私は、蓮舫氏の国籍に関する問題について、「蓮舫二重国籍事件~国家のあり方を根本から正すべき時」をマイサイトに掲示している。
http://www.ab.auone-net.jp/~khosoau/opinion13y.htm
10月13日ついに安倍首相が蓮舫氏の国籍に関する件について、国会で言及した。参院予算委で三原じゅん子議員(自民)の質問に答え、「国会議員として蓮舫氏の責任において国民に対し証明の努力を行わなければならない」と指摘したものである。首相は「小野田氏は戸籍謄本を示し、選択という義務を果たしたことを証明した」と述べ、蓮舫氏との対応の違いを強調した。
その2日前には、法務省の民事局長が「外国の国籍を離脱し外国国籍喪失届がされた場合は、戸籍に外国国籍喪失の届け出がされた旨などが記載される。日本の国籍を選択し国籍選択届がされた場合には戸籍に戸籍の選択がされた旨が記載される」と説明した。質問者の和田政宗氏(こころ)は、「国籍選択は、戸籍の該当部分を公開すれば容易に結論が得られる」と述べた。首相のいう蓮舫氏がなすべき「証明の努力」とは、戸籍の該当部分を公開することである。
10月14日金田勝利法務大臣が、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。戸籍法106条によれば、国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めていないから、許可証を受理していないということである。この場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めているとのことである。
法相が一般論として言ったことは、蓮舫氏にもそのまま当てはまる。すなわち、蓮舫氏が台湾の国籍喪失許可証を日本の役所に提出しても、役所は受理しないということである。役所は、蓮舫氏に国籍選択宣言の提出を求める。宣言を提出しなければ、台湾籍の離脱は認められない。二重国籍状態は解消されない。
法相の発言を伝えた15日の時事通信の記事は、「蓮舫氏の手続き不備か」と書くのみで、それ以上の考察や予想をしていない。ポイントは、いったい蓮舫氏は、国籍選択宣言をしたのか。それはいつなのか、である。宣言をしていれば、手続きした日付が戸籍に明記される。だが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じようとしない。「極めて個人的なこと」などと言っている。彼女は国会議員だから、国籍に関して戸籍の該当箇所を示すことは、公人としての義務です。有権者の投票により議員になり、税金から多額の歳費等を受け取っている者が、何を言っているのか。よほど都合の悪いことがあるから、公開を拒否しているとしか考えられない。
蓮舫氏が戸籍謄本を公開しなければ、実は国籍選択宣言をしておらず、またそのために台湾籍を離脱したと政府によって認められていないと理解せざるを得ない。未だ特殊な二重国籍状態だということになる。国民の疑念や不信は高まる。だが現在のところ、それでも公開しない方が、蓮舫氏にとっては、利益があるということだろう。
公開すれば、国籍選択宣言の日付がいつだとしても、日本国籍のみを選択したことを証明できる。ただし、公開によって、蓮舫氏はこの決定的なところで、ちゃんとやっているかのように大きなウソをついていたことが明らかになる可能性が高い。これもウソであれば、今度のウソは政治家として致命的な結果を生むだろう。このように観測された。
翌日の15日、蓮舫氏は、金田法相の発言に関して、記者団の質問に答えた。役所で台湾の国籍喪失許可書は受理されず、日本の国籍選択宣言をするよう行政指導を受け、宣言をしたと説明した。やはり本人は宣言した日付を明らかにしなかった。しかし、民進党関係者は「10月7日」と述べていると産経新聞が報道した。なんとこれほどの大問題になっていながら、10月7日までは、日本国籍を取得はしていても、選択宣言はしていなかったのである。そして、それ以前は、選択義務違反の状態をずっと続けており、その状態で公職についていたのである。
この点に関し、金田法相は、10月18日の記者会見で「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。これは法相の個人的見解ではなく、政府としての見解になる。蓮舫氏が国籍法14条に違反してきたことは、政府見解によって確定した。
蓮舫氏は、これまで「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。その話と金田法相の見解が全く違う。これもウソか。通知文書に、一般論では違法だが、蓮舫氏の場合は問題ないと書いてあったのか。文書の発行者は、誰か。どういう職位か。蓮舫氏は、法務省の通知文書を公開すべきである。
国籍法14条は、次のように定めている。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
この条文には、罰則がない。だが、違反は違反である。国政を担う政治家として、この罪は重い。
また、蓮舫氏は、旅券法23条違反(5年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科) 、戸籍法104条の二に違反、公職選挙法235条及び同条の二に違反(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)の疑いが濃厚である。一部は時効が成立しているものがあるかもしれないが、彼女は政治家また公職者だから、それにも政治的責任・道義的責任が問われる。
前代未聞の事例ゆえに、当局は腕の見せ所である。国民の負託に応えて、しっかり仕事をしてほしい。
http://www.ab.auone-net.jp/~khosoau/opinion13y.htm
