ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

ムクドリ

2016年10月16日 | 趣味

昨日千葉市内で開催された放射性廃棄物の問題についての講演会終了後に出会ったムクドリ大群。

 

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女性差別

2016年10月13日 | 情報公開

子を持つ女性の賃金がこれほどにも酷いとは・・・・。

一自治体が子育てにいくら力を注いでも、虚しい限りです。国レベルの対策がない限り根本の解決にはなりませんね。

子を持つ女性の賃金差別が世界最悪の日本


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白紙の領収書

2016年10月12日 | 情報公開

国会議員の白紙領収書が問題になっていますが、日常的にこんなことが行われていたのでしょう。

「白紙領収書」問題で稲田防衛相を追及

 

6日の参議院予算委員会で共産党の小池書記局長は、稲田防衛相が他の政治家の資金パーティーで参加費を支払った際、白紙の領収書をもらった上で稲田防衛相側が金額を書き込んでいた問題を追及した。

 共産党・小池書記局長「(金額を)稲田さんが書いているだけということになります。全く領収書の要件として体をなしてないじゃないですか」

 稲田防衛相「いわば(主催者の)委託を受けて書き入れるものであって、私は政治資金規正法のもとの領収書として取り扱うことについては問題がないというふうに思っています」

 小池書記局長「政治資金規正法第11条には金額が書いてないといけないと書いてあるんだから、どう考えたって政治資金規正法の要件を満たしていないじゃないですか。委託があったら金額を後で書いていいと言ったら、今聞いている中小企業の社長さんたちみんなびっくりですよ」

 また小池書記局長は、菅官房長官も稲田防衛相と同じ事をやっていると追及した。菅長官は金額を書き込んだことを認めた上で、「政治資金規正法上、領収書の作成方法についての規定はない」などとして、法律上問題ないとの認識を示した。

 小池書記局長は「こんなでたらめな政治資金の使い方がされている」などとして、企業団体献金の禁止を改めて訴えた。


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新庁舎建設はここまで来ている その137

2016年10月11日 | 新庁舎建設

議会棟の解体に続いて本庁舎の解体工事も始まりました。

9月30日の解体現場

 

 

 

 

 

10月6日の様子(議会棟は跡形もありません)

 

 

 


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不正請求

2016年10月10日 | 福祉・情報公開

元従業員から情報提供があり、市が調べていて発覚したようです。やはり、内部告発が物を言います。それにしても、不正受給額が1億1400万円とは、凄いですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

施設指定取り消し 広島市 /広島

広島市は30日、調理員を介護従事者数に含める虚偽の書類を作成して市の事業者指定を受け、介護保険など約1億1400万円を不正に受給したとして、南区青崎2の高齢者総合福祉施設「なだの郷グループホーム」の指定を取り消した。加算金を含む約1億5800万円の返還を南区向洋本町の事業者「有限会社百樹」に求めている。

  市によると同グループホームは利用者数に応じて必要とされる介護従事者の数が足りない日に、調理員1人を介護従事者として配置する虚偽の勤務形態一覧表を市に提出し、2011年4月に事業者指定を更新した。介護保険約1億900万円(時効分を除く)と、利用者負担に含まれていた生活保護約500万円を市から不正に受給したとしている。元従業員から情報提供があり、市が調べていた。

 また市は30日、介護の居宅サービス計画を作成したように見せかけるなどして市から約610万円を不正に受給したとして中区吉島西1の「オムエル吉島居宅介護支援事業所」など2事業者の指定を取り消した。それぞれ加算金を含めて返還も求めた。【竹内麻子】


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小林節先生の講演会

2016年10月09日 | 平和

小林節先生の講演会のご案内です


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不正事例

2016年10月06日 | 福祉・情報公開

和歌山県も不正事例を公表しています。

和歌山県


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不正事例

2016年10月05日 | 福祉・情報公開

こんなに不正事例があります。これらの事例はどのようにして発覚したのでしょうか?内部通報によるものなのでしょうか。そこが知りたいです。

介護サービス提供上の不適正事例

 

●運営基準違反(法第77条第1項第4号)●不正請求(第6号)~訪問介護訪問介護員が勤務していない時間帯にサービス提供があったように虚偽のサ
ービス実施記録を作成し、介護報酬を請求。
また、同一時間帯に複数の利用者に対し、1人の訪問介護員にサービスを提供させ、それぞれのサービスに係る介護報酬を請求。


●人員基準違反(第3号)~訪問介護
サービス提供責任者が常勤専従でなく、併設事業所の業務を兼務。

 
●運営基準違反(第4号) ●不正請求(第6号) ●虚偽報告(第7号)~訪問介護
実態と異なる勤務表を作成。架空の訪問介護員の名前を使用して虚偽のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求。


