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てらまち・ねっと



 宮崎県の東国原知事。
 政策や姿勢のことはどうであれ、公職選挙法にはガードが甘い。
 こういうことをしていると、いずれ、大きな穴に落ちるのではないかと思うのは私だけではないだろう。

 宮城県議会の一般質問では今でもアツい議論がされている。

 そのまんま東 の イラストなど。

 知事の署名入りで特許庁にイラストの商標登録を申請した会社は、その後、知事からの取り下げ要請を受けて、取り下げ方向。
 とはいえ、「登録放棄後もイラストは使用できる」と説明会を開いたという。

 下記の記事本文には面白い写真もあるので、ぜひ、リンク先をご覧あれ(+クリック)。

 政治家の道義的問題として一番は、知事後援会の代表や事務局長らがそれら会社の幹部らであること。

 ところで、私も、今日は自分の議会の一般質問。
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●東国原知事イラストに公選法違反の疑い浮上  鈴木康之 2008/03/10
 東国原・宮崎県知事のイラスト問題で、県議会で「公選法違反の事前運動に当たらないか」との質問があり、県選管も「商行為に名を借りた売名行為なら該当」と答弁した。知事後援会が実質的に経営する会社が知事イラストの使用管理権を持っていることも明らかになり、公選法違反との追及はさらに強まりそうだ。

目 次
(P.1)イラスト自由使用は事前運動?
(P.2)やはり後援会に使用管理権
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◆イラスト自由使用は事前運動?

 東国原知事のイラスト問題が新たな展開を示している。選挙の事前運動として公選法違反の恐れが出てきた。知事は昨年発生した、県産のうなぎや地鶏の偽装事件や風俗店の広告使用例を踏まえ、イラストの今後の取り扱いにつき、県民の声を聞いて判断したいとして、「現状通り自由使用」か「全面禁止」かの二者択一で意見を公募した。

 知事は集まった103件の意見のうち、約4割が「現状維持」派であることから、今後とも「自由使用」とすることを決断した。ただし、県秘書広報課に、悪質な使用例について通報受付窓口を置いた。

権藤梅義県議(民主)の代表質問
 これに対して、昨年6月の県議会で、はじめて「イラスト問題」を取り上げた武井俊輔県議(愛・みやざき)は今年2月議会で登壇。知事に似せた縫いぐるみが「知事公認」の表示でインターネットで販売されていると指摘した上で、「県が能動的に調査、指導すべきだ」と追及したが、県も知事も「広範囲すぎて無理」と答弁した。

 次いで権藤梅義県議(民主党)が、代表質問で道路特定財源問題を質したあと、「知事のイラストの使用は、公選法の事前運動の恐れがある」と指摘、これに対して若友慶二県選管委員長は次のように答えた。

 「事前運動に当たるかどうかは、だれが行ったか(知事との関係)、その意図、内容、状況などから総合的に判断される。純粋な商行為なら規制対象外だが、商行為に名を借りた売名行為と認められれば、時期を問わず法に抵触する」

知事イラスト商品の山(宮崎空港)

 東国原知事は、前述の県民意見を聞きとるのに際し、公表した「私のイラストについて」と題する文書の中で、「私個人が管理する方法については、管理を通じて特定の企業に便宜を与えることにつながり、公職選挙法に抵触する恐れがあることから、適当ではないと考えられます」と書いている。

 ところが、このほど宮崎市の複数の食品業者が、知事のイラストを商標登録していたことが発覚、知事は書面で許諾のサインをしていることを認めている。知事はこれまで「自由使用」としながら、特定の業者だけに商標登録を許諾していたということになると、(特定の企業に便宜を与えることにつながり)公選法の事前運動に問われる可能性が出てきたことになる。この件では知事が業者に商標登録の取り下げを要請中だ。

●東国原知事イラストに公選法違反の疑い浮上 その2  鈴木康之2008/03/10
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◆やはり後援会に使用管理権

 そこで、気になるのが、知事イラストなどを管理、販売する会社「株・びっきょ」との関係である。この会社は昨年4月設立され(資本金1万円、株数10株)、取締役は東国原英夫後援会長、同事務局長、知事の政務秘書(元芸人)、それに知事の実姉の4人で、代表取締役・社長に後援会長が就任していた。

県議会自席の東国原英夫知事
 ところが、県選管から「知事の後援会が知事のイラストなどの販売活動を行うのは、選挙の事前運動として、公選法に抵触する恐れがある」との警告を受け、知事は急きょ、前記4人を辞任させ、知事の芸人時代の相方だった大森うたえもん氏を招き、同氏が社長に就任した。

 さらに、「びっきょ」が「そのまんま市場」や「そのまんまラーメン」を開店したところ、「側近ビジネス」との県民の批判が高まり、昨年11月、突然社長が交代、知事と大森氏の共通の知人といわれる、妹尾隆幸氏が社長に就任した。

