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てらまち・ねっと



 この3月議会は、全国の議会に殆ど共通して、国民保護法関連の議案、自治体職員の給与条例の根本的な改定の議案がでていると思います。
 また、わりと共通している可能性があるものとして、指定管理者制度導入のリミットということでまだのところの場合の各種条例改正や、人事院勧告に基づく市長や議員の給与や報酬関連の議案などもあるでしょう。
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 一昨日3月13日(月)の山県市議会の本会議質疑の私のメモを記します。何かの参考になれば・・・
あくまでも自分のメモですから、このとおりに質問したわけはではありません。答弁は一部の要点のみ紹介します。これらが、これから質疑される人の、あるいはこれから議案の採決という人の討論の参考になればと思います。
 この際だから、手持ち資料なども紹介します。

◆提案の趣旨=国民保護法の関連事務としての山県市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例について ◆ 山県市国民保護協議会条例について
 
① 国民保護法は、武力攻撃事態等における住民の避難、救援など、有事において国民をどう守るかを規定している法律。
 2004年に閣議決定された「新防衛大綱」においても、「見通し得る将において、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下していると判断される」と述べられており、この条例制定については根拠がなく、いたずらに戦争をあおるだけだ。
 この2本の条例はまだ不要ではないのか。

② 本部条例2条1項で言う本部長は法28条で市長と決まっている。
 同2条3項で言う本部員は法で助役、教育長など決まっている。
協議会条例2条1項で言う協議会の会長は法40条2項で市町村長と決まっている。
 ところで、法の想定の状況がもし来たとしたら、岐阜県では各務原が攻撃されるとみられている。
 今は、ピンポイント攻撃の時代。ターゲットは、自衛隊とか警察、とともに地域の行政の中枢としての役所の建物だ。その次ぎは避難所等。つまり、ターゲットは、山県市でいえば、自治体の拠点、即ち、役所や警察だ。
そのあたり、どのように想定しているのか。

③今回市民の意見聴取など何もしていない。
「戦時体制」が市民生活に持ち込まれていくという、市民にとって重大な問題となるこの条例が、市民にほとんど説明されないまま議会にかけられようとしていることも問題である。
 国民保護計画を策定する途中においては、議会への説明・意見の聴取を行うほか、市民に対するパブリックコメントも実施し、国民保護法にもあるとおり、「広く住民の意見を求める」ようにすべき。

④「国民保護」と言っているが、ここで「国民」とは、どの範囲のものを言うのか。在日朝鮮人をはじめ、国際化した現在では、さまざまな国の少なからぬ人びとが日本に居住している。その人びとは、日本の法でいう「国民」ではない。そういう人たちの保護はどうするというのか。
山県市内には、相当数の外国籍を持つ市民が居住している。この条例において、彼らの保護がどのように位置付けられているのか不明である。

 答弁の要点は、「日本国籍がなければ憲法では国民ではない。が、想定の事態になったら、一緒に避難などする人は特に区別しない。」
 次の質問の要点「地方自治法では「住民」は、短期の旅行者も含めてその自治体にいる人はすべて自治体の仕事の対象の「住民」だ。皆一緒に暮らし、一緒に仕事をしている」、に対しての答弁は、「県などに聞いてみる」。

⑤ 協議会条例第2条1項で、委員は30人以内となってる。
仮に協議会を設置するとしても、真に民主的な手続き及びシビリアンコントロールを確保するため、委員の公選、公募等を採用すべきである。
 
⑥住民自治、住民の自己決定及びシビリアンコントロールという観点からして、自衛隊及びその関係者を任命しないことを求める。

◆提案の趣旨=人事院勧告を受け、山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正について

① 昨年11月の臨時議会で市長や議員の期末手当を修正し、総額としてそれぞれ一人当たり約5%引き上げた。
 今回、議員、市長、教育長ら約2.5から3,0%下げるという。
 具体的に、最終的に差し引きするとどうなるのか。

