



「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられ、これまで6段階だった区分が7段階になります。具体的には、これまでの「要支援」に該当する人は「要支援1」に、これまでの「要支援1」に該当する人のうち、心身の機能維持・向上が見込まれる人が「要支援2」になります。「要支援1・2」と設定された人は、生活機能の維持・向上を目的とした介護予防サービス(新予防給付)を利用できます。また、「非該当」と認定された人でも、必要と認められれば地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

新予防給付として提供される介護予防サービスは、これまでの在宅サービスに筋力向上や栄養改善、口腔機能の向上など介護予防を目的とした内容が組み込まれたもので、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防福祉用具貸与」など、15種類のサービスがあります。

介護予防事業の対象者は、「非該当」と判定された人や健診などで生活機能の低下が見られた高齢者で、地域包括支援センターと一緒に作成したケアプランに基づき、市で実施する介護予防事業に参加します。具体的には、転倒骨折予防教室、口腔機能の向上事業、脳刺激訓練教室、特定高齢者通所介護支援事業、特定高齢者短期宿泊事業、配食サービス、運動指導事業などがあります。
*次号では「地域密着型サービス」「地域包括支援センター」についてお知らせします。





