津々堂のたわごと日録

わたしの正論は果たして世の中で通用するのか?

■水夫米という税

2018-04-26 18:07:16 | ご挨拶

先に「年貢+雑税」を書いた際「水夫米(カコマイ)」に触れたが、これがいつの比に規定されたのか判らずにいた。
その答えは最近発刊された熊日新書、大島明秀著「細川侯五代逸話集」にあった。この著は「随聞録」にある55条の記録を原文+現代語訳で紹介したものである。
これは上妻文庫を基にその他の史料により校訂されたとあるが、私は記憶が定かではないが数年前宮村典太の「盤桓随筆」か「藻塩草」で読んでいる。
氏の筆跡は少々悪筆(謝)で難行苦行で読んだから、内容の事は頭に残っていない。

さてこの水夫米については「井田衍義」(654)に次のような記述がある。

      「水夫米之事、御参勤・御隣國長崎・天草御用渡海之御船/\、在役二て高千石ニ夫柄一人宛出申筈ニ極候處、海邊
       ニて無之御郡/\より指出候ても船方之働不相成居候ニ付、高百石壹石五斗宛出来定ニ相成候、然處其通ニてハ下
       免之所迷惑ニ及候ニ付、寛文八年より右之通壹石五斗を算用ニ〆、當時は物成百石ニ三石六斗六升六合宛出し、右
       之出来を以水夫給米又ハ雇賃米等ニ相渡候得共、惣躰近年御用多、船之渡海繁ク候ニ付、右之賃米ニてハ船々水夫
       飯米・跡扶持幷定抱之水夫給米不足をいたし候ニ付、元禄十三年より増水夫米被仰付、其時より始て被召上、同十
       五年以来年々上納被仰付候事」 

「藻塩草・巻90」に「千石水夫米物成百石ニ三石六升六合宛」とあり、上記記述に符号している。
在役にて千石に一人宛出さなければならないところ、在方では馴れない船方の仕事は無理であろうから、水夫給米に宛てるために「水夫米」の規定がなされた。

この規定の始まりが「随聞録」にあるのだが、細川家の肥後入国後本藩では既に運用されていたらしい。その「水夫米」「墓所年貢」について、三齋が八代においても同様の運用について異(相当怒っている)を唱えたことに端を発している。
発案者(?)である野田小右衛門幸長(奉行150石)は八代へ出向き三齋に説明をしているが、その弁舌鮮やかな説明に却って心を打たれて「忠利は良い家臣を持っている」といっている。

詳細な日時については「熊本藩年表稿」でも見つけ出しえないでいる。

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