ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

監査の意味

2011年03月06日 | Weblog
どこの自治体も監査委員は置いています。
そして、定期的に自治体の財政の監査をしていますが、殆どが形式的なものになっているのではないでしょうか?

私は八年前に議員になった時、最初の議会で政務調査費問題を取り上げました。
監査がしっかりと見ていれば、第三者名義の領収書など容認されるはずはなかったでしょう。
また、その後、市民から監査請求など提起されずに済んだのではないでしょうか。(現在裁判進行中)

お隣の江戸川区の監査でのは、18年度にここまで突っ込んだ事をして指摘していました。

(1)人件費
規則においては、常勤又は臨時に雇用した者に賃金等を支払うことができることとされており、家族、親族等の制限がされていない。
しかし、家族や親族の場合、生計との区別や雇用関係が明確でない場合等も生じ得ることから、使途の透明性を高めるためには、家族・親族は一定の範囲で制限をすること及び雇用した者との間で雇用契約を締結することが望ましい。

① 視察調査費について
視察の場所、目的、成果等の説明が不十分な例があったが、訪問先、視察内容等によっては観光旅行と受け取られかねない場合も出てくる。
視察調査の場合は、調査の日時、場所、行程、目的、成果等を記した報告書を作成されることが望ましい。

① 通信費
区政調査研究を行うために必要な経費として通信費の使用が認められているが、使途の多くが携帯電話である。
携帯電話は政務調査費としての使用の他、私用で使用することも考えられることから、実態に応じて一定の限度額を定めることが望ましい。

② 事務所賃借料等
事務費については、その他経費として事務所賃借料や光熱水費が支出されているものがあるが、その所有者が家族・親族である場合は一定の範囲で制限をすることや、領収書に所有者との賃貸借契約書の写しを添付することが望ましい。
また、賃借料や光熱水費の金額も自ずと限度があると考えられることから、金額の上限を設定されることが望ましい。

(7)支出できない経費
政務調査費を支出できない経費として5項目があげられているが、判断の明確化を図るために具体例が示されることが望ましい。

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