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てらまち・ねっと



 北海道の栗山町議会は18日、議会の活性化を目指し、町長らの議員への逆質問や本会議などでの議員同士の討論を可能にし、町民を交えた「一般議会」を開くなどの「議会基本条例」を全会一致で可決しました。
 私たちの 自治ネット (ヤフーとのアクセストラブルで長らく更新できていないWebページですが) でも、日本の議会は制度上、本会議(や委員会)が議論・討論の場になっていない、制度を変えたい、などど話し合ってきました。
 大したもんですね、栗山町は。羨ましい。

●全国初!議会基本条例が可決
   町の公式ページ = 2006年5月18日掲載
 「18日、栗山町第4回臨時議会が開かれ、椿原町長の所信表明や平成18年度一般会計補正予算、助役の選任などの議案が審議され、議決されました。また、全国初となる議会基本条例が議員3名より提案され、可決しました。全国的にも珍しいこの条例の取材にマスコミ9社が訪れ、議場には多くのテレビカメラが並びました。また、議会閉会後、橋場利勝議長、原田儀雄治議会運営委員長による共同記者会見が開かれ、数多くの質問が寄せられました。」

●栗山町議会のページから
   議会ライブ中継
   
議会録画中継配信【議会中継オンデマンド放送】


 なお、北海道では、面白いことが行われていますね。
 (主催)地方自治土曜講座実行委員会・北海道自治体学会 (後援)北海道、北海道市長会、北海道町村会 の 地方自治土曜講座
2006年 第一回  5 月27日(土)  自治体改革から自治体再構築へ
    第二回  6 月24日(土)  今、求められる職員力、市民力とは
    第三回  7 月22日・23日(土・日)  サマーセミナー in 栗山町-議会基本条例と議会改革-
    第四回  8 月26日(土)  市民と自治体職員との新しい関係
    第五回  9 月23日(土)  北海道の先進事例に学ぶ

● 議会改革を条例化 北海道栗山町 活性化狙い細かく制定
   2006/05/19付 西日本新聞朝刊
 北海道の栗山町議会(定数18)は18日、議会の活性化を目指し、町長らの議員への逆質問や本会議などでの議員同士の討論を可能にする「議会基本条例」を全会一致で可決した。全国町村議会議長会などによると、議会の運営は会議規則で定めるのが通例で、具体的な方策まで盛り込んだ条例を定めるのは地方議会でも極めて珍しい。

 条例は、町民参加を促すため、請願や陳情を町民による「政策提案」と位置付け、議員と町民が町政に関して自由に意見交換する「一般会議」を設置。議員全員による町民への報告会を少なくとも年に1回行うことも定めた。

 議員同士の討論を中心として議会を運営するとし、町長らの本会議への出席を最小限にすると規定。町長、職員らが本会議や委員会で議員の質問に許可を得て反問できることも盛り込んだ。

 栗山町は北海道夕張市の西隣に位置し、人口は約1万4500人。同議会は、住民参加型の議会が必要になってきたなどとして、これまでも議員全員による議会活動報告会や、インターネットによる議会中継など諸改革に取り組んできていた。

 北海学園大学の神原勝教授(行政学)は「おそらく日本で初めての条例。実効性の高い内容で、議会のあり方が大きく転換する。他の地方議会にも大きな影響を与えるだろう」と話している。

●議案第41号 栗山町議会基本条例 (中でも特に興味深いところを抜粋します)
   「栗山町議会基本条例」(PDFファイル39KB) 

 《前文》 栗山町民から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。
 このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

第1章 目的
(目的)第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
 2 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って・・見直すものとする。
 3 議長は、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。

(議員の活動原則)第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
 2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
 3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
 2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
 4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
 5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
 6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
 7 議会は、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たす。

第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)第5条 議会の本会議における質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
 2 町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる決定過程を説明するよう努めなければならない。
 ⑴政策等の発生源 ⑵検討した他の政策案等の内容 ⑶他の自治体の類似する政策との比較検討 ⑷総合計画における根拠又は位置づけ ⑸関係ある法令及び条例等 ⑹政策等の実施にかかわる財源措置 ⑺将来にわたる政策等のコスト計算

(政策説明資料の作成)第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
 2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
 3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 政務調査費
(政務調査費の交付、公開、報告)第10条 2 政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を町民に報告しなければならない。

第7章 議会・議会事務局の体制整備
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
 2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。

(議会広報の充実)第15条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
 2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第8章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員の政治倫理)第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

第9章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)第19条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
 2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
附 則
この条例は、平成18年5月18日から施行する。


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 畑の春野菜。春キャベツの生はいい。
 昨夜。キャベツにルッコラ。ドライトマトにナッツ類をパラパラ、ゴマシソドレッシング。
 大鉢いっぱいでも、なくなります。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 夕刻、重要書類を岐阜北郵便局の書留で出したあとの買い物。
 ちょっとだけ小ぶりのスルメイカが10杯398円→300円だったので、メインに。
 ゲソなどをはずしつつ、どう料理しようかと考・・・塩辛は美味しいけど、塩分が気になる。思いついたのは、左側。
 ワタだけ加熱する。フライパンに直に載せてシャカシャカしたら、半分以上は溶け、くっついて消えてしまう。そこで、クッキングシートに載せて、加熱するだけにした。途中、味付けは、少量の味噌。ネギをパラパラ。そう、途中から出てきたイメージは飛騨の朴葉(ほおば)味噌。
 できた味に驚き。まさにカニ味噌、それもワタリガニの味噌に近似した絶品(風)。しばらく、このセットにはまるかも。だって、安くて簡単でおいしいから。
 ※イカの墨とはイカの肝臓。”ワタ”ともいう。


 アスパラは、バターにワインの蒸し焼き風。
 ホッキ貝は、数日前に買ったカナダ産の安売り、これで200円。
バター焼き。


ついでに一昨日の夜。
6つの役所を回ったあと、買い物。
ブリカマひとパック298円が100円だったので、
つい2パックを買った。
 酒*みりん*しょうゆ=1*1*1 に3の水と、ハチミツをわずかにたらして。
 梅干とショウガも。(上記のイカも同じ量)
30cm皿にいっぱい。
 
それに、今年初の春キャベツ。
皿に山盛りの半分は何もつけず、残りは少しのソースで。

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