 「びっきょ」と知事との関係は、社長が交代したからといって「そんなの関係ない」ということにはならない。知事の後援会は、イラストの不適正な使い方はしないとする「びっきょ」からの誓約書をとっているという。なるほど、「びっきょ」の「イラスト使用許諾」に関する「取引基本契約書」第10条には次のように書いてある。

 「本契約期間中に県または後援会などより、版権の使用について、中止もしくは取り下げの指示が出た場合は、いかなる場合もその命令に従うものとする」

 つまり、「びっきょ」の知事イラスト販売活動は、後援会の管理、監督下にあることを示している。これでは、商品事故や選挙の事前運動の疑いが生じた場合は、少なくとも後援会の法的責任は免れないのではないか。場合によっては、県や知事の法的責任も生じるかも知れない。

 「知事がイラストを自由に使わせる理由の一つは、自分の選挙に有利だからだろう」とは、よく聞く話である。恐らく知事本人は痛くもない腹を探られて憤激しているはずだ。だったら、イラストの使用を「全面禁止」することだ。

 東京の新宿にある、「みやざき物産館」(コンネ)の県産商品は、イラストなしでよく売れている。

●宮崎知事イラスト:商標登録の会社、取り消しに応じる意向  毎日新聞 2008年3月5日 22時42分
商標登録されている知事のイラスト 宮崎県の東国原英夫知事のイラスト問題で、知事は5日、イラストを商標登録している宮崎市内の食品加工販売会社に、登録の取り消しを要請したことを明らかにした。知事は「県産品のPRに」と、この会社の登録を承諾していたが、公職選挙法の事前運動(売名行為)の禁止に抵触する恐れもあるため。この会社も取り消し要請に応じる意向だ。

 5日の県議会一般質問で自民党議員が「商標登録されると、業者に使用禁止を求められない。次期知事選が近づいた時に問題が出るのでは」と質問した。

 イラストは、この会社が作成。鶏肉加工品など自社商品の包装以外にも、複数の地場企業に無料で使用を認めている。知事や同社によると、昨年2月に知事が登録申請書に承諾署名。昨年11月に特許庁に商標登録された。

 知事は同社以外にも自由な作成・使用を認めたため、多数のイラストが出回っている。県は2月に「使用を規制しない」とした上で公選法違反など不正使用の場合は禁止を求める方針を決めた。

 県選管によると、選挙期間以外に候補者をイメージさせる図画の頒布は事前運動の禁止に抵触するという。

 本会議後に知事は「私自身が承諾したことで公選法違反の懸念が出るそうだ」と話した。この会社の社長は「取り消し要請に応じる。イラストのお陰で全国に県産品をPRできた。知事に感謝している」と話している。【中尾祐児】

●揺れる「東国原」イラスト問題
   知事、次期も出馬するのですか?大谷 憲史 オーマイニュース(2008-03-14 15:00)
 東国原英夫宮崎県知事のイラスト管理方法について、このオーマイニュース「東国原知事のイラスト使用問題はいかに?」でも触れたが、2月18日の定例記者会見で東国原知事は「現在のまま自由な使用を認める」とした。また、「県や県産品の信頼を著しく損なったり公職選挙法に抵触したりした場合は、全面禁止もやむを得ない」と説明した。

 知事のイラスト問題で揺れる県庁(撮影:大谷憲史) 現在、東国原知事が指摘した公職選挙法で、大きく揺れている。東国原知事ら宮崎県側は、昨年秋からイラストの管理方法を見直す中で、イラストに商標登録がある場合、公職選挙法の「商行為に名を借りた売名行為」に抵触する使い方をされても止められないと専門家から指摘を受けていた。

 このことが現実のこととなってしまったのである。

東国原知事の署名入りで特許庁に申請
 宮崎市の食品加工販売会社と漬物加工販売会社の2社は、昨年の春、東国原知事のイラストの商標登録の申請を行う際、東国原知事の署名を添えて提出していた。

 しかし、これが公職選挙法に抵触する恐れがあるということで、宮崎県側は年明けからこの2社に対して申請の取り下げを求め、2社も取り下げに同意しているという。

東国原知事ぬいぐるみを複数の業者が無許可販売
 今年の2月28日、「知事公認」と表示された東国原知事ぬいぐるみがインターネットで販売されていたことが分かった。製造業者(東京)は、このぬいぐるみを販売する前に東国原知事の後援会に打診し、宮崎県知事や東国原知事という表記を使わないようにと言われたということだが、販売業者の1社は「商品パンフレットに許諾という文字があり、公認と認識した」と話している。

焼酎「東国原」もダメ
 こちらは知事のイラストではなく、「東国原」という文字である。3月12日、県内の酒造会社が、「東国原」の文字を特許庁に商標登録申請し、東国原知事に同意を求めていたことが分かった。

 宮崎県選挙管理委員会は、文字も公職選挙法違反になる恐れがあると指摘し、酒造会社側は、違法になるのなら善処したいとしている。

500社を超える企業に自粛を求めることができるのか
 宮崎県民や企業に実施したイラスト管理方法に関するアンケートを受けて、宮崎県が「現在のまま自由な使用を認める」とした後も、ごたごたが続いている。2月定例県議会では、「知事は次期も出馬するのですか」という質問も飛び出した。

