津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「奥田権左衛門家由來記」を読むー5

2022-12-23 12:53:40 | 人物


     一権左衛門正雲院弟之内十三郎後生白と申候者一生浪人にて
     菊池郡水嶋村の知行所ニ引越及老年宗旨替有之候而
     熊本古町延壽寺旦那ニ成七十歳ニ而病死則延壽寺ニ
     葬送有之候由津崎咄ニ付右寺へ罷越役僧 教永寺 に致
     對面承候処生白戒名今迄知ㇾ不申候処右役僧ゟ書付遣候ニ付
     系図ニ有之候年月日引合候得共無相違扨又生白子とも
     有之事同姓中の系図ニも不相見候処宗岳寺過去帳ニ
     生白娘として戒名有之ニ付今度之系図ニ記候事
    一四代目権左衛門舜惶院享保二年八月五日之夜乱心ニ而家来へ
     手負せ候ニ付翌六日御知行家屋敷被召上其節の家来
     家司役城善兵衛百石水野孫三百石奉行役岡部兵助
     其外高井九左衛門鎌戸佐左衛門此外譜代之者一両人も有之

     候得共断絶之後脇家中ニも出或ハ病死之者も有之追々
     子孫も無之由右家屋敷被召上水野孫三借宅ニ而致
     居住居候高麗門外長国寺近所地子屋敷ニ 孫三此所より■ヶ勤いたし居候由
     権左衛門其外従類共引移候同年八月晦日ニ御知行當前之
     百弐十人三歩扶持被下候貧敷暮ニ而押移居候處延享五年
     七月致病死候叔父三十郎も此所ニ而死去之由右孫三居候
     所ニ権左衛門引移候ニ付孫三ハ其節又々外ニ屋敷を借り引除候由
     扨右御扶持方百廿人三歩扶持と申儀津崎江承候處御切米所
     被致吟味候處知行三千七石五斗ニ付テ百弐十人ㇳ三歩の
     御扶持方出候由御切米所御役人仁右衛門江噂被申候由津崎咄有之

     右権左衛門病死之節も宗岳寺ニ葬候処石塔も無之候而
     傳宗院石塔前ニ小キ六地蔵の折に丸キ笠石有戒名の
     様なる事もなく候間宗岳寺の住持に致對面委敷様子
     承候處其砌石塔建候ものも無之故寺ゟ先右ノ石を建置候
     との咄ニ而有之尤位牌ハ在世相應■度相見候墓ハ後年ニ
     なり候ハゝ知れ申間敷と存候此吟味の節ハ同姓の次郎右衛門を
     致同道過去帳之内権左衛門方代々の戒名等写候事
     

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■冬至と不定時法の時刻

2022-12-23 07:14:24 | 徒然

 天気予報では熊本も平野部で5㎝の積雪が予想されていたが、我が家の周辺では屋根に少しばかり白味があるといった程度である。
寝ていてあまり強い寒気が感じられず「降ってないな」と思ったが、案の定だった。

さて昨日の朝、奥方がカボチャの煮崩したものをジャム状にしてトーストに乗せて食べ始めた。
冬至ということに気が付いていなかったらしく、教えてやると、「あら偶然、気が付かなかった」と声を上げた。
24節季の冬至、一年でもっとも昼が短く、夜が長い頃とされる。
熊本では日の出は7:16、日の入りは17:16、昼の時間が10時間・夜の時間が14時間となる。
不定時法の時代は、昼は1時間40分、夜は一刻が2時間20分となる。おおかたこの時期に年が改まる。
お百姓さんは明け六つには働き始めるし、商家は店の戸を開けたとされる。江戸では町々の木戸が明き大名も七つ立ちして日本橋の大木戸が明くのを待つ。
季節の移ろいと共に昼の時間・夜の時間が変わっていくのだが、一刻ごとに時の鐘が鳴らされた。時刻の呼び方、九つから四つはこの鐘の数による。
また一方では12支が振り当てられた。子之刻と午之刻はそれぞれ11時~01時と正刻(12時)をまたがっている。お昼の12時を正午という所以である。
また、一刻は四つ割されて例えば「お八つ」は現在では3時頃とするが言葉の上では1~3時という事になる。
古文書に時折登場するこれらの江戸時代の時刻、なかなか詳細に覚えることが出来ずプリントアウトした時刻板を取り出して確認する有様である。

                               

      

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