10月13日ついに安倍首相が蓮舫氏の国籍に関する件について、国会で言及した。参院予算委で三原じゅん子議員(自民)の質問に答え、「国会議員として蓮舫氏の責任において国民に対し証明の努力を行わなければならない」と指摘したものである。首相は「小野田氏は戸籍謄本を示し、選択という義務を果たしたことを証明した」と述べ、蓮舫氏との対応の違いを強調した。
その2日前には、法務省の民事局長が「外国の国籍を離脱し外国国籍喪失届がされた場合は、戸籍に外国国籍喪失の届け出がされた旨などが記載される。日本の国籍を選択し国籍選択届がされた場合には戸籍に戸籍の選択がされた旨が記載される」と説明した。質問者の和田政宗氏(こころ)は、「国籍選択は、戸籍の該当部分を公開すれば容易に結論が得られる」と述べた。首相のいう蓮舫氏がなすべき「証明の努力」とは、戸籍の該当部分を公開することである。
10月14日金田勝利法務大臣が、「一般論として、台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と指摘した。戸籍法106条によれば、国籍喪失許可証を提出すれば二重国籍を解消することができるが、日本政府は台湾を正式な政府として認めていないから、許可証を受理していないということである。この場合は、同104条に基づき、日本国籍だけを所有する意思を宣誓する「国籍選択宣言」を日本政府に提出する必要がある。法務省は台湾籍を離脱する場合、同宣言の提出を求めているとのことである。
法相が一般論として言ったことは、蓮舫氏にもそのまま当てはまる。すなわち、蓮舫氏が台湾の国籍喪失許可証を日本の役所に提出しても、役所は受理しないということである。役所は、蓮舫氏に国籍選択宣言の提出を求める。宣言を提出しなければ、台湾籍の離脱は認められない。二重国籍状態は解消されない。
法相の発言を伝えた15日の時事通信の記事は、「蓮舫氏の手続き不備か」と書くのみで、それ以上の考察や予想をしていない。ポイントは、いったい蓮舫氏は、国籍選択宣言をしたのか。それはいつなのか、である。宣言をしていれば、手続きした日付が戸籍に明記される。だが、蓮舫氏は戸籍謄本の公開に応じようとしない。「極めて個人的なこと」などと言っている。彼女は国会議員だから、国籍に関して戸籍の該当箇所を示すことは、公人としての義務です。有権者の投票により議員になり、税金から多額の歳費等を受け取っている者が、何を言っているのか。よほど都合の悪いことがあるから、公開を拒否しているとしか考えられない。
蓮舫氏が戸籍謄本を公開しなければ、実は国籍選択宣言をしておらず、またそのために台湾籍を離脱したと政府によって認められていないと理解せざるを得ない。未だ特殊な二重国籍状態だということになる。国民の疑念や不信は高まる。だが現在のところ、それでも公開しない方が、蓮舫氏にとっては、利益があるということだろう。
公開すれば、国籍選択宣言の日付がいつだとしても、日本国籍のみを選択したことを証明できる。ただし、公開によって、蓮舫氏はこの決定的なところで、ちゃんとやっているかのように大きなウソをついていたことが明らかになる可能性が高い。これもウソであれば、今度のウソは政治家として致命的な結果を生むだろう。このように観測された。
翌日の15日、蓮舫氏は、金田法相の発言に関して、記者団の質問に答えた。役所で台湾の国籍喪失許可書は受理されず、日本の国籍選択宣言をするよう行政指導を受け、宣言をしたと説明した。やはり本人は宣言した日付を明らかにしなかった。しかし、民進党関係者は「10月7日」と述べていると産経新聞が報道した。なんとこれほどの大問題になっていながら、10月7日までは、日本国籍を取得はしていても、選択宣言はしていなかったのである。そして、それ以前は、選択義務違反の状態をずっと続けており、その状態で公職についていたのである。
この点に関し、金田法相は、10月18日の記者会見で「一般論として、(国籍選択義務の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べた。これは法相の個人的見解ではなく、政府としての見解になる。蓮舫氏が国籍法14条に違反してきたことは、政府見解によって確定した。
蓮舫氏は、これまで「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。その話と金田法相の見解が全く違う。これもウソか。通知文書に、一般論では違法だが、蓮舫氏の場合は問題ないと書いてあったのか。文書の発行者は、誰か。どういう職位か。蓮舫氏は、法務省の通知文書を公開すべきである。
国籍法14条は、次のように定めている。
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第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
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この条文には、罰則がない。だが、違反は違反である。国政を担う政治家として、この罪は重い。
また、蓮舫氏は、旅券法23条違反(5年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科) 、戸籍法104条の二に違反、公職選挙法235条及び同条の二に違反(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)の疑いが濃厚である。一部は時効が成立しているものがあるかもしれないが、彼女は政治家また公職者だから、それにも政治的責任・道義的責任が問われる。
前代未聞の事例ゆえに、当局は腕の見せ所である。国民の負託に応えて、しっかり仕事をしてほしい。