こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
10月は制度変更月です。
年金関係の主な変更として
次の内容があげられます。
■厚生年金保険料率の引上げ
・厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)
から0.354%引上げ(~8月分16.412%、9月分~16.766%)
社会保険料額を変更にしなければなりません。
■国民年金保険料の納付可能期間延長
・国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、
時効によって納付することができなくなりますが、
過去10年間の納め忘れた保険料について
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、
厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により
納付できなかった期間の保険料を納付することが可能となりました。
厚生労働省ホームページより
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社会保険労務士 内野 光明
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