色々と調べることがあり、PCの前に座っています。
今回の調査の主たる目的ではありませんが、調査の副産物でこんな通達があったことが分かりました。
三年前の12月議会で取り上げた再委託に関する事項、私の主張は正しかった!こんな通達があったのに、浦安市は「民民の契約だから・・・」を言い続けますか?
9月議会で再度通告して市の認識を問わねばなりません。← 担当者の方へ、(多分、このブログは読んでくれているでしょうから)今から通告しておきます。
あっ、これは国の各省庁への通達だから、地方自治体は関係ないと言うのでしょうか?
財計第2017号
平成18年8月25日 各省各庁の長 殿 財務大臣谷垣禎一
公共調達の適正化について
2 .再委託の適正化を図るための措置
随意契約により、試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が100万円を超えないものを除く。)する場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、次に掲げる取扱いにより、その適正な履行を確保しなければならない。
なお、競争入札による委託契約についても、再委託を行う場合には承認を必要とするなどの措置を定め、その適正な履行を確保するものとする。
(1) 一括再委託の禁止
委託契約の相手方が契約を履行するに当たって、委託契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止しなければならない。
(2) 再委託の承認
委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項について審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする。なお、再委託に関する書面に記載された事項について、変更がある場合には、委託契約の相手方に遅滞なく変更の届出を提出させ、同様に審査及び承認を行うものとする。
1再委託を行う合理的理由
2再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力
3その他必要と認められる事項
なお、契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない」として随意契約を締結したものについて、承認を行う場合には、随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならない。
(3) 履行体制の把握及び報告徴収
1再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した書面を委託契約の相手方に提出させることにより、委託契約に係る履行体制の把握に努めるものとする。
2委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、委託契約の相手方に対し、報告を求める等必要な措置を講じるものとする。
...................以上が国の通達です。
以下は浦安市の考えです。
3年 12月 定例会(第4回) 12月17日-05号
次に細目2、再委託への条件設定ですね。
市の契約受託者が、受託した事業を自らが行わずに一部を再委託する。これは業務委託約款4条2項で書面をもって作業の着手前に下請負者の名称、作業計画書その他の必要な事項を、書面で市に通知し承諾を得なければならないとされていたにもかかわらず、2年前のこの9月、12月議会で、この手続を踏まれていない事例が過去5年間で15件もあることが分かりました。書面提出を怠った違法な行為は決して許されるものではありませんが、書面を提出すれば済むというものではなく、私は、もっと踏み込んで、再委託契約書の提出など詳細なものを求める内容にすべきだと主張したのですが、当時の市の答弁は「民間業者同士による契約内容であることから、市としては、金額等を求める考えはありません」という答弁をいただきました。この考え、姿勢は今も変わらないのでしょうか。確認です。
○議長(宝新君) 財務部長。
◎財務部長(山崎勝己君) 市といたしましては、委託した業務が適正に履行されることが重要であると考えております。そのため、先ほど議員からもありましたけれども、受託者が業務の一部を再委託する場合には、再委託承諾申請書の提出を受けて、再委託先の名称、また再委託する際の理由、業務の範囲、履行能力などを確認した上で承認しております。
以上です。
○議長(宝新君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) そこには契約書の添付というものは義務づけていませんよね。それが必要ではないでしょうかということを訴えているんですが、どうでしょうか。
○議長(宝新君) 財務部長。
◎財務部長(山崎勝己君) すみません、契約書の提出ということですか。
契約書は、当然提出は、民間同士の契約書の提出ということであれば、基本的には申請書の中で、委託先の名称等、これを確認するためには、当然それは確認しておりますので、提出は受けていませんが確認はしております。
以上です。
○議長(宝新君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 今のご答弁なんですけれども、提出はさせていないけれども確認はしているということですか、契約書は。要するに、担当課、あるいは契約課に持ってきてもらって、申請書どおりの委託先の名称とか、要するに契約書ですと金額も出てくるわけですよね。そこまで確認しているのか。もし提出をさせないで見ているというのであれば、それはきちんと書面として、契約書も提出義務、コピーでいいと思うんですけれども、させるべきではないかと思うので聞いているわけです。いかがでしょうか。
○議長(宝新君) 財務部長。
◎財務部長(山崎勝己君) 繰り返しになってしまいますが、先ほどもお話しいたしましたように、やはり業務が適正に履行されることが重要と考えているため、その再委託申請書の中で、委託先の名称、理由、業務の範囲と履行能力というところでは総合的に確認させていただいております。
以上です。
○議長(宝新君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) では提案させていただきます。ぜひ契約書も市側に添付書類として提出させるべきであると。
というのは、なぜこういうことにこだわるかというと、最終的に事業を行うところで何か問題が起きたときに、市の責任というのも結構問われる。それを提出された書類をしっかり市が把握して、そのとおり履行されているかどうかのチェックをしておれば、万が一何かあったときでも、市の責任というのはそこで免れるんですよ。ところが、今までの事例ですと、例えば過去5年間で15件も書類そのものが出ていなかったと。これ、委託先で何か事故があったとき大変な問題になります。
その一事例が、平成18年に起きた、埼玉県富士見市のプール排水口に子供が吸い込まれて、不幸な死亡事故が起きましたよね。あれは、委託先が違法な再委託をしていたとかというお話、事実のようなんですけれども、でも、あのとき富士見市の職員さんは責任を免れることができなかった。やっぱりきちんと書類を市側が保管して、日常的にそれを行われているかどうかチェックしていく、それを怠る原因になってしまうのではないかと思うので、ここは再三訴えているわけです。ぜひご検討をお願いいたします。
次に、これも2年前にもかなり強く訴えたんですけれども、要するに、主たる仕事の再委託はしてはいけない、100%丸投げはいけない、いろんなそういうルールをつくらなくちゃいけないんですけれども、それらをマニュアル化する、いわゆる指針をつくる考えはないのでしょうか。
結構入札改革に今、特に本年度になってから大分前向きな姿勢というのは、もうびんびん伝わってくるんですよ。ですから、さらにもう一歩踏み込んで、きちんと文書化して--というのは、契約課の方たちはお分かりになっていても、実際、例えば公民館の維持管理ですと、公民館の方がいろんな申請書とかを受けているみたいなんですよね。その方たちがどういう申請書なら受けていいのかとかというのを判断するのに、やっぱり市として一つマニュアルを持っている。これは各課が統一した仕事をする上で大事なことではないかと思うので、お願いしたいんです。いかがでしょうか。
○議長(宝新君) 財務部長。
◎財務部長(山崎勝己君) まず、業務委託の再委託につきましては、法的規制もなく、現段階ではルールを策定していく考えはございませんが、国や他市の事例などを参考に検討はしていきたいと考えております。以上です。
※(国は18年に通達を出していましたね。これを見ても浦安市は無視ですか?国の通達は地方自治体には関係ないと主張しますか?)
○議長(宝新君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) おっしゃったように法的規制はないんですよ。でも、自主的にいろんな自治体につくってあるんですよ。法的規制がないから今の状況でいいのかというと、それは一歩先を、法律の規制はなくても、浦安市はこういう契約関係はきちんとするんだという外部に向かっての宣言にもなりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
件名2は以上で結構です
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