泉佐野市が総務省相手のふるさと納税訴訟で、最高裁判決が出ました。
ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が総務相に決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は30日、国の勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、泉佐野市の逆転勝訴を言い渡した。
返礼割合などの基準を定めて総務相が対象自治体を指定する新制度に切り替わる際に、法規制前の実態に基づいて除外を決めたことの是非が最大の争点だった。
泉佐野市は「新制度を規定する改正地方税法は、将来の募集方法を審査するよう求めている。過去の実績によって排除する権限は総務相に与えられていない」とし、除外は違法だと訴えた。
国は「審査には将来の募集方法だけでなく、過去の実績も考慮する必要がある。除外は妥当だった」と反論していた。
・・・・・・・・・・・・
参考までに ↓
電子感謝券 (DLなどに来た時に使えるものなのでしょう。)