こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
労働政策審議会雇用保険部会(部会長=守島基博学習院大学教授)は、
今年10月の改正雇用保険法施行により創設される教育訓練休暇給付金
について、同法施行規則改正案を了承しました。
雇用保険の被保険者が、労働協約、就業規則などにより設けられた
制度に基づき、自発的に無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給します。
対象となる休暇は、大学などが行う教育訓練や、教育訓練給付金
支給対象講座などの受講のために取得する30日以上のものに限ります。
労働者が教育訓練休暇を取得した際、事業者は休暇開始時賃金
月額証明書をハローワークに提出しなければならないこととします。
給付金の支給申請は労働者本人が行います。
給付金の受給可能期間について改正法は、休暇開始日から起算して
1年間に限定します。ただし、妊娠、出産、育児を理由に
30日以上教育訓練を受けることができない労働者は、
最長4年間まで延ばせるとしています。
省令案ではさらに、延長できるケースとして、疾病、負傷などを示しました。
■労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)/厚生労働省HP
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