夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

広報”みやこ”3回シリーズその2より!

2006-05-01 10:31:54 | 介護保険制度って!なに?
水俣病公式確認から50年!明確な解決を期待!
介護保険制度改正のポイントは、介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、現行の予防給付について、対象者の範囲、サービス内容、ケアマネジメントを見直し「新たな予防給付」を再編しました
①対象者の範囲・決定方法
「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられ、これまで6段階だった区分が7段階になります。具体的には、これまでの「要支援」に該当する人は「要支援1」に、これまでの「要支援1」に該当する人のうち、心身の機能維持・向上が見込まれる人が「要支援2」になります。「要支援1・2」と設定された人は、生活機能の維持・向上を目的とした介護予防サービス(新予防給付)を利用できます。また、「非該当」と認定された人でも、必要と認められれば地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
②介護予防サービス(新予防給付)
新予防給付として提供される介護予防サービスは、これまでの在宅サービスに筋力向上や栄養改善、口腔機能の向上など介護予防を目的とした内容が組み込まれたもので、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防福祉用具貸与」など、15種類のサービスがあります。
③介護予防事業(地域支援事業)
介護予防事業の対象者は、「非該当」と判定された人や健診などで生活機能の低下が見られた高齢者で、地域包括支援センターと一緒に作成したケアプランに基づき、市で実施する介護予防事業に参加します。具体的には、転倒骨折予防教室、口腔機能の向上事業、脳刺激訓練教室、特定高齢者通所介護支援事業、特定高齢者短期宿泊事業、配食サービス、運動指導事業などがあります。
*次号では「地域密着型サービス」「地域包括支援センター」についてお知らせします。
何度も活字で見たり、読んだり、聞いたりしましたが、未だに十分な理解が出来ていません。直接、その場、サービス提供事業所で体験してみないと判らないような「事業」がいっぱいです。高齢者の方々にわかりやすい名称・事業の内容・仕組みが必要だと思います。地区ごとにきめ細かい内容の説明会があり、その後に利用料の説明があれば納得できますが、最初から「お金がかかる、お金をとる」ようなものには関心が薄いようです。介護保険料は上がるわけで残念。全体的に関心が低調介護保険の制度を通じて地方自治の芽を育てたいとの思いが伝わりません
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