予算の中には3年前のはちゃんと計上しておかなきゃいけない。
決算でもそのように認定されなければならないでしょう。確かに25年度はここに入って
いなくてもいいですよ、2年間なんだから。そういうことをきちっと予算の段階で、あ
るいは決算で処理していくしかないのに
、国へ法律改正を要望したから違法状態を何年
かそれまで継続しますなんていうことは絶対に許されないと思うんですが、あなたには
法律を守るという感覚はないんですか。いかかでしょう。

○議長(横山哲夫君) 暫時休憩します。
午後4時08分休憩
午後4時09分再開

○議長(横山哲夫君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
林市長。
○市長(林 宏優君) 再質問にお答えします。
今の状態が決して正しいものとは考えておりません。9月の決算までには適切な処置
をしたいと考えております。

以上でございます。

○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
○7番(寺町知正君) 改めて市長に聞きますけど、じゃ、9月までにはということでし
た。それは当然やっていただきたいんですが、9月も今も念押ししていますけど、きち
っと一定の猶予、向こう2年というふうになっていますから、過去、ずっと累積してき
ているわけでしょう、合併してから見ても。そこも含めて、この際、きちっと整理はす
るということを一度やってください。24年度だけとかそんなことではなくて。それは、
やっぱり自治体は法律を守る義務がある。自治法2条にはっきり書いてある。
この法律
に、他の法律に違反したことは全て無効ですと書いてある。予算無効ではしようがない
でしょう。という意味で、法改正を要望されることは、私は、それはそれでいいと思う
んですが、改正が実現するまではきちっと守るべき義務があるので、守るように数字の
調整を決算でやっていただきたい。いかがでしょうか。

○議長(横山哲夫君) 林市長。
○市長(林 宏優君) 御指摘を踏まえまして、十分検討させて進んでいきたいと考えて
おります。- 106 -
○議長(横山哲夫君) 寺町知正君。
 (注※ 以下、「3回までのルール」があり、次の質問に移った)


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