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てらまち・ねっと



 裏山の自生のフジの花が満開です。
放任で木の上にはいあがって、咲いています。
 近くで桐の木の大木が満開に咲いているので、晴れたら撮ってきたい。
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 

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 2003年地方自治法の改正により、公共施設の管理について従来の管理委託制度に代わって指定管理者制度が創設されました。経過措置期間が終了する2006年9月2日以降は、「自治体の直営」か「指定管理者制度の導入」が必要です。
ということで、ほとんどの自治体が、予算や制度運用からも年度の切りの2006年3月に制度を整えました。
 ところが、情報公開制度の対象としない自治体があるとか、落とし穴があるとか、結局は自治体直営にするとか、混乱が起きています。
 中には、民間委託の開始により、それまで委託していた法人が不要になったことで法人を解散、あぶれた当該法人職員は自治体で雇用するというハプニング(文末に紹介)まで起きています(これなら、自治体直営の方がまし??)。

◆山県市の指定管理者制度の状況
   山県市のことは3月15日のブログ
 青波地区の閉園していた旧保育所を改造し、第一号の指定管理者制度を導入
   山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例 (制定平成17年12月22日)
  同施設管理者の募集 山県市の指定管理者の募集の資料 選定基準も公表

 ◎ 指定管理者制度の導入のための市情報公開条例の改正(今年3月議会)
 ・32条「出資法人」の次に、32条の2として「指定管理者」を加える
 ・32条の2の第1項で「情報の公開に努めるものとする」
 ・同第2項で「市が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求める」
  なお、 山県市情報公開条例 (本日時点でまだ、改正データ差し替えができていません)

 ◎ 指定管理者制度の導入のためと個人情報保護の強化のための市個人情報保護条例の改正(同)
 ・25条の2で「実施機関と同様の義務を負うものとする」
 ・指定管理者も含めた職員に関する罰則規定は、情報(漏洩)を故意に行った場合について規定
   なお、 山県市個人情報保護条例 (同)

●公共施設指定管理者の書類 愛西、田原市は非公開 オンブズ調査 
   2006年2月15日 読売新聞
 公共施設の管理運営を民間やNPO法人が担当する「指定管理者制度」が導入されるが、愛知県田原市と愛西市は、通常なら情報公開される領収書や契約書などの書類について、民間の指定管理者分は情報公開の対象としないことが、愛知県市民オンブズ連絡会議の調査で14日わかった。
 同制度は、今年9月までに全自治体で導入される。しかし、民間会社は情報公開対象外となる問題点があるため、同会議が県と県内33市にアンケートした。
 その結果、田原市と愛西市は契約書や領収書を公開しないと回答。名古屋市など16市は検討中で、公開するのは、県と岡崎市など14市にとどまった。
 また、首長や議員の関係会社が指定管理者として請負契約を結ぶことについて、約8割の自治体が禁止規定を設けないと回答した。

● 愛知県内の市民オンブズ団体の公表
 愛知県と県内全市を対象に、指定管理者制度導入後の公の施設管理に関する情報公開制度や適切な管理に対する方策についてアンケート調査をし今年2月に公表しました。
 詳しくは 名古屋市民オンブズマンの報告書 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 よびかけは、「・・・いままで自治体が外部団体に管理委託していた施設や、自治体が直営で運営していた施設を自治体以外の民間団体が管理するようになります。
 指定管理者が新たな利権にならないため、自治体にアンケートを行った次第です。
 特にこれまで外郭団体で情報公開されていたものが、民間企業やNPOが指定管理者になったとたんに非公開になるとすれば問題だと考えます。
 ・指定管理者が保有する情報が公開されるか
 ・赤字になった際、補助金の追加投入があるか
 ・「丸投げ」禁止の規定があるか
 ・首長・議員の兼業禁止の規定があるか
 ・担当課以外の指定管理者監督の部署があるか

 今回愛知県内の自治体にアンケートを送りましたが、自治体自身、国から指定管理者の導入をせかされ、とまどいながら行っているという感があり、情報公開のことまで気が回っていないのか『検討中』と回答する例が多かったです。」


●『指定管理者』公募に落とし穴
   東京新聞2006年2月23日
 公の施設のサービス向上や経費節減を目的に全国で導入が進む「指定管理者」制度で、管理者の選定をやり直す再公募や追加公募が相次いでいる。スキャンダルの発覚や採算面などを理由に、応募した団体が辞退する例が続出しているためだ。自治体にとっては誤算となる、応募団体辞退という“落とし穴”の対処法は-。 (吉原康和)

 鳥取市内でスポーツクラブを運営するNPO法人(特定非営利活動法人)「鳥取スポーツクラブ」代表の山根健司氏が、応募していた同市の体育施設などの再公募を知らされたのは、昨年十一月二十五日のことだった。

 山根氏は二〇〇四年夏にNPO法人の認証を取得。地域密着型のスポーツ総合クラブを目指した。同時に、目標だった指定管理者に満を持して応募。すでに、ヒアリングなどの審査も終了し、結果待ちとなっていただけに、一からの出直しとなる突然の再公募は「寝耳に水」だった。

