ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

事業所の壁

2021年05月23日 | 音楽ホール

音楽ホール指定管理者提案書を巡る実態は、5月11日のこのブログでお知らせしました!

その後、まさか、まさかの経緯を辿っています!

5月7日付けで現市長は「全部開示」を決定しました!この決定は至極当然のことです。

 

しかし、指定管理者が「NO」を突き付けて来たのです!

 

この事業者の姿勢は全く納得できない!
市民に知られては困ることが提案書に書かれているのでしょうか?
ソモソモですが、議会は何故こんな事業者を容認したのですか?
指定管理者案件は議会の議決事項です。
当時私は当然反対しました!

私は当時賛成した議員に質問をしたいです。提案内容も審査できない中で、何を理由に賛成されたのですか?

以下は、当時の私の反対討論です・・・・・・・・・・・・・・・・
以下は、前松崎市長時の出来事です、現内田市長は全部開示の姿勢です!)

平成28年 12月 定例会(第4回)

議案第15号から20号、指定管理者選定議案です。
 まず、指定管理者制度そのものがかなり問題を抱えているので、私は一貫して反対の立場で反対討論をこの議場でしてまいりました。この反対理由は今も変わりません。
 昨日の一般質問で指定管理者制度の問題点を質問して、問題点をより一層明らかにするつもりでしたが、残念なことに積み残しになってしまい、この議会では掘り下げることができませんでした。この制度は、本来公が担っていた事業を経済効率やサービス向上の名目で公以外の事業体に委ねる制度です。公から手が離れたといっても、行う内容は本来は公の仕事なわけで、その経済的負担は全て税金で賄われているものです。
 指定管理者が行う事業内容は、基本的には市民は知る権利があるし、求められたら開示するのが当たり前ですが、全くといっていいほどこのことが無視されているのが現状です。働く人の名簿1つ見ることもできません。公が担っていたら、職員名簿ですぐに見ることができます。また給与体系、あるいは議会でも私が再三問題にしてきました退職給与引当金の内容。個人情報、事業者の保護などを理由に不開示です。これが現状ですので、制度導入には議会は慎重にならなければなりません。つまり、本議案審査に対して議会は厳しい目をもって臨むべきです。

 議案提案される前から市民の関心の高い音楽ホールの指定管理者制度を、私は市のホームページでずっと追ってきました。公告、仕様書、質疑書等々をくまなく見てまいりました。非常に時間的にタイトな形での選定をしていることに一抹の不安を抱いたりもしました。本当に手を挙げる事業体があるのだろうかと心配したときもありましたが、市の発表により、3者も手を挙げたことを知りました。
 そこで、一体どんな企画書が提出されたのか、市の選定行為は公平・適正になされたのかを知るために、3者が提出したと言われる企画書、提案書を開示請求しました。ところが、指定管理者に指定された事業体のものだけしか開示されてきませんでした。採用されなかった2者は不開示です。それも35枚中34枚はほぼのり弁状態でした。各ページの見出しのみが読みとれるだけでした。
 一例、こういうものです。
     (資料を提示)

◆(広瀬明子君) これが34枚続きました。35枚目は収支計画書でしたが、歳入、向こう5年間の指定管理料と、歳出、共益費、維持管理委託経費、光熱費、修繕費だけが見られるだけで、あとは黒塗りです。これで一体私たちは何を判断すればよいのでしょうか。
 指定管理者に選定された事業者は、運営に当たっての市民・地域との関係では算定員の評価は30点中21点しかありませんでした。どんな内容だからこれしかとれなかったのか、つまり選定委員の評価そのものが妥当だったのか、それは誰が判断するのですか。議会の議案審査でそこまでなぜ踏み込めないのか、踏み込むべきだと私は考えております。議会の議案審査はもっと慎重になるべきです。のり弁書類を見たとき、市の対応は、議会にきちんと審査をしてほしくないとのメッセージではないかと思うほどでした。
 この事業者は音楽ホール運営の経験はないとのことですが、数年前、身体障がい者福祉センター指定管理者選定で、それまで経験のない事業体が選ばれ、事業がスムーズにいったとは思えない事態が発生しました。短期間でのセンター長の交代あるいは金銭をめぐる問題、たくさんの苦情が市民の中から私に寄せられてきました。初めて取り組む事業であっても、利用者にとってはそんなこと考慮する必要はありません。サービス低下は市民が一番困ります。
 議会は、市側の選定行為の妥当性を含めて審査すべきです。のり弁の資料しか出さなくては実質的な審査は不可能です。指定管理者制度は認めることができません。


 議案第24号ないし議案第26号、音楽ホール、財産の取得関係です。
 この議案は、音楽ホール建設に伴う備品購入案件です。
 音楽ホール土地売買経緯から問題があったと判断して、音楽ホール議案には賛成しかねます。
 また、30年間の長きにわたる土地賃貸借契約締結行為、設計工事も入札することなく施主が選定した事業者に任せてしまうなど、到底容認できません。音楽愛好家の中では、ここにかかる経費の多さを知らされて初めて問題の大きさを知る状態です。長きにわたり市民に高額の負担を強いる事業は、立ち上げ時に市民参加をもとに行うことが肝心です。その手続を無視して進めてきていたこの音楽ホールに関連する議案は反対をいたします。
 以上です。


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