弁天地区市街地液状化対策工事はやらないことになりましたが、この間の市の対応には私は全く納得できません。特に、昨年7月市が委託した弁護士と工事反対者との話し合いがありましたが、私は弁護士の了解も貰ってその話し合いの場に立ち会う機会を得ました。
市民と市代理人弁護士とのやり取りを聴いていて、市は一体何を委託したのかが全く理解できなかったので、その後、委託内容(契約書)を開示請求したのですが、不開示決定下されました。(4月10ブログ)
この時、金額欄まで不開示にしたことは(納得できない)驚きであると書きました。
が、弁天の工事は反対者が16宅地もでてきて、結局市は終止符を打つことになり一件落着となったので、先日再度開示請求をしました。
前回と同じで不開示決定が出されました。理由は ↓ (前回と同じ理由)
この事業は中止になったのです。「当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれは」もうないのです。
そして、もッと言えば、この弁護士に支払った金額は29年度決算書で公開されてしまっているのです。公開されているものを、何で不開示決定できるのですか?少なくとも、金額欄だけは公開すべきです。
一度公開しているものを不開示にできるなんてことはあり得ない。まさか、こんな基本的なことを知らないはずはありません。
金額欄まで不開示にしたと言うことは、もしかしたら決算書の数字は虚偽なのでしょうか?