ペプシコーラにおまけとして付いている、ガンダムの模型キャンペーンについて、公正取引委員会が注意を行ったようです。
景品表示法という聞き慣れない法律名かも知れませんが、正式名称は「不当景品及び不当表示防止法」と言い、企業などが営業・広告活動を行うに際しては、必ず知っておかなければならない法律です。
この景品表示法では、大きく分けて
①景品類(=イメージとしては「おまけ」です)の価額、種類、提供方法等の規制
②広告などの表示規制(例:他社との比較広告に関する規制、一般消費者を誤認させる広告の規制)
の2種類について定めてあります。
今回の件は、上記①に該当するとして、公正取引委員会が注意したというものです。
ちなみに、報道によると「懸賞品」に該当するから、景品表示法違反の問題が生じるかのようにされていますが、「おまけ」が付いていれば、基本的には景品表示法の規制にひっかかります。
おそらくは、景品表示法が規定する「景品の提供方法の制限」のうち、本件は「一般懸賞」(=抽選やくじで景品が提供されるか否か判断する方法)に該当するという意味だと思われます(なお、景品表示法では、景品の提供方法として4種類規定されています)。
いずれにせよ、おまけキャンペーンのやり過ぎには注意する必要があるということですね。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051026-00000501-yom-soci
景品表示法という聞き慣れない法律名かも知れませんが、正式名称は「不当景品及び不当表示防止法」と言い、企業などが営業・広告活動を行うに際しては、必ず知っておかなければならない法律です。
この景品表示法では、大きく分けて
①景品類(=イメージとしては「おまけ」です)の価額、種類、提供方法等の規制
②広告などの表示規制(例:他社との比較広告に関する規制、一般消費者を誤認させる広告の規制)
の2種類について定めてあります。
今回の件は、上記①に該当するとして、公正取引委員会が注意したというものです。
ちなみに、報道によると「懸賞品」に該当するから、景品表示法違反の問題が生じるかのようにされていますが、「おまけ」が付いていれば、基本的には景品表示法の規制にひっかかります。
おそらくは、景品表示法が規定する「景品の提供方法の制限」のうち、本件は「一般懸賞」(=抽選やくじで景品が提供されるか否か判断する方法)に該当するという意味だと思われます(なお、景品表示法では、景品の提供方法として4種類規定されています)。
いずれにせよ、おまけキャンペーンのやり過ぎには注意する必要があるということですね。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051026-00000501-yom-soci