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「30日以上」に限定 訓練休暇給付で省令改正/労働政策審議会雇用保険部会

2025-04-07 23:17:06 | その他



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

労働政策審議会雇用保険部会(部会長=守島基博学習院大学教授)は、

今年10月の改正雇用保険法施行により創設される教育訓練休暇給付金

について、同法施行規則改正案を了承しました。

雇用保険の被保険者が、労働協約、就業規則などにより設けられた

制度に基づき、自発的に無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給します。

対象となる休暇は、大学などが行う教育訓練や、教育訓練給付金

支給対象講座などの受講のために取得する30日以上のものに限ります。

労働者が教育訓練休暇を取得した際、事業者は休暇開始時賃金

月額証明書をハローワークに提出しなければならないこととします。

給付金の支給申請は労働者本人が行います。

給付金の受給可能期間について改正法は、休暇開始日から起算して

1年間に限定します。ただし、妊娠、出産、育児を理由に

30日以上教育訓練を受けることができない労働者は、

最長4年間まで延ばせるとしています。

省令案ではさらに、延長できるケースとして、疾病、負傷などを示しました。

■労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)/厚生労働省HP

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