ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

きわめてノーマルな答申

2013年09月02日 | 情報公開
昨年末以来、市の最高意思決定機関である経営会議録を巡り、開示請求→不開示決定→異議申立を行ってきましたが、やっと審査会の答申が出ました。7頁にもわたるものでした。(別表除く)
(郵送で送られてきました。近日中に市のHPに全文がUPされるでしょう。)

とりあえず結論だけをお知らせ致します。
(下線・大文字は広瀬による。)

第1審査会の結論

浦安市長(以下「実施機関」という。)が、平成24年12月3日付け浦企第253号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、本件開示請求に係る文書の中の各発言者名の部分及び別表に掲げる部分を不開示とした処分は妥当であるが、その他の部分については開示すべきである。

2 結論
以上の検討により、冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
なお前記のとおり、実施機関は、経営会議は非公開の会議であることから正規の会議録は作成していないという。しかし、経営会議は、市の行財政運営の基本方針及びこれに係る施策、事業等の執行計画に関する事項などの市政運営の重要な事項に関して審議及び決定をするための合議制の機関というのであるから市政の中核を担うものといえる。
したがって、公正で開かれた市政の発展に寄与するため、今後は経営会議の正規の議事録を作成し、保管するよう改善されたく付言する


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この結論に至るまでの会議録が市HPで公開されていますので、関係個所だけコピーします。

3/14議事録

平成25 年3月14 日(木)
6 会議経過
(1) 第9期の会長及び副会長の選出(互選)
(2) 議事諮問第26 号「経営会議議事録過去3年分~最新版」の不開示決定に対する異議申立てについて
ア配布資料及び諮問に至る経緯の事務局説明
イ実施機関(市長公室企画政策課)の不開示決定の理由説明及び質疑応答
ウ委員の主な意見
・「この文書は正式な議事録ではない」と主張しているが、この会議に関する記録のようなものがあるということを前提にして対応したことは正しい。
・公開の意識をせずに作った文書であるとの理由では不開示の理由にならない。具体的な理由が示されないと不開示は難しい。
・この文書が議事録のようにきちんと作っておらず、確認もしていない、また、誤解を招きやすい内容であるということが公開すべきか否かの一つの考えにはなるが、全部不開示の理由にはならない。
・検討中の案件が公になること自体が問題だということはある。このような案件では問題ない発言部分も含めて不開示にするというのは理解できる。
エその他実施機関に対し、部分開示もできない理由の補足説明があるなら、書面で提出することを要請した。

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4/22議事録

6 会議経過
(1) 議事諮問第26 号「経営会議議事録過去3年分~最新版」の不開示決定に対する異議
申立てについて
ア配布資料及び補佐人付添いの件の事務局説明
イ異議申立人及び補佐人からの意見聴取
ウ委員の主な意見
・この審査会が当面判断するのは、現に存在する文書について不開示決定がなされ、それが正当かどうかという判断をすることになる。
・開示を求めている理由について、「結論だけではだめでプロセスが大事だと、結果が出た後で知ることも大切だが市民が結果にどう影響を与えているかが大切だということで、プロセスが知りたい」という主旨は理解できる。
エその他
実施機関から追加説明を行いたい旨の要求があり、次の審査会において追加説明を受けることを決定。

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5/30議事録

6 会議経過
(1) 議事諮問第26 号「経営会議議事録過去3年分~最新版」の不開示決定に対する異議申立てについて
ア実施機関(市長公室企画政策課)の説明
実施機関は、これまでの経過を見て全面不開示の説明から、部分開示に方針を変更し、説明を行った。(赤字は広瀬が行う。)
イ今後の審査の進め方についての意見交換(委員の主な意見)
・情報公開制度を適切に運用するために、どのような文書を作成し、保管するのかが重要だ。今後の課題として、請求があった時にきちんと公開できるような形での議事録の作成が必要ではないか。
・実施機関側から全面不開示から部分開示に方針を変更されたのは、誠意ある方向に進んでいる。
・請求した文書が3年分という広い範囲なので、いろいろ複雑な問題があり、個々の問題について全部を審査しなければならないので、多少時間がかかってしまう。
・一定程度迅速に、異議申立てに対して回答することが必要だ。実施機関が異議申立人に実施日時、議題などを示して、その後、請求対象の文書を絞ってもらう方法はないのか。
・請求文書が3年分あるので、1年分ごとに判断し、段階的に開示するような方法はないのか。
・条例19 条2項の主旨からすると、諮問と並行して、審査会の結論を待たずに、実施機関が処分を変更して、異議申立人に示すこともできなくない。
・審査会が、不開示部分が正当なものか判断し結論を出すためには、実施機関に対象文書全ての不開示部分について、その理由付けの作業をやってもらうことが必要だ。
ウその他
次の審査会において異議申立ての対象となっている公文書の開示・不開示を判断するに当たって、実施機関に対し、対象文書全ての不開示部分を示したものを審査資料して提出するよう要請した。

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7/11議事録

6 会議経過
(1) 議事諮問第26 号「経営会議議事録過去3年分~最新版」の不開示決定に対する異議申立てについて
ア審査会による審議に入る。
委員の主な意見
・経営会議の出席者は、基本的には役職の責任をもって発言されるべき方々だが、この記録には、公開を前提にしないで議論されたことが、そのまま書かれているので、やはり発言者名を開示することは、自由活発な議論が損なわれる。
・第三者とのやり取りの記述に正確でない情報があれば不開示とするのは分かる。また具体的に相手方がいて、今の時点で開示することが相手方に不利益になってしまう。
・政策決定過程の情報の公開は、市民にとって知る権利があることと、公開することで市民に誤解を与えないために不開示にすることとの判断になる。
・実施機関は、当初から正式な議事録ではないと言っているが、確かに議事録の体裁も違うし、統一した書式ではない。今後は公文書の開示を前提として議事録の体裁も整えることも必要。
・結論を出すために、実施機関に確認したいことがある。もう一度審査会の疑問に答えてもらう必要がある。
イその他
今回の審査会では、全ての対象公文書は審議出来ず、次回に持ち越し。
次の審査会において異議申立ての対象となっている公文書の不開示部分を判断するに当たり、実施機関に対し出席するよう要請した。

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7/22議事録

(2) 諮問第26 号「経営会議議事録過去3年分~最新版」の不開示決定に対する異議申立てについて
・前回に引き続き審議を進める。
その他
・答申(案)については、会長及び事務局が作成することについて一任される。



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