 さて、このまま何も問題が起きなければ、3年後には知事選が行われるわけだが、宮崎県によると、現在、東国原知事のイラストを使用している企業は500 社を超えるという。公職選挙法が禁止している売名行為は、一般商品でも該当する可能性があるとのこと。知事選を前にして、イラストを使用しているすべての企業に自粛を求めることができるのだろうか。

 知事のイラストが入っている商品は県外客には売れているようだが…(撮影:大谷憲史)
 オーマイニュースの山崎裕子記者がショートニュースで書いているように、東国原知事のイラストは、そろそろどげんかせんといかん!という感じである。

 東国原知事にうちの県産品をアピールしてもらおうと、連日のように農業関係者が知事室を訪れている。地元の農業振興、産業振興を進めることは行政の仕事だが、安易に知事のイラストを張り付けての商売はいかがなものだろうか。

 観光業界での、脱東国原流のおもてなしという取り組みを、地元のテレビ局が放送していた。まずは、自分たちの手でなんとかして商品を販売していこうとする動きも出ている。今後の成り行きを見守っていきたい。

●東国原知事のイラストは選挙違反?  JCAST ニュース 2008/3/6
宮崎県の東国原英夫知事が、宮崎市の食品業者が商標登録した自らのイラストは公職選挙法違反の可能性があるとして、登録の取り下げを求めていることが2008年3月5日、わかった。知事はイラスト使用を黙認し、商標登録も許可していたが、弁護士の指摘で、同法が禁じる事前運動にあたる可能性があると気づいたという。
この日の県議会一般質問で自民党議員がただしたのに対し、知事が答弁で明らかにした。業者は、ラーメンなどの商品にイラストをつけており、知事の要請に応じる意向を示しているという。

●東国原・宮崎県知事:イラスト商標登録取り消しを要請   毎日新聞 2008年3月6日 東京朝刊
 宮崎県の東国原英夫知事は5日、知事のイラストを商標登録している宮崎市内の食品加工販売会社に、登録の取り消しを要請したことを明らかにした。知事は「県産品のPRに」と、この会社の登録を承諾していたが、公職選挙法の事前運動(売名行為)の禁止に抵触する恐れもあるため。この会社も取り消し要請に応じる意向だ。

 知事は同社以外にも自由な作成・使用を認めたため、多数のイラストが出回っている。県は2月に「使用を規制しない」とした上で公選法違反など不正使用の場合は禁止を求める方針を決めた。

●業者が知事イラスト使用の説明会  2008年3月15日 読売新聞
 知事のイラストについて見解を述べる岩切社長 東国原知事の似顔絵イラストを商標登録し、他社にも使用を認めている宮崎市の食品業者「響」は14日、関係業者を集めてイラスト使用の説明会を同市で開いた。響は、合同でのイラスト管理を呼びかけた。

 響は昨年2月、独自に知事イラストを作成し、商品に使用。他社も使用を希望したことから、〈1〉県内企業〈2〉県産の原料を商品に使用〈3〉県内で製造する――の3条件を満たす39社にも無料で使用を認めた。イラストは「おいしさも頑張る!宮崎」という名称で商標登録し、現在200以上の商品で使われている。

 しかし、登録が「知事の売名行為」と取られ、公選法違反になる可能性があるとして今月、知事が登録取り下げを求めたため、商標権を放棄する予定。

 響の岩切邦光社長は「商標登録は企業として当たり前の行為だった」と説明。「登録放棄後もイラストは使用できる。県は『モラルを守って使って下さい』というが、自主的に話し合いを持ちたい」と、使用業者でイラストを管理する「おいしさも頑張る!宮崎会」を設立することを呼びかけた。イラストが公選法違反になる可能性が出た場合について、「知事が使用を中止してくれと言ってきた時には、快く応じたい」と話した。

●公選法抵触恐れも 酒造会社、「東国原」を商標申請  宮崎日日 3月15日 11:30
 東国原知事に似せたイラストの商標登録に知事が同意したことが公選法に触れる恐れが出ている中、県内の酒造会社が、「東国原」の文字を特許庁に商標登録申請し、知事に同意を求めていたことが12日、分かった。県選挙管理委員会は「文字も公選法違反になる恐れがある」と指摘。同社は「違法になるのなら善処したい」としている。

 同社は焼酎「東国原」の発売前の昨年4月、この文字を特許庁に商標登録を申請した。しかし、同庁は同10月、(1)ありふれた氏なので独占できない(2)著名な知事の文字で承諾も得ていない(3)京都市の個人から「東國原」の申請が出ている―ことなどを理由に、登録できないことを通知した。

 同社は同12月、「東国原は珍しい氏」「知事に承諾書をお願いしている」と反論し、意見書を提出。しかし、2月定例県議会で、知事に似せたイラストの商標登録は公選法が禁じる「商行為に名を借りた売名行為」に抵触する可能性があることが表面化。イラストを登録していた宮崎市内の2社が取り下げた。

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