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 福井県の、いわゆる男女共同参画センターに相当する生活学習館で、特定の書籍などが書架から撤去される問題が起きました。
 詳しくは 「サンデー世界日報4月30日号より」と記載された 「平成18年4月28日 県側は過激図書を排除 県センターの150冊対象に」

 2度とこんな現代版・「焚書坑儒」を起こさせてはいけないと思います。
 現地の知人らが動き、協力しました。ガッチリと構えて。
 再発防止のために転載転送・再利用・リサイクル大歓迎。
 
● 5月2日 福井県知事に情報公開請求した文書リスト

○ 世界日報の記事に関して、県の作成取得した文書の一切
  (執務記録や旅費・日当・食料費などの公金支出関係も含む)。

○ 世界日報の記事に載っているリスト及びそのリスト作成に関して、
県の作成取得した文書の一切(同)。

○ 提供された150冊のリスト及びそれに対する県の対応を記録した文書。

○ 生活学習館の設置及びに関する諸規定の全て。

○ 県の当該の施設の概要と個別スベース(室、フロアー、カウンター、書架など)の管理にかかる名称や目的が分かる文書。
 個別スベースの収容あるい書籍など所蔵能力が分かる文書。

○  県男女共同参画推進委員会の設置に関する条例あるいは要綱など。
  委員の名簿。委嘱状などに相当する文書の控え。
  会議および費用弁償などの記録の一切。

○ 1階から2階への移動の意思形成と意思決定が分かる文書並びにその後の文書の管理や検討の記録。

○ 本件に関連する知事からの事務委任の各担当者の職及び氏名(H17年度、18年度)。

(追加) ○備品台帳(図書・ビデオ・テープ等備品の目録)

● 5月11日 福井県知事への申し入れ(大地敦賀市議が郵送・FAX・記者発表)
 
         抗議文 
                    2006年5月11日

福井県知事 西川一誠様

 福井県の男女共同参画センターの役割を担う福井県生活学習館において、本年3月に、上野千鶴子さんらの著書150冊が書架から排除されました。
 本家明美・男女共同参画課長によると、「本は排除したのではない。一県民からの要請があり、検討するために移動しただけである。」とのことですが、何を、いつ、誰が、どのような基準で検討するのかということも、明らかにされておらず、3月に排除されたままの状態が今も続いています。
 また、新聞報道(4月28日付世界日報、5月4日付読売新聞、5月10日付中日新聞)には、150冊のうち21冊の書籍名・著者名が記載されているにもかかわらず、150冊の書籍リストの公表を求めたところ、行政情報であるから公表はできないとの回答でした。
 同生活学習館の図書は、県民の貴重な税金である県予算の一般財源のうちの備品購入費で購入されたものです。それらの図書のうち150冊が、県民の目に触れない場所に排除されていることは、県民の閲覧に供する備品として図書購入された本来の目的を無にする行為であり、行政職員による県有財産の管理を放棄する違法な行為です。
 思想の自由、表現の自由は憲法に定められた基本的人権であり、同時に、憲法で禁止された検閲である今回の150冊の図書排除について、わたしたちは見過ごすことはできず、今回の図書排除の行為に対し、強く抗議するものです。
 排除されたままになっている図書150冊については、速やかにもとの書架に戻されるよう、強く要望します。
    敦賀市議 今大地晴美 他 2団体44名  

● 5月11日 住民監査請求 (請求人・今大地晴美)

男女共同参画関連特定図書隠蔽事件に関する住民監査請求
   (福井県職員措置請求書)

第1 請求の要旨
1. 概要
 福井県の男女共同参画センターの役割を担う福井県生活学習館において、本年3月に、上野千鶴子さんらの著書150冊が書架から排除された。
 本家明美・男女共同参画課長によると、「本は排除したのではない。一県民からの要請があり、検討するために移動しただけである。」とのことだが、何を、いつ、誰が、どのような基準で検討するのかということも明らかにされずに、3月に排除された。
 新聞報道(第1.2.3号証など)には、150冊のうち21冊の書籍名・著者名が記載されているにもかかわらず、150冊の書籍リストの公表はできないとの回答であった。

2. 違法性
 本件は、次の点においても、違法なものである。
 (1) 同生活学習館の図書は、県民の貴重な税金である県予算の一般財源のうちの備品購入費で購入されたものである。それらの図書のうち150冊が、県民の目に触れない場所に排除されていることは、県民の閲覧に供する備品として図書購入された本来の目的を無にし、県費を無駄にする行為である。
 (2) 同時に、本件は、行政職員による県有財産の管理を放棄する(怠る)違法な行為である。
 (3) 思想の自由、表現の自由は憲法に定められた基本的人権であり、同時に、憲法で禁止された検閲であって、憲法違反である。
 (4) 社会通念上も、公序良俗としても、社会正義としても、このような財産管理行為は許されない。

3. 福井県の損害及び財産の管理を怠る事実
 本件約150冊の購入代金は約30万円と思料される。これは、そもそも県の損害にあたるというべきであり、財産の管理を怠る事実である。
 排除された図書150冊は、速やかにもとの書架に戻されなければならない。

4. 職員
 本件図書の隠蔽の意思決定と具体的行為に関与した知事ほか福井県職員及び同業務を行為した関係者らは、上記損害について連帯して賠償責任を負う。

5. 請求人は監査委員に、職員に連帯して金30万円を返還するよう勧告すること<もしくは、同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰させるよう勧告することを求める。

 以上、地方自治法題242条第1項により、事実証明を添えて、必要な措置を請求する。
                 2006年5月11日

福井県監査委員 各位
         (事実証明書としての新聞等は略)

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