 再公募となったのは、鳥取市が昨年十月に公募した海洋センターやバードスタジアム、市民体育館など四グループ、十一施設。応募した市の外郭団体「市公園・スポーツ施設協会」が公募前に募集要項を入手していた、というスキャンダル発覚がきっかけだ。同協会は理事長と事務局長が辞任し、再公募も辞退した。

 再公募は今年一月末に応募を締め切り、近く選定結果を発表することになっている。

 再公募の理由について、鳥取市行財政改革推進課の深沢義彦課長は「(準備段階で有利に働く)募集要項の入手というルール違反が最初の公募前にあった。公平性を担保するために、募集段階に立ち戻って選考するという選考委員会の方針に沿った措置だ」と説明する。

 しかし、この問題が発覚した時には、すでに選考委員会が審査を事実上終え、市長の決裁を経て結果を関係者に通知する直前だった。

 審査の結果について、市は明らかにしていない。だが、仮に(辞退した)同協会が総合評価で一位だったとしても、同協会に代わって二位の団体を繰り上げして選定するという選択肢もあったはずだ。

 深沢課長は「内部でもそういう議論はあった」としながらも、「市の募集要項では繰り上げ規定はない。今後、募集要項で再公募の場合の規定を明記するなどのルールづくりをしていきたい」と話す。

 こうした市の対応に、協会以外に応募した他の団体関係者の不満は強い。

 前出の鳥取スポーツクラブも再公募に応募したが、山根氏は、(1)再公募の規定が要項にはなかった(2)再公募で新しい応募団体が加わるのは不公平(3)先に応募した内容やデータが外部に漏れないか-などの問題点を指摘。その上で「われわれには何の落ち度もないのに、応募団体に何の説明もなく、いきなり再公募はおかしい」と憤る。

 別の団体代表も「なぜ、再公募なのか、今もってよく分からない。結果待ちの段階だったにもかかわらず、われわれには評価点数なども開示されていない」と不信感をにじませる。

■鳥取県では結局直営へ

 こうした再公募や追加公募は鳥取市ばかりではない。本紙の調べでは、別表のように少なくとも七つの事例がみられ、各地で頻発している。

 応募団体がゼロか、もしくは一団体と少ないために再公募する例もみられるが、中には再公募しても応募がゼロで、自治体の直営になるケースもあった。

 再公募の理由には、こうした応募団体の少なさに加え、指定管理者候補(優先交渉権者)に選ばれた民間企業が選定後に辞退するという自治体にとって想定外の誤算もある。問題はこうした不測の事態が起きた際の自治体の対応だ。

 宇都宮市が昨年夏に公募した市農林公園「ろまんちっく村」では、市から指定管理者候補に選定されたジャスダック上場の外食チェーン「宮」(本社・宇都宮市)の旧経理担当役員による粉飾決算が発覚。昨年十二月、同社は「ろまんちっく村」の管理者候補を辞退した。

 「ろまんちっく村」はフラワードームや露天風呂、物産館などを兼ねて農林業振興の拠点施設として、宇都宮市が一九九六年秋に総事業費約百五十億円を投じて開設した。

 しかし、利用者は九八年度の百十八万人をピークに減少し、〇四年度は初めて百万人台を割った。施設も老朽化し、売り上げも低迷していたことから、同市では指定管理者制度の導入を決定し、昨年夏に公募した結果、応募してきた四団体から宮を管理者候補に選定。これまで管理運営を委託してきた第三セクターの「ろまんちっく村」も株式を宮に譲渡するなどして〇五年度末までに解散する予定だった。

■『再公募には時間がない』

 宮のスキャンダル発覚で、同村の指定管理者の選定は白紙に戻ったが、同市は非公募で、今回の応募に参加しなかった第三セクターを宮に代わって指定管理者とすることを決定、三月議会に提案する予定だ。

 解散予定だった第三セクターを非公募で選定した理由について、同市農政課では「再公募するには時間がないため、やむなく第三セクターに任せることになった」と説明する。

 確かに、宮の辞退は同市にとって想定外の出来事だったといえるが、そもそも同市が制度導入した理由は、民間のノウハウを活用して施設のサービス向上やコスト削減などを図る狙い。このため第三セクターも応募を見送ったはずだった。今回の非公募による管理者決定は「役所のご都合主義で一転して復活させられる三セクの専従職員にとってもたまったものではない」との指摘もある。

 今後も、不祥事など何らかの事情で指定管理者に選ばれた民間企業が事業から撤退に追い込まれるようなケースも予想される。

 法政大学の武藤博己教授(行政学)は「再公募が多発している原因の一つは、公共施設の管理に関する経験やノウハウが民間に蓄積されていない状況の下で、民間への移管を強制している制度の拙速性があるのではないか。自治体側も移管の準備が不十分で、募集要項や仕様書があいまいなだけでなく、内容的にも不十分な場合が多い」と分析して、こう提言する。

 「この際、不十分なままで民間に移管するよりも、直営・部分委託などの方法によって時間を稼ぎ、行政・民間の両者に十分な経験とノウハウが蓄積するのを待ってから、やり直すのがよいのではないか」

● 法人を解散、あぶれた当該法人の職員は自治体で雇用する例
    2006年4月28日 朝日新聞
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