② 報酬審議会は市長の諮問に対する答申の場。議論の内容は。

③ なぜ、数カ月で2度も改定なのか。
 条例改正という制度や議会審議がもてあそばれているのではないかと素朴疑問。11月のとき一緒にできなかったのか。

◆山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

① 人事院勧告に準拠した岐阜県の人事委員会の県に対する勧告と基本的におなじと理解して良いか。
  山県市の場合、いくらの削減となるのか。
             職員人件費に対する額と%

②「査定昇給」とはどういうことか。導入する趣旨は。

③ 査定の基準は職員らに明示するのか。
 査定結果通知はするのか。
 高い査定の場合はいいとしは、低い査定、下がる査定は通知するのか。

④ 不利益処分は理由を通知して異議申立を保証するという給与制度・人事の根幹に反しないのか。

⑤「制度」を職員に示して、威圧をかけるのではないか。
 びくびくした職員意識をつくりあげていくのではないか。
職員に対するプラス効果、マイナス効果をどう認識するか
 
⑥客観性、公正性、公平性などが担保されているか
「仕事に頑張った人」が報われるのでなく、「上司に忠実な職員」が報われる制度だと批判されている

⑦55歳昇給停止措置に替えて55歳昇給抑制措置を導入とある。引き上げることになる。その趣旨は。今までの抑制基調、
そして今回の引き下げる措置導入の趣旨に逆行していないか。

⑧「枠外昇給制度」とはどういうことか。その廃止はいいとして。

⑨「枠外在職員の過半数が枠内となるよう」と県はしている。
 山県市の枠外在職員の実態はどのようか??
 市はどうするのか??

 ※ 私の手持ち資料へのリンク
   総務省 地方公務員の給与改定に関する取扱い 次官通知 平成17年9月28日
      (次官通知本文へのリンクと同日の閣議決定あり)
   上記の前提の8月15日の人事院勧告を分かりやすくした仙台市のデータ
   岐阜県人事委員会の岐阜県への勧告
  上記を市町村バージョンに修正した 山県市の場合の給与改定の概要資料4ページ

◆提案の趣旨=指定管理者の指定について 
 (昨夜のNHKのクローズアップ現代でも指定管理者問題を採りあげていました)
 山県市では、これが最初。今回が一つの見本となる。
 制度として、今後、民間の参入を予定する制度。
 即ち、選定委員会の審査議事録の公開、つまり選考過程の透明度が重要だ。
 議事録の有無、内容、その情報公開の有無は?
    ※ 指定管理者の募集の資料  (市は、募集期間終了後にインターネットから落としてしまったので、こちらに掲載しておきます)
   山県市の指定管理者の募集の資料 選定基準も公表

◆提案の趣旨=指定管理者制度の導入のための山県市情報公開条例の改正について
①指定管理者に関して、32条の2の第1項で「情報の公開に努めるものとする」とある。非公開となったとき、異議申立できるのか、できないのか。

②異議申立も出来ないのに、「市と同様の情報公開が確保出来る」との提案説明の根拠は何か。

③ 同第2項で、「市が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求める」としている。良い規定だ。問題はどう運用するか。
 条例の文言上、必ず、提供を求める、ということになるね

④「提供を求めて」断られたらどうするのか。

⑤ 32条「出資法人」と32条の2の「指定管理者」とどっちが市に近いか。

◆提案の趣旨=指定管理者制度の導入のためと個人情報保護の強化のための 山県市個人情報保護条例改正について
① 25条の2で「実施機関と同様の義務を負うものとする」としている。情報公開条例の規定との違いがあることの意味は?

②罰則規定は、情報(漏洩)を故意に行った場合のものとうけとれる。悪意の場合に当然ダメで犯罪だとして、最近、ウィニーなどソフトの関係で捜査情報などの流出がつづいているところ、職員ら個人の「消極的な失敗」の場合、罰則規定に該当するのか。私には、該当しない規定に読み取れる。
  (答弁は、「該当すると思うが、調査して検討してみる」、とのことなので、議決の最終日までに回答するよう求め、それで議案の可否を決める、としておいた。)

 ※ この二つの条例改正は 昨年6月議会一般質問の第3問  で厳しく求めておいたことの反映だと思っています。

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