ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

債権管理条例

2010年08月07日 | 情報公開
参考までに、債権管理条例全文をUPします。

○浦安市債権管理条例
平成22年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市の私債権等 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権を除いたものをいう。

(市長の責務)
第3条 市長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(他の条例等との関係)
第4条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)
第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)
第7条 市長は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権について、前条の規定による督促をした場合 において、当該督促をした金額が2,000円以上であるときは、当該金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円 未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセ ント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切 り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、第1項の納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(強制執行等)
第8条 市長は、市の私債権等について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条の措置をとる場合又は第12条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている市の私債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該市の私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある市の私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3) 前2号に該当しない市の私債権等(第1号に該当する市の私債権等で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)
第9条 市長は、市の債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。次条において同じ。)について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)
第10条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)
第11条 市長は、市の私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがまったくなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)
第12条 市長は、市の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該市の私債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る市の私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを 行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対 する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の私債権等は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)
第13条 市長は、市の私債権(市の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要しない債権を除いたものをい う。以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の私債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金等に係る 債権を放棄することができる。
(1) 市の私債権に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしないことにつき、特別の理由があると認められるときを除く。
(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が市の私債権につきその責任を免れたとき。
(5) 債務者が死亡、失そう、行方不明その他これに準ずる事情にあり、かつ、徴収の見込みがないと認められるとき。
(6) 第8条又は第10条に規定する措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった市の私債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により市の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定は、平成23年4月1日以後に納期限が到来する法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権について、適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかか わらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定めら れる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中において は、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

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