政務活動費の前、政務調査費を山形県は、会派に交付していた。平成221年より会派に3万円、残りは議員個人の交付に切り替え、使途責任は議員個人が負うことにした。
それと同時に、議会では手引き書を作り、使途基準を詳細に決めた。調査権を議長に付与し、点検は議会事務局が担っている。そして、議員個人提出の収支報告書は、公開する事とした。それに、全ての支出に領収書の添付を義務付け、いつ、どこで、だれと、何をしたかが分かることを求めた。ただ、調査地までの自家用車移動費用は1キロ37円として換算し、支払証明書で可とした。
ただ、調査研究の基準が狭く、線引きが難しいとの判断から、自治法の改正があり、山形県では平成25年から政務活動費と改め、陳情要請費用や、議員として出席を要請された各種会合に出席した費用など、社会通念上妥当なものであるものが良しとされた。
政務活動費の不正使用が全国的に問題となった中、山形県でも残念ながら議員辞職する事態が発生した。原因はその議員にある。しかし、未然に防ぎ切れなかった事が悔やまれる。議長の要請で政務活動費等検討委員会が開かれ、手引書に①議長調査権の強化②四半期ごとに収支報告書の提出を義務化③茶菓代の上限は300円④収支報告書のネット公開を付け加えた。
議員活動で広い選挙区を持つ議員はキツイ。事務所費や人件費、県政報告や陳情・要請、各種会合への出席や広報活動は議員の生命線である。政務活動費が広く理解される事を望みたい。
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