●人員基準違反(第3号) ●運営基準違反(第4号) ●虚偽報告(第7号) ~通所介護
生活相談員、看護職員及び介護職員について、不在日も出勤したように加工した出勤簿を監査時に県に提出。生活相談員、看護職員については、人員欠如。

 
●運営基準違反(第4号)●虚偽報告(第7号)~通所介護
実態と異なる勤務表を作成。架空の介護職員の名前を使用して虚偽のデイ業務日誌を作成。

 
●不正請求(第6号)~通所介護
看護職員の欠如による人員基準違反があるにもかかわらず、減算を行わず満額の介護報酬を請求。
資料

 

●運営基準違反(法第84条第1項第3号)~居宅介護支援
居宅サービス計画の内容について利用者等の同意を得ていない。サービス担当者会議の不開催。居宅サービス計画を利用者等に不交付。
モニタリング結果記録なし。


●不正請求(第6号)~居宅介護支援
前記運営基準違反に伴う減算を行わず、満額の居宅介護サービス計画費を請
求。


●虚偽答弁(第8号)~居宅介護支援
県の監査において虚偽答弁。


●不正手段による指定申請(法第77条第1項第9号)~訪問介護
指定申請に、勤務意思のない従業者に係る架空の勤務表等を添付。

●不正請求(法第84条第1項第6号)~居宅介護支援
同一法人の訪問介護事業所について、サービス提供の実態がないことを知りながら、居宅介護サービス計画上で位置付け、居宅介護サービス計画費を不正
請求。また、虚偽の給付管理により、同訪問介護事業所の不正請求を幇助。


●不正請求(法第77条第1項第6号)~通所介護
訓練計画の作成なく、訓練実施もないにもかかわらず、個別機能訓練加算を請求。


●虚偽報告(第7号)~通所介護
虚偽の個別機能訓練計画書を県に提出。

●運営基準違反(第4号)
訪問介護計画を作成せず。


●不正請求(第6号)
無資格者による訪問介護サービス提供により介護報酬を請求。
またこれを正当化する目的で、サービス提供記録を改ざん。
さらに実態に則した利用者向けサービス提供記録と、架空請求用のダミーの
記録とを二重に作成。


●検査妨害(第8号)
監査時、サービス提供責任者ではない者をなりすまさせて事情聴取を受けさ
せ、虚偽の回答をさせて監査遂行を妨害。

●不正請求(第6号)
在籍していない職員が行ったとして架空のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求。


●運営基準違反(第4号)
運営規定や重要事項の説明をせず契約、サービス実施。
1割の利用者負担額を受領せず。
サービス提供記録を2年未満のうちに破棄。
管理者及びサービス提供責任者が、それぞれの職責を果たさない。

●運営基準違反(第4号)
通所介護計画不作成。

●不正請求(第6号)
看護職員の欠如による人員基準違反があるにもかかわらず、減算を行わず満額の介護報酬を請求。
機能訓練指導員が勤務していないにもかかわらず、個別機能訓練加算を算定。
同一建物から通う利用者について、減算を行わず満額の介護報酬を請求。
実際には延長サービスを提供していない時間帯について、延長加算を算定。


●虚偽報告(第7号)
看護職員に係る虚偽の勤務記録資料を県に提示。


●不正手段による指定申請(第9号)
実際にはいない看護師を従業者とした上で申請。


●他法違反(10号)
障害者自立支援法に基づく介護給付費の不正請求により処分。

●不正請求(第5号(現行))
県から指定を受けていない系列店が行った貸与等のサービス提供について、行政処分を受けた当該事業所がサービス提供したとして介護報酬を請求。

●その他の不正行為(11号(現行))
居宅介護サービス計画で福祉用具貸与サービスを提供することになっていた他の事業者に代わり、利用者へのサービス提供を行うことによって、その介護
報酬の不正請求に関与。

●不正請求(法第104条第1項第6号)
許可を受けた入所定員を超える入所者及び利用者を「預かり入所者」として恒常的に起居させ、これらの預かり入所者の存在を利用して、架空の入退所の
扱いを行い、当該架空の入退所者に係る介護報酬を請求。

 


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取手市議会事務局のとりくみ

2016年10月04日 | 議会改革

凄いですね!

取手市議会事務局の取り組み!

議員研修会

活発な議員活動には、議会事務局の協力が不可欠です。議会事務局の仕事は、決して行政の代弁者になることではありません。議員活動を支える為にどうするか、取手市議会事務局は全国のお手本ですね。


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もう原発はいらない

2016年10月01日 | 原発

以下の案内が届きました。